親の介護で退職した人はなぜ「正当な理由」とみなされ、
失業保険が長く受給できるのでしょうか?
「正当な理由」というのは理解できますが、
介護だったら就労不可能な状態にある場合も考えられると
思うのですが、なぜ、90日より長く失業保険がもらえる
理由なのですか?
90日より長くと言うのは年齢や被保険者期間によりますよ。
被保険者期間により最低は90日~最高は150日です。

正当な理由が理解できるのであれば、問題ないのでは?
介護しながらでも短時間の仕事なら出来ますよね、就労不能ではありませんね。

※特定理由離職なので、特定受給資格者のように年齢と被保険者期間により90日から330日の給付がある訳じゃないですよ。
自己都合退職者のように3ヶ月の給付制限期間がつくのでなく、すぐに給付が始まるだけで給付日数は自己都合退職者と同じです。
扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、

失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。

手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
妊娠による退職の場合には、離職後30日経たなくても受給期間の延長を受け付けてくれるケースもあるようです。

ダメもとでハローワークに行ってみてください。

補足拝見:

そうでしたか、残念でしたね。

すぐに延長手続きができるのは、もっと妊娠が進んでいて、見るからにお腹が大きい場合かも知れませんね。


5月16日以降にやっと旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるけれど、4月末日には健康保険にも年金にも加入していない事になってしまいますから、早急に市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください。

役所で離職票を提示すれば、国民年金保険料の失業による特例免除が受けられます。
お財布に余裕があって、一ヶ月の保険料を払うことに異存がなければ不必要な手続きですが。
パートで働いています。
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?

私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
妊娠してやめる場合は、雇用保険(失業保険)は受給できません。

受給条件は・・・

1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。

2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。




(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。

・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。


メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。

どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
関連する情報

一覧

ホーム