同じ会社解雇後アルバイトとして働く時の解雇保険
日にちがなく急いでいる為、どなたかお教えいただけると助かります。

長年勤めて来た会社が資金難になり、社員を全員解雇しましたが、何人かバイトとして継続雇用すると言ってきました。(形式上は一旦解雇された形になります。)

もし、バイトとして働き続けて、後ほど会社倒産した場合、失業保険どうなりますか?もらいますか?

連続勤務期間はどう計算されますか?
解雇されたといってもその後同じ会社で働いている状態ではもちろん失業状態ではありませんので失業手当の手続きは出来ません。その後バイトというのはどういう勤務状態でしょうか?週20時間以上であればそのまま雇用保険は継続されます。そうなると、バイトを退職後改めて手続きをしますがそうなると、1ヶ月以上継続していれば手当ての査定にも響きますし場合によっては解雇ではなく契約期間満了となり、非常に不利になる可能性が高いです。
出来ればその状況をハロワで相談して、よく検討してみて下さい。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
失業保険と社会保険の扶養についてお伺いします。
5月31日付で16年働いた会社を退職しました。自己理由です。

私は主人と同じ会社で働いているので、退社の手続きと一緒に主人の社会保険の扶養になる為の手続きをしました。


これからは扶養の範囲内で働こうと思っていますが、次の仕事が決まるまでに失業保険の手続きをしようと思いました。

今まで失業保険をもらうような事が無かったのでいろいろネットで調べたりしてみたのですが、失業保険をもらっている間は扶養に入れない?失業保険もらってる間は一時的に国民健康保険に入らなくてはならない?私の前年度の収入が130万円を越えているからそもそも扶養に入れない??など、ちょっと自分ではまとめきれない状況です。

会社からは離職票などは届いています。

書いてハローワークに持っていけば事は解決するのかも知れませんが、あまりにも知識が無いためハローワークに行く前に少しでも状況を知っておこうと思い、お伺いしました。

詳しい方いらっしゃいましたらよろくしお願い致します。
雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、健康保険の被扶養者資格取得の際の所得として数えられます。
(相変わらず、いい加減だな。下の人)

それから、健康保険の被扶養者資格については、過去のものや、今年1年という数え方ではありません。
現在得られる所得が、これから1年間続くと仮定して、仮定の計算でこれから先1年の所得がいくらになると計算できるか、という「見込み年収」で、130万円というのが、被扶養者資格取得の境目です。

「雇用保険の基本手当なんて90日しかもらわない!」と言ったとしても、これが1年続くと仮定したらいくらになるか、で数えて、130万円を越える計算なら、手当をもらっている間は、被扶養者資格はない、ということになります。

また、この130万円という金額は、絶対のものではなく、あくまでも目安です。
健康保険組合によっては、金額に係わらず、雇用保険の手続きをするなら、被扶養者資格は取得できない(就職することが前提なことだから)というところもあります。

雇用保険の手続きをして、それで健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認する以外に、正解をしる道はありません。

扶養に入れなければ、当然、国保の手続きをするしかありません。


健康保険のことをハローワークに持っていっても、答えは得られないですよ。
雇用保険のほうは、健康保険の被扶養者であるかどうかなど、何も関係ありませんから。
雇用保険の手続きをするつもりなら、早めに行って、基本手当の受給額を確認して、ご主人の会社の健康保険組合のほうに、「この内容で雇用保険の基本手当を受給するが、被扶養者資格のほうはどうなりますか?」と聞いてみること。

それしか、正しい答えはありません。
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