妊娠中や出産後の失業保険について質問です。

延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?

金銭的に不安です。
退職してから失業保険をもらう手続きをするのに期間が決まってます。その期間を妊娠、出産の場合は延期出来るだけですよ。お金を貰える期間が伸びる訳ではありません。勤続10年未満で退職理由が妊娠ならお金を貰える期間は90日です。
ちなみに出産後、働ける状態になってから手続き開始となる為、妊娠中、出産後、手続き開始するまでは無収入、手続き開始してもそれから3ヶ月は無収入です。
退職について質問させていただきます。
十月末で退職届け済みです。退職後は実家に帰ります。(大阪府から福井です)
したがって、ハローワークなど失業保険関係の届け出については引っ越し先でおこなうものでしょうか
また、税金関係につきましても(所得税)への手続きは住民票を移した先にて請求をまてばいいのでしょうか
稚拙な質問ですがよろしくお願いします。
ハローワークの手続きは転居後の福井で行うことになります。

所得税については
年内に仕事が決まり
本年中に新勤務先から給与の支払いがあるようでしたら
新勤務先で年末調整をしてもらってください。
仕事がまだ決まらないようでしたら
来年の2月中旬~3月中旬に
転居先の住所地を管轄する税務署で確定申告をしてください。

住民税は転居先に住民税の納付書が届きます。
今支払っている住民税は
昨年の1月~12月までの所得に対するもので
今年の1月1日現在の住所地のものです。
したがって来年の5月までの分の住民税は
大阪府内の住所地の市町村から届きます。
失業保険の受給期間延長について教えてください。

平成15年3月末に退職し、妊娠(8月出産)のために受給期間延長の手続きをしました。
最長4年の延長と思っていたのですが、平成18年3月末までしか延長できませんでした。

なぜ4年(平成19年3月末まで)延長出来なかったのでしょうか?
基本手当の受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。
しかし、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないときは、受給期間が「最大で」3年間延長できます。
離職した平成15年3月末から1年後の平成16年3月末付近に受給期間延長の原因が生じますと、そこを起点として3年が延長され、最大限の4年間延長となります。
本件の場合、おそらく平成15年3月末付近に期間延長の原因(申請の理由発生)があるので、3年を延長して平成18年3月末までとなります。
失業保険給付金について
今現在、妊娠中で7年勤めていた会社を6月末で退職して出産予定日が7月28日なんですけど、たとえば今まで加入していた保険から退職したと同時に旦那の扶養に入った場合、ハローワークなどで失業保険ってもらいるのですか?

それとも任意継続して今まで加入していた保険を続けるべきなんですかね?
扶養に入ると、雇用保険はもらえません。

同じ質問が沢山あり、何回も書きますが、雇用保険は求職中の人の、生活を保障するためのものです。

>>任意継続・・・・

任意継続は、社会保険のことで、雇用保険とか関係ありません。国民健康保険にするか、任意継続かということです。
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