4年9ヶ月勤めた会社が廃業により解雇になり、失業保険の受給手続きをしようと思います。以前勤めていた会社で掛けていた雇用保険の期間を合算してもらえると聞きました。いつまでさかのぼれるのでしょうか。
最初に勤務していた会社では3年間、正社員として雇用保険を掛けてもらい、その後、会社の都合で解雇され、すぐに独立し、平成15年の3月に自営業になったため、離職票ももらった記憶がなく、何も考えずに3年間を過ごしてしまいました。
その後平成18年の3月に現在の会社に再就職が決まり、現在に至りました。
この場合、今回の4年9ヶ月の期間と以前掛けていた3年の期間を合算して受給期間を計算してもらえるのでしょうか。
よろしく、お願いします。
最初に勤務していた会社では3年間、正社員として雇用保険を掛けてもらい、その後、会社の都合で解雇され、すぐに独立し、平成15年の3月に自営業になったため、離職票ももらった記憶がなく、何も考えずに3年間を過ごしてしまいました。
その後平成18年の3月に現在の会社に再就職が決まり、現在に至りました。
この場合、今回の4年9ヶ月の期間と以前掛けていた3年の期間を合算して受給期間を計算してもらえるのでしょうか。
よろしく、お願いします。
自営業される前の会社の退職から1年以内に雇用保険に加入していれば合算されているかもしれませんが自営業で3年経っていたようなので今回は4年9ヶ月になります。
失業保険をもらうのに、雇用保険料の支払い期間は関係ありますか?8年間、アウトソーシングの会社でバイトしてます。クライアントに、うちの会社が今度の3月で切られるという噂があります。
も
し切られたらそのまま退職の可能性もあります。しかし、会社側はまだ正式にクライアントからきられることを認めておらず、スタッフに告知もまだしていない状態です。
今は週4位働いていて、雇用保険は、支払っていません。自分で申告しないとだめらしいです。今から雇用保険料を支払う申請をしようかと思いますが、それで今度の3月解雇になっても、失業保険はもらえるのでしょうか。
も
し切られたらそのまま退職の可能性もあります。しかし、会社側はまだ正式にクライアントからきられることを認めておらず、スタッフに告知もまだしていない状態です。
今は週4位働いていて、雇用保険は、支払っていません。自分で申告しないとだめらしいです。今から雇用保険料を支払う申請をしようかと思いますが、それで今度の3月解雇になっても、失業保険はもらえるのでしょうか。
会社都合で6カ月。自己都合で1年間の加入期間が必要です。
但し2年間迄ですが遡って加入する事が出来ます。
会社がすんなり了承してくれれば問題ありませんが
拒否された場合はハローワークで対処してくれます。該当期間の源泉徴収票、給与明細等の証拠が必要になると思います。
(まあそれでも拒否する会社も多いので100%ではありません)
雇用保険は労働者も負担しなければいけないので、あなたもまとめて該当する保険料を支払わなければいけませんよ。
給与、年度によって保険料は異なりますが支払った方がいいでしょうね。
なにはともあれ会社、ハローワークに相談しましょう。
但し2年間迄ですが遡って加入する事が出来ます。
会社がすんなり了承してくれれば問題ありませんが
拒否された場合はハローワークで対処してくれます。該当期間の源泉徴収票、給与明細等の証拠が必要になると思います。
(まあそれでも拒否する会社も多いので100%ではありません)
雇用保険は労働者も負担しなければいけないので、あなたもまとめて該当する保険料を支払わなければいけませんよ。
給与、年度によって保険料は異なりますが支払った方がいいでしょうね。
なにはともあれ会社、ハローワークに相談しましょう。
失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
雇用保険は次の仕事を探すまでの保険ですから1社1社独立で保健期間は
通算されません。受給資格は常に直前の1社分のみで判定されます。
また、受給資格は退職直前に雇用保険に加入している会社に1年以上勤めて
いなけられば得られません。
したがって、雇用保険に加入している会社ばかりでも、A社を11ヶ月で退職し、
B社に入社して8ヶ月で退職し、C社に入社して10ヶ月で退職した場合、一度も
受給資格を得られません。
通算されません。受給資格は常に直前の1社分のみで判定されます。
また、受給資格は退職直前に雇用保険に加入している会社に1年以上勤めて
いなけられば得られません。
したがって、雇用保険に加入している会社ばかりでも、A社を11ヶ月で退職し、
B社に入社して8ヶ月で退職し、C社に入社して10ヶ月で退職した場合、一度も
受給資格を得られません。
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