失業保険の受給期間延長について教えてください。

平成15年3月末に退職し、妊娠(8月出産)のために受給期間延長の手続きをしました。
最長4年の延長と思っていたのですが、平成18年3月末までしか延長できませんでした。

なぜ4年(平成19年3月末まで)延長出来なかったのでしょうか?
基本手当の受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。
しかし、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないときは、受給期間が「最大で」3年間延長できます。
離職した平成15年3月末から1年後の平成16年3月末付近に受給期間延長の原因が生じますと、そこを起点として3年が延長され、最大限の4年間延長となります。
本件の場合、おそらく平成15年3月末付近に期間延長の原因(申請の理由発生)があるので、3年を延長して平成18年3月末までとなります。
妊娠中の失業保険について教えて下さい。今回、会社都合にて退職しました。現在妊娠6ヵ月です。ハローワーク等の案内では、妊娠中は求職活動が困難との理由から給付が受けられず延長手続きを取るべし、
となっておりますが、少し納得が行きません。本来であればまだ仕事は継続できる状態だし、雇用されていれば育児休暇中の手当ても需給でき経済的に助かるはずです。出産後半年経過後からは求職活動をする予定ではありますが、早い段階で失業保険を受け取る事は難しいのでしょうか?
当然妊娠中や出産後直ぐに求職活動をし基本手当を貰うことは出来ます。しかし、人によってはある程度落ち着いてからということもあるので受給期間の延長制度(最長4年です)を設けているのです。
確定申告と住民税についてご質問させて頂きたいです。平成21年3月に退職し4月から主人の扶養にはいりました。
その後失業保険の支給が8月から12月まであったので一度扶養からはずれ今年1月からまた主人の扶養にはいりました。
お聞きしたいのは今年は住民税の支払いはありますか。去年は前年度収入があったので納めました。去年の収入は
1月から最後の給料までなので100万以下です。失業保険は収入にはいりませんよね?今年住民税の支払いがあるなら
申請して減税になりますか。あとは仕事は一切していません。
ちなみに実家が自分の名義で住宅ローンがあり去年1月から退職まで少し収入はあるので住宅控除の申請も
できますか。

確定申告は必要だとおもいますが市民税の減税と確定申告は別ですか。
無知ですみません。

宜しくお願い致します。
>平成21年3月に退職し4月から主人の扶養にはいりました。

それは健康保険の話。税金とは関係がありません。

>失業保険の支給が8月から12月まであったので一度扶養からはずれ
>今年1月からまた主人の扶養にはいりました。

これもそう。健康保険の話。

>今年は住民税の支払いはありますか。

3月までの収入(所得)によります。
100万円以下とのことなので非課税となる可能性が高いと思われます。
(自治体により課税ラインが違うので確実なことは言えません)

>失業保険は収入にはいりませんよね?

はい、課税対象に入りません。

>実家が自分の名義で住宅ローンがあり去年1月から
>退職まで少し収入はあるので住宅控除の申請もできますか。

できません。次の2つの理由からです。
・自分が住んでいない
・所得が課税になる水準に達してない(可能性が高い)

住宅借入金等特別控除の対象になったとしても、住宅借入金等特別控除の
適用を受けずとも、あなたの場合、所得税は全額還付となってしまうでしょう。

>確定申告は必要だとおもいますが

3月までのあなたの所得が給与によるものなら確定申告の必要はありません。
なぜならば、基礎控除+給与所得控除より収入が低いからです。
あなたの年税額は「0円」なのです。

ただし、年途中での退職のため、税金を”払いすぎ”でいます。
還付を求めるのなら申告は必要となります。(還付申告といいます)

>市民税の減税と確定申告は別ですか。

”市民税の減税”とはこれ如何に?意味がわかりません。

住民税申告と確定申告は別物です。
ただし、両者の関係を言うならば、「確定申告を行えば住民税申告は不要」となります。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
申請期間は働くことが出来なくなった状態が30日経過したあとの1ヶ月以内です。これはあなたが判断して申請すればいいです。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)

申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
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