失業保険について。
3月いっぱいで、1年1か月働いた派遣を「就職が決まった」ため延長せずに契約満了で辞めました。
ですが実際は就職先は決まっておらず・・・
ハローワークに行こうと離職票をもらいました。(貰える書類はとりあえず申請しておいたので・・・)
離職理由欄は「労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申出があった」に丸があり、
区分は「2D」でした。
(「b.事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」にも丸がありました)
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と書いてありました。
お伺いしたい事は・・・
①この場合、給付制限期間3ヶ月が発生するのか。
②受給申請をした場合、派遣元や元派遣先に自分が失業保険をもらっていることがわかるのか。
2点です。
無知な質問ですみません。
よろしくお願い致します。
3月いっぱいで、1年1か月働いた派遣を「就職が決まった」ため延長せずに契約満了で辞めました。
ですが実際は就職先は決まっておらず・・・
ハローワークに行こうと離職票をもらいました。(貰える書類はとりあえず申請しておいたので・・・)
離職理由欄は「労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申出があった」に丸があり、
区分は「2D」でした。
(「b.事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」にも丸がありました)
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と書いてありました。
お伺いしたい事は・・・
①この場合、給付制限期間3ヶ月が発生するのか。
②受給申請をした場合、派遣元や元派遣先に自分が失業保険をもらっていることがわかるのか。
2点です。
無知な質問ですみません。
よろしくお願い致します。
2Dの場合は給付制限はありません。
3年未満の契約社員ですから期間満了で辞めれば特典で給付制限は免除になります。ただしあくまでも自己都合になります。
ただし、会社が紹介した職を断って辞めた場合は自己都合で給付制限があります。
失業給付をもらっていることはばれません。
ただ、ハローワークで知っている人に会った場合は分かってしまう場合があるでしょうね。
3年未満の契約社員ですから期間満了で辞めれば特典で給付制限は免除になります。ただしあくまでも自己都合になります。
ただし、会社が紹介した職を断って辞めた場合は自己都合で給付制限があります。
失業給付をもらっていることはばれません。
ただ、ハローワークで知っている人に会った場合は分かってしまう場合があるでしょうね。
一年半程、派遣で働いていますが、後3ヶ月で派遣切りになる予定です。雇用保険に入っていなかったのですが遡って加入することが出来ると言われました。
今回、会社理由の解雇のため失業保険の給付を受けられる6ヶ月のみ遡って加入するのが良いのか、仕事を始めた一年半分を遡って加入手続きした方がよいのか?それぞれのメリットなどをおしえてください。
今回、会社理由の解雇のため失業保険の給付を受けられる6ヶ月のみ遡って加入するのが良いのか、仕事を始めた一年半分を遡って加入手続きした方がよいのか?それぞれのメリットなどをおしえてください。
貴方の年齢が45歳以上であれば1年以上遡ってもらうと、給付日数が180日(60歳以上65歳未満は150日)になります。
45歳未満なら1年以上でも6ヶ月以上でも給付日数は90日で変わりはありません。
45歳未満なら1年以上でも6ヶ月以上でも給付日数は90日で変わりはありません。
失業保険についてお聞きします。
色々なサイトなどを見ましたが、イマイチ理解ができず、こちらに投稿させていただきます。
約6年間務めた会社を7月に辞めます。
理由は結婚です。転居する訳ではありませんが、シフト制なので働く時間もバラバラで、家事が疎かになってしまうだろうと思ったからです。
そして、入籍を済ませたらパートで何か仕事をしようと思っています。
勤務自体は7月10日までなのですが、有給が2ヶ月分あるため、9月10日付で退職します。
入籍予定日は8月20日です。
有給消化中に入籍する事になります。
入籍も済ませ、彼の家へ引っ越すなどし、離職する9月10日頃にはきっと新しい仕事を探すことになると思います。ですが、年齢も年齢ですし、すぐには見つからないかも…と少し不安です。
この場合で仕事もすぐに見つからなかった場合、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?
もししてもらえるとなっても、有給消化中に名前も変わりますし、手続きなど色々しなくてはならないですよね?
何をどうしたらいいのか全然分かりません。
今のうちから色々と整理しておきたいので、分かる範囲で結構ですが、詳しい方何か教えていただけないでしょうか?
色々なサイトなどを見ましたが、イマイチ理解ができず、こちらに投稿させていただきます。
約6年間務めた会社を7月に辞めます。
理由は結婚です。転居する訳ではありませんが、シフト制なので働く時間もバラバラで、家事が疎かになってしまうだろうと思ったからです。
そして、入籍を済ませたらパートで何か仕事をしようと思っています。
勤務自体は7月10日までなのですが、有給が2ヶ月分あるため、9月10日付で退職します。
入籍予定日は8月20日です。
有給消化中に入籍する事になります。
入籍も済ませ、彼の家へ引っ越すなどし、離職する9月10日頃にはきっと新しい仕事を探すことになると思います。ですが、年齢も年齢ですし、すぐには見つからないかも…と少し不安です。
この場合で仕事もすぐに見つからなかった場合、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?
もししてもらえるとなっても、有給消化中に名前も変わりますし、手続きなど色々しなくてはならないですよね?
何をどうしたらいいのか全然分かりません。
今のうちから色々と整理しておきたいので、分かる範囲で結構ですが、詳しい方何か教えていただけないでしょうか?
結論として、失業給付の基本手当の支給は受けられます。
支給の条件は以下の通りです。
1、積極的に就職をする意志があること。
2、希望条件に合う良い仕事があれば、すぐに就職できる状態(健康・家庭状況等)であること。
3、積極的にお仕事探しをされているのにもかかわらず、次の仕事が決まっていない方及び就職されていない方。
この要件を全て満たしていれば失業給付の手続きはできます。
質問者様は、ご結婚されて住所と氏名を変更される予定ということですが、手続きは以下の流れになります。
1、9月10日付の退職後、会社から離職票が送付されてきます。
離職票と共に氏名変更・住所変更が確認できる自動車運転免許証等を持参し、ハローワークへ失業給付の手続きをしてください。
同時に住所変更・氏名変更の手続きもできます。
2、この時、離職票ー2の⑦欄の離職者本人が離職理由を記入する欄には「結婚による転居のために通勤が困難となったため退職」等とできるだけ具体的に記入してください。
3、結婚による退職であれば以下の要件を満たしている場合は「正当な理由のある自己都合退職」として、本来なら3ヶ月の給付制限が発生するのですが、給付制限が解除され失業給付の手続きをされた日から7日間の待期を満了した翌日から支給の対象となります。
◎「結婚による引越しのため通勤が困難となったことによる退職」の基準は以下のいずれかの条件を満たした場合に認められます。
a:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合の往復の通勤所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおよそ4時間以上になった場合。
b:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合、交通機関の便数・発着時間が少なく、通勤に著しい困難が発生した場合。
詳しくはハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
支給の条件は以下の通りです。
1、積極的に就職をする意志があること。
2、希望条件に合う良い仕事があれば、すぐに就職できる状態(健康・家庭状況等)であること。
3、積極的にお仕事探しをされているのにもかかわらず、次の仕事が決まっていない方及び就職されていない方。
この要件を全て満たしていれば失業給付の手続きはできます。
質問者様は、ご結婚されて住所と氏名を変更される予定ということですが、手続きは以下の流れになります。
1、9月10日付の退職後、会社から離職票が送付されてきます。
離職票と共に氏名変更・住所変更が確認できる自動車運転免許証等を持参し、ハローワークへ失業給付の手続きをしてください。
同時に住所変更・氏名変更の手続きもできます。
2、この時、離職票ー2の⑦欄の離職者本人が離職理由を記入する欄には「結婚による転居のために通勤が困難となったため退職」等とできるだけ具体的に記入してください。
3、結婚による退職であれば以下の要件を満たしている場合は「正当な理由のある自己都合退職」として、本来なら3ヶ月の給付制限が発生するのですが、給付制限が解除され失業給付の手続きをされた日から7日間の待期を満了した翌日から支給の対象となります。
◎「結婚による引越しのため通勤が困難となったことによる退職」の基準は以下のいずれかの条件を満たした場合に認められます。
a:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合の往復の通勤所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおよそ4時間以上になった場合。
b:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合、交通機関の便数・発着時間が少なく、通勤に著しい困難が発生した場合。
詳しくはハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
ハローワークなのですが、私はいつも支店みたいな場所に行っており、毎回 PCで検索をしています。できれば希望を言って、ハローワークから紹介もしていただきたいのですが、そういうのはないと言われてしまいまし
た。ここで質問をしてみたところ、紹介がありましたと書いてあったのもあり、私も以前、正社員を辞めたときに、失業保険の手続きをしたところ、仕事を紹介してもらった覚えもあったのですが、ハローワークから仕事は紹介してもらえないのでしょうか?
また、以前少し前に、ハローワークが派遣会社に 外注をし、仕事紹介をしてくれるような仕組みについての番組を見たのですが、それはどこでどうしたら 受けれるのでしょうか?
仕事をしたくない時に紹介され、いざ仕事を探したい時に紹介がないので、困っています。
た。ここで質問をしてみたところ、紹介がありましたと書いてあったのもあり、私も以前、正社員を辞めたときに、失業保険の手続きをしたところ、仕事を紹介してもらった覚えもあったのですが、ハローワークから仕事は紹介してもらえないのでしょうか?
また、以前少し前に、ハローワークが派遣会社に 外注をし、仕事紹介をしてくれるような仕組みについての番組を見たのですが、それはどこでどうしたら 受けれるのでしょうか?
仕事をしたくない時に紹介され、いざ仕事を探したい時に紹介がないので、困っています。
ハローワークについては、お住まいを管轄するハローワークによって異なります。私の通った、ハローワークは、比較的規模が大きく、あちこちに出先機関があります。その中の一つに「早期再就職支援センター」があり、私はいくつか紹介して貰いました。また、同じく出先の「マザーズハローワーク」では、求人票の郵送もして下さいましたよ。もしも可能なら、管轄以外の近隣のハローワークに足を運ぶとか、求人紹介はないけれども、自治体独自の就職・再就職支援制度を利用するとよいと思います。広報紙や公式サイトに掲載されている場合もあります。
今はセミナーや個別相談もありますから、単に応募するだけでなく、利用してみてはどうかと思います。そのセミナー自体が、人材派遣会社に委託しているものもあります。
ただ、一言申し添えますと、あなたの働きたくない時は、事業所としても雇用したくない(できない)時の可能性があります。また、企業によっては制限があり、新卒や縁故のみ(しかも中途採用がなかったり、例え中途採用があったとしても、非正規社員での採用)もあります。
今はセミナーや個別相談もありますから、単に応募するだけでなく、利用してみてはどうかと思います。そのセミナー自体が、人材派遣会社に委託しているものもあります。
ただ、一言申し添えますと、あなたの働きたくない時は、事業所としても雇用したくない(できない)時の可能性があります。また、企業によっては制限があり、新卒や縁故のみ(しかも中途採用がなかったり、例え中途採用があったとしても、非正規社員での採用)もあります。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
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