失業保険について質問です。
9月に今まで、1年半してきた仕事をやめて、他の仕事を短期で(1ヶ月)するつもりです。
その後は、海外に里帰りします。(5ヶ月間)。
帰ってきて失業保険の申請をしたら、申請をした約3ヶ月後には、失業給付がもらえるのでしょうか?
9月に今まで、1年半してきた仕事をやめて、他の仕事を短期で(1ヶ月)するつもりです。
その後は、海外に里帰りします。(5ヶ月間)。
帰ってきて失業保険の申請をしたら、申請をした約3ヶ月後には、失業給付がもらえるのでしょうか?
申請をして7日の待機期間と3ヶ月の給付制限があります。
これが過ぎてからの失業期間が給付対象です。
それに、就職しても入社した日に給料は受け取れないように、失業の給付も後払いです。
最初は給付制限後から認定日までの分の支給で、振込みまでの期間があるので
申請後、約4ヵ月後です。
90日分として、受給が終わるのは約7ヵ月後です。
里帰りを4ヶ月ちょっとにすることですね。
これが過ぎてからの失業期間が給付対象です。
それに、就職しても入社した日に給料は受け取れないように、失業の給付も後払いです。
最初は給付制限後から認定日までの分の支給で、振込みまでの期間があるので
申請後、約4ヵ月後です。
90日分として、受給が終わるのは約7ヵ月後です。
里帰りを4ヶ月ちょっとにすることですね。
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
失業保険受給中のアルバイトの申告について
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
>内職扱いで職安に申告はしなくてもいい
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
夫のリストラ
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
週4日の7.5時間では、確かに二人暮らしででもきついですね。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
失業保険の認定日について質問です。
8月16日の初回の認定日があります。
8月16日と17日の二日間で単発で仕事をする場合に認定日を変更して頂けるのでしょう
か?
手続きには電話でいいのか、事前にハロワへ行って手続きが必要でしょうか?
仕事の場合何時間働くといいですか?
詳しい方教えて頂ければと思います。
8月16日の初回の認定日があります。
8月16日と17日の二日間で単発で仕事をする場合に認定日を変更して頂けるのでしょう
か?
手続きには電話でいいのか、事前にハロワへ行って手続きが必要でしょうか?
仕事の場合何時間働くといいですか?
詳しい方教えて頂ければと思います。
認定日の変更が出来るのは、やむを得ない事情がある場合でその証拠となるものを提示出来る場合のみです。
本人の急な傷病(入院等)や面接等、親族の冠婚葬祭に関わる事(3親等以内)等々に限られています。
仕事が理由では変更はされません。
認定日に行けない時には、早期にハローワークへ出向き次の認定日(4週後)の設定を受けなければ受給資格がズトップされ、また1からの手続きになりますのでご注意を。
【補足】
ホンマでっか?
本当だとしたら、そのハローワーク職員はいい加減な事を言う職員なのでは?
普通のハローワークではあり得ない事です。
本人の急な傷病(入院等)や面接等、親族の冠婚葬祭に関わる事(3親等以内)等々に限られています。
仕事が理由では変更はされません。
認定日に行けない時には、早期にハローワークへ出向き次の認定日(4週後)の設定を受けなければ受給資格がズトップされ、また1からの手続きになりますのでご注意を。
【補足】
ホンマでっか?
本当だとしたら、そのハローワーク職員はいい加減な事を言う職員なのでは?
普通のハローワークではあり得ない事です。
失業保険について質問です。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。
ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。
社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。
ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。
社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
会社も会社ですが、あなたも10ヶ月間何をしていたんですか?
失業給付(失業保険)は、「求職しているが失業の状態にある人」に
支給されるものなので、あなたが既に何かバイトやパートをしているとか、
誰かの扶養家族になって国民健康保険を納めていないとかの状態であれば
失業給付は受取ることができませんよ。
就職の意思があるけど失業しているという状態なのであれば
受取ることができますが、求職活動をこなさなければ
受取れません。
失業給付(失業保険)は、「求職しているが失業の状態にある人」に
支給されるものなので、あなたが既に何かバイトやパートをしているとか、
誰かの扶養家族になって国民健康保険を納めていないとかの状態であれば
失業給付は受取ることができませんよ。
就職の意思があるけど失業しているという状態なのであれば
受取ることができますが、求職活動をこなさなければ
受取れません。
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