雇用保険加入・未加入会社と失業保険について質問です
A社:雇用保険加入会社で3年働いた後、
新会社B社設立によりA社を12月31日付で自己都合退職。
翌年1月1日付でB社:雇用保険未加入会社に再就職しました。
B社では、1日8時間、日曜休日隔週で土曜休日、
月給制で1か月更新の契約社員です。
6月30日付で自己都合退職になるのですが、
失業給付について質問です。

今からA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?
それともB社を退職してからA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?

できるだけ長く失業給付を受けたいのですが、
私情により会社に迷惑をかけたくありません。

誠に勝手ですがご助力お願いします。
B社を退職していないと失業ではありませんから失業給付は受けられません。また、B社は雇用保険に加入していませんから関係ありません。
ですからB社を退職してからA社の離職票で申請になります。受給可能期間はA社を12月31日に退職した場合は翌日から1年間ですから来年の1月1日までです。
仮に7月1日に申請したとして、待期期間7日間+給付制限3ヶ月等を加えると受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月ほどかかってしまいます。仮に4ヶ月かかって受給開始になったとして受給は90日ですから全部受給が終わるまで約7ヶ月かかることになってしまいます。
そうすると7月から12月まで6ヶ月しかありませんから、約1ヶ月分は受給できないと言う計算になります。
まあ、それは申請が遅くなる訳ですから仕方がないと思います。
「補足」
ですから先ほど申しましたようにB社を辞める前は失業状態ではありませんから申請はできません。
あくまでも失業状態で職に就く意思がありながら職に就けない状態の人が対象です。
雇用保険の主旨をご理解下さい。
B社は関係ないといいましたのは未加入ですから雇用保険支給には関係がない言うことですが、労働時間から見て会社は雇用保険に加入の義務があります。
会社に話して未加入期間を遡って加入してもらうことが出来ます。会社に話してみてください。拒否されたらハローワークに相談して下さい。指導が入ります。もし遡って加入することが出来れば前職との通算が可能です。
しかし、それが可能でもやはりB社を辞めなければ申請はできません。
失業保険と再就職手当について質問です。
3/25まで働きながらハローワークで就職活動をしており、A社にて内定をいただきました。
ただ、A社の雇用開始日は9/1(5ヵ月後)です。(9/1入社の理由は説明いただき、納得しています)
3/25で自己都合退職し、現在、失業保険の申請はまだしていません。

①A社からハローワークへ採否通知書(採用に○をして)をFAXすると思いますが、私の失業保険の申請にどう影響するでしょうか?採用通知書をFAXしていただく前に、私が失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
②内定をいただきましたが、このまま就職活動を続けるということにすれば失業保険はいただけるのでしょうか?私としては現時点ではA社で働きたいと考えております。
③失業保険の申請を、採否通知書のFAX前に行えば、再就職手当をいただけるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
①失業手当をもらいたいことが前提であれば、申請をとりあえず行われたら良いと思います。
内定をもらっても、『入社が先のため、早く入社できる会社を探すことが目的です』という思いや不安がありますからね?
(この内容は③にも通じます)

②失業手当ては、『就職活動をする』ということが『絶対条件』なので、その活動をされるかどうかは貴方の判断だと思いますよ?
(この活動方法については、失業手当申請時に説明をしてくれますので、単に面接だけでないということを覚えておいてください)

③失業手当をもらえる条件は、貴方が『雇用保険』を支払っていたかがまずは、前提になります。
保険を支払っていなかった場合(例えば、アルバイトやパートなど)は、失業手当は受給できません。

次に、退職理由が『自己都合』の場合は、『待機期間』というのがあり、実際受給できるのは『申請から約3~4ケ月後』になります。
受給できる日当(毎月受給できる金額)は、年齢や雇用内容により異なり、それは申請時に教えてくれます。
この日当が、受給開始後~就職できるまでの間に、決められた日数が残っていた場合は、『再就職手当て』として、残を一括で受給できます(この制度は、確か3年に1回しか使用できません)

今回、受給ができなくても(受給資格がある場合は)、A社を1年未満(失業手当は、1年間雇用+雇用保険を支払っていることが条件なので)で退職したとしても、前回の雇用日数が加算され、『前職+A社の雇用日数』となり、A社退職後に受給できる可能性がありますので、申請がされた方が良いと思います。
臨時教員(講師)の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
金額は分かりませんが

手続きを行えば貰えると聞きました!

貴方も泣き寝入りされないように

専門家に相談してください!
国民年金、国民健康保険、市民税の支払い額を安くする方法ないですか?
昨年1月に退職をし、現在はアルバイトなので国保、国民年金に加入しています。
退職と同時に実家を出て、一人暮らしをしていますので、住民税?も払います。
今の収入は月19万前後(交通費含めて)
月によっては5万近くの出費になりかなり苦しいのです。

昨年の収入
前職1月分給料 10万
退職金 15万
失業保険 総額約40万(4月~7月)
派遣勤務 月23万(9月~今年1月)

現在
アルバイト 月19万前後(今年1月~)

今更ですが、上記のような状況では控除、減額などの申請の対象にはならないでしょうか?
もしできる場合、何が必要なのでしょうか?
皆さんの知恵をお貸しください。よろしくお願いします。<(_ _)>
国民年金保険料は免除の対象になりそうですね。

国民健康保険料/税の減免は、保険者(市町村?)によります。
住民税額は、ちゃんと確定申告か住民税申告をしているのなら正当な額です。減免は市町村によります。
失業保険について
半年ほど前に退職した会社から離職票をもらってなく、失業保険の受給を断念していました。

今更ですが、離職票をもらうことはできないのですか?

また、離職票をもらったとしても失業保険をもらうことはできますか?

雇用保険は1年以上納めてました。
すぐに会社に連絡して離職票をもらいたいと告げてください。
発行できないといわれたら職安に行き、会社を指導してもらってください。
退職後1年間の受給期間がありますが残り半年間しかなく、
3ヶ月の給付制限があるので、正味3ヶ月しか残っていません。
失業給付90日分出るとしても最後の方は1年間を過ぎるので、
1部もらえなくなる可能性があります。
手続きを急いでください。
失業保険って…、
退職後、アルバイトをしながら就活(職探し)する場合、貰えないんですよね?
前会社で納めてた雇用保険は、次就職してまた退職した場合、
3社目決まるまで、前会社の失業保険と次の会社の失業保険は合算されるのですか?
雇用保険払ってる場合です。
アルバイトでの給料によって減算されたりします。なので、アルバイト次第で一部支給されることもあれば全く支給されないこともあります。

また退職後、失業保険や再就職手当を受けとらず退職日から1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば、今までの雇用保険加入期間に通算(合算)されます。
なので、失業保険が合算されるわけではありません。
ちなみに失業保険は雇用保険に加入していた期間によって支給を受けれる日数が変わってきます。
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