失業保険について、詳しい方教えてください。
平成17年?25年3月まで働いていた企業を会社都合退職をしました。
そして平成25年4月?5月(今月)迄働いている企業を自己都合退職します。
(どち
らも正社員でした)
そして来月より、月8勤務程度(月56時間勤務)のアルバイトが決まっています。
短時間労働のアルバイトの為、雇用保険は未加入となります。

食いつなぐ為にアルバイトですので、正社員を探してはいます。
今月迄は月給20万円程度でした。

この場合、失業保険は貰えませんよね?
離職票を貰った後、ハロワに行く必要は無いのでしょうか?

よろしくお願いします。
ハローワークに手続きする前で週20時間未満なら自由にできますよ。離職票をもらったらハローワークに行ってください。
ただし、申請してからのバイトは規制がありますので注意が必要ですからハローワークに確認してください。
失業保険受給中の入院について教えてください。

昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
仕事をクビになった場合、失業保険がすぐに貰えるじゃないですか、そこで安定所に手続きしに行くのには講習か何か受けないとダメなんですか?
離職票と雇用保険証をハローワークに持参し
ハローワークで説明会があります。
その後受付があります。
傷病手当について教えてください。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)

①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)

治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
単純に傷病手当金の日額を知りたいだけなら、元の勤務先に、「退職直前に支払っていた健康保険料に係る標準報酬月額がいくらだったを聞いて、その額を30分の1が報酬日額で、さらにその3分の2が、傷病手当金の1日の額、という計算ですね。

傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。

家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。

退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
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