健康保険の扶養親族と失業保険について。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。

その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。

その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。

証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。

なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
雇用保険受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すれば扶養認定してもらえると思います。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
失業保険の待機期間中や受給中のアルバイトについては、たくさんの質問や回答を読んで理解できたのですが、
権利収入がある場合はどうなるのでしょうか?
権利収入なので労働時間がありません。
これで得た収入もハロワに申請する義務がありますか?
申請しないと、アルバイトと同じように不正受給となってしまうのでしょうか。
自分でもいろいろと調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
(一応、ハロワに行った時にも確認しようとは思っています)
正確な回答はハローワークで得られますが、基本的な考えです。
いわゆる不労所得のうち、著作権収入、家賃収入、小作料収入等はその権利が喪失した場合でも雇用保険の保護の対象とはなりません。
つまり、これらの所得は需給調整の対象とはならないはずなのです。
失業認定告知書にも「就業、就労、自営(収入の)開始、役員就任、内職、ボランティア」の実際の能動的活動に対しての報告を求められていると思います。この積極的な時間を要する行為(求職活動ではない)は有給であれ、無給であれ必ず報告義務があるのです。
11/15迄の在籍ですが、10/13にハローワークで求職登録をしました。
自己都合退社です。在籍中の方が良いと思い登録したのですが
求職登録後、7日間待機しないと失業保険が出ないと見たので
凄く不安になりました。
求職登録日は既に有給消化に入っていました。
有給消化に入ってからは一度もアルバイトもしていません。

ハローワーク登録後も在籍していた為、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
詳しい方、どなたかお願いします!
何か勘違いしてるんじゃないですか?

11月15日まで在籍していたら、その前に受給申請なんかできませんよ。退職日当日ならともかく、在籍中に離職票などを会社が作成して渡すわけがありません。離職票が送られてきていたのであれば、すでに会社に籍はありませんので、退職後に有給休暇を消化出来るはずもありません。

ご自分で最後の出社日と思っていた日が離職日だったんでしょう。

最近そういう勘違いをする方が多いですが、どうして退職日以降に有給休暇の取得ができるなどと言う、常識はずれの勘違いができるのか、不思議で仕方がないです。

受給申請した日を含めて7日間の待期期間は自己都合であろうが、倒産などでの解雇であろうが必ずついてきます。自己都合であればその待期期間終了日の翌日から3か月の給付制限期間に入ります。給付制限期間中の最初の1か月間はハローワークか厚労大臣が許可した職業紹介業者から紹介を受けた求人での再就職以外は再就職手当の申請はできません。

しおりという冊子を渡されたはずですし、10月13日に受給申請したのであれば、説明会などもすでにされてると思います。それなのにそういったことを知らないということは、説明会をさぼって行かなかったか、出席していてもずーっと寝てたかのどちらかでしょう。

冊子を読みましょう。ちゃんと理解して求職活動などを行わないと、もらえるものももらえません。

追記。
ちょっと、気になったので、少し補足をします。

求職申込は受給申請の際に必ず必要になるものです。求職申し込みをしないことにはハローワークから求人の紹介を受けたり、職業相談することができません。ですので、失業給付を受け取る手続きは一見するとひとつの申し込みをしているだけに見えますが、実際には失業給付金の受給申請と求職申込を同時にしているわけです。

在職中に可能なのは求職登録だけで、これは失業給付を受けるためのものではなく、ハローワークを利用して、求職活動を行うために必要な手続きで、求職登録だけの申請の場合は、渡されるハローワークカードの有効期間は受理した日の翌々月の末日になります。
紹介予定派遣での再就職手当(同じ派遣会社)について
5/26に契約期間満了で派遣社員での仕事を終えました。その後、離職票が届き、6/21にハローワークに失業の手続きに行きました。
7日間の待機後、6/29に7/1から就業開始の同じ派遣会社での紹介予定派遣(6ヶ月後正社員登用)の仕事が決まり、就業前日の6/30にハローワークに再就職の手続きに行きました。

その際、失業保険の給付日数は失業期間をひいて残り87日ありますが、同じ派遣会社からの仕事ということで就業手当も再就職手当(こちらは1年以上の雇用でない為)もらえないことは、調べてわかりました。
が、6ヶ月後に派遣先に直接雇用に切り替わる際に、一旦派遣会社を失業という形になるので、その時に再就職手当がもらえるということを書かれているのを何件か目にしました。
それならと思い、6ヶ月後に申請しようと思ったのですが、ひとつ疑問が出てきました。

12/31で派遣契約が終わり、来年1/1から派遣先への直接雇用になるのですが、この2つの間が1日もないため、7日間の待機期間を消化できず、再就職手当は申請できないのではないか。と思いました。
このことについては、色々検索して探しましたが出てきません。
何か良い方法があるのでしょうか?

年末なので契約を年末の休み前までにしてもらい、直接雇用のタイミングも1月の始業日からの契約にしてもらえば、ぎりぎり7日が確保できないこともないか、と考えましたが、離職票が届くのが約2週間ほどかかるため、結局ハローワークへの手続き前に就業が開始してしまうので、この案も不可であろうと思います。

長々と書いてしまいましたが、雇用保険にお詳しい方がおられましたら、ぜひお力をお貸しください。
よろしくお願い致します。
同じ派遣会社って、ハローワークで?
どのみち、再就職手当はハローワークの紹介じゃないと貰えないはずだが・・・
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