出産にともなうパートの失業保険について
下記のような条件の場合についての質問です。

・2009年2月まで正社員として勤務(会社の雇用保険に加入)→自己都合退職
・2009年5月頃ハローワークに失業保険の申請をする
・2009年7月待機期間中にパートでの就職が決まる
(夫の扶養にて月平均8万ぐらいの収入)
・2010年3月末日妊娠のため退職
(予定日は2010年7月)

質問1:7月の出産後しばらくしてから仕事をしたいのですが、(正社員、パート等は未定、正社員で務められれば夫の扶養を抜けることも検討しています。)就職活動してもすぐ見つからなかったときに、失業保険がもらえたらと思うのですが今のパート先から離職届けをもらいハローワークに申請(妊娠のため受給延長?のような手続き)することは可能でしょうか?

質問2:パート先では出産後よかったら復帰してよ、と声がかかっているのですが、パートでも産休、育休のような制度はあるのでしょうか?(制度のあり、なしは会社によるのでしょうか?勤務日数、雇用保険の加入不加入に関係があるのでしょうか?)

こちらのサイトで検索したのですが、知識が少ないためいまいち自分のケースではどうなのかと、、わかりませんでした。
分かりづらく、無知な質問ですみませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
雇用保険に加入しているのであればもしその会社が産休、育休を認めてくれるようならその期間は育児休業手当てが雇用保険からもらうことができますが、退職したというのであれば会社がそういう制度がなかったのかもしれませんね。もちろん妊婦ということになれば今働ける状態にないということで、失業保険を受給することはできませんが、延長することはできると思います。ハローワーク確認してみてください。
失業保険の特定受給資格者について
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】

しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。

質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。

B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。

一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。

また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。

↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
妹がパートで月10万収入をえてますが、勤続2年です。しかし、最近体調を崩し1か月入院をしています。復帰してしばらくして
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
簡単に言いますと、月に11日以上働いていなければ
その月分の給与は、除外して計算されます。

すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。

つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。

あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。

あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。

その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
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今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。

ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…

例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
質問があります。

先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。

話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。

まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
今更ですが、変更は出来ません。
離職票で自己都合となっていたのでしょ、それに異議申し立てもせずにそのまま申請したのでしょ、変更は無理です。
失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
質問するカテゴリが違います。

そもそも、あなたは厚生年金保険に加入していません。国民年金だけの加入です。
国民年金の被保険者の種別が「第3号」から「第1号」に変わるだけです。

健康保険の被扶養者でなくなった届け出が第3号被保険者でなくなった届けを兼ねますから、「質問者は別に手続きをする必要がない」という意味の回答では?
失業保険について教えて下さい。先月7月に11年勤めた会社を退職しました。そして、同月の7月に再就職しましたが、翌月の8月に仕事が合わなく体調不良により退職しました。この場合、失業手当は
頂けますでしょうか?因みに、半年の給与総額は145万円位です。無知な小生にご教示お願いします。
失業保険は離職後1年有効ですから貰えますよ。ただ、離職票を2社から貰わなくてはならないです。(離職票1と2の2枚)会社辞める前6ヶ月の賃金総額から、基本手当の額が決まります。平均日給×50~80%となっています。給料の多い人程、割合が低く、給料の少ない人程、割合が高くなっています。
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