【社会保険→国民保険】


4月に二年間働いていた前の職場をやめ、主人の社会保険に入りました。


しかし失業保険を受けとる期間は、主人の保険に入れないと言われ、7月~失業保険を受けとる間は国民保険に切り替えることにしました。


そこで質問なんですが…


①6月末で社会保険が切れます。国民保険の申請に役場に行くのは、社会保険が切れてからですか?
それとも6月中に申し込みは出来ますか?


②その際必要な書類とかはありますか?


③保険が変わることでハローワークに申請することはありますか?



ちなみに現在定期的に病院に通っているので、保険が切れないようにしたいです。

全くの無知なので、教えて頂けたら嬉しいです。
国民健康保険の加入には、社会保険資格喪失証明書が必要になります。また資格喪失後でなければ加入手続きができませんので、早くても7月1日です。
社会保険資格喪失証明書はご主人の会社から発行されます。また発行が遅くなっても国民健康保険の加入日は資格喪失日にさかのぼりますので、健康保険の加入期間が切れることはありません。
なお7月になってからの病院受診日に国民健康保険証の発行が間に合わなかった場合には、とりあえずは健康保険証なしで医療費を全額負担しておき、国保の保険証の発行後に病院に持参すれば精算してくれます。

ハローワークには健康保険の変更の届け出は不要と思います。

それと余談ですが、20歳~60歳ならば国民年金第一号被保険者への変更もお忘れなく。こちらは市区町村の国民年担当課で、年金手帳と国保と同様に社会保険資格喪失証明書が必要です。
失業保険・再就職手当について
8年間勤めた会社を6月末で自己都合で退社します。
4月末が最終出勤で5・6月は有給消化中となります。

有給消化中の5月から個人で機器メンテナンスの仕事を始めています。

個人の仕事とはいっても個人事業登録をしているわけではなく

新会社と代理店契約(まだ未契約)し、仕事をまわしてもらいます。

現時点ではまだ研修(修行中)中のため日当18000円で仕事をもらい
給与ではなくこちらでその金額を請求するといった関係です。

このような立場の場合、6月末で前の会社を正式に退社した際に
失業保険や再就職手当などなにか手当をもらうことが出来るのでしょうか?
教科書通りに言えば受給できませんが、受給できる方法があります。グレーゾーンなので自分で考えてください。
働き出して5年目になります。ここ2・3年働いてて疑問に思うのですが、何か働いてて損をしている気がします。以下のような場合、この先どうしたらいいでしょうか?イイ方法はないのでしょうか?
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
17年・18年の「所得額」から推測し、19年についても同様の所得が見込まれる場合は、明らかにご主人の「被扶養者」となることはできません。

※「扶養手当」の支給要件は、事業所(会社)が独自に定めるもので健康保険の被扶養者の有無には関わりありません。(そもそも所得税関連)
父の年金手続き やり直し?
(伝聞が多くてすいません)
両親 S23年生まれ。

父 会社員(厚生年金) 母 専業主婦

60歳のときの受給手続きで、65歳から受給を開始したいとの書類を提出したそうです。
ところが、昨今の不況で会社が危ないとのことで受給時期を早めたい意向を持っています。
(倒産&失業保険受給後)

1・受給を早めることは可能ですか?
2・必要な手続き等を教えてください。

母から聞いたため、情報が少なかったらすいません。
通常60歳で手続きする公的年金は老齢厚生年金か退職共済年金ですかね。

1.S23生まれ厚生年金加入で、受給できる年金は特別支給の老齢厚生年金。他の方も回答されてますが、これを遅らせる制度はありません。
今請求しても老齢厚生年金は60歳時点にさかのぼって計算され、支払われます。
また、65歳から始まる老齢基礎年金を『繰上げ』という方法で請求することはできますが、一定の割合で減額(1ヶ月あたり0.5%)されその金額が一生涯続きます。そのほか障害基礎年金の請求ができないなど、デメリットも多くありますのでよく検討されてください。

2.『繰上げ』請求
必要な添付書類を添えて社会保険事務所に請求書を提出、60~請求月までは特別支給の老齢厚生年金、請求月の翌月以降は繰上げされた年金が支給されます。
また、雇用保険の基本手当を受けていた期間は年金は全額停止です。支給停止事由該当届の提出も必要ですので、請求時に雇用保険受給資格者証を持っていかれてください。
社会保険のことでお尋ねしたいのですが、
主人は会社で社員扱いではないと言う理由で掛けたいのならと社会保険(健康保険料・厚生年金・失業保険)を全額負担させられてます。所得税等は引かれてきます。一応、年末調整の際に全額の金額を記入しておりますが、国民保険に入り、国民年金を支払う方がいいのでしょうか?

平均月収入45万円~55万
社会保険料約13万円

どうか宜しくお願い致します。
主人は会社で社員扱いではなくても社会保険の加入義務は会社にあります。

社会保険事務所に相談して会社で入ってもらうか、自営として国民健康保険へ変更したほうが金額自体はやすくなります
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