失業保険の受給中です。扶養から外れたいのですが…。

私は自己都合退職で、現在受給2ヶ月目です。
元職場は主人と同じ会社なので、受給前に扶養から外れたい旨の連絡をしてもらいました。
「書類を送ります」と言われましたがいまだ来ず、もう自分で手続きしてしまいたいと思っています。

そこで質問なのですが、
すでに受給開始してしまいましたが
●健康保険については保険証に書いてある事務所に直接出向けばできますか?
●年金については市役所に出向けば手続きできますか?

不正をするのは後ろめたいですし、いままで年金をきちんと払ってきたので
将来、「満額受給できません」と言われないよう遡ってでも払いたいです。

会社に頼らず自力でできるようであれば、問い合わせ先など問い合わせについてご教授ください。
雇用保険の失業給付を受給中なのですね?

被扶養者分の健康保険証を会社に返却しましたか?

職場があまり遠くなければ、社会保険担当部署に足を運んで、保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「資格を喪失した日」には、雇用保険受給資格者証の給付制限が明けた日を記入してもらいます。

証明書をを市役所に提示して、国民健康保険・国民年金加入の手続きをします。

被扶養者にする手続き、抜ける手続き、どちらも事業主のハンコが必要ですから、あなたが直接出向いて手続きすることは出来ません。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。

1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。

2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。

3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。

あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
自立支援医療費についてお聞きします。

会社勤めしていましたが、半年たたずして体調不良で退職せざるを得なくなり、そこから3ヶ月たった今もまだ回復していません。

最初は内科に行って色々検査を行いましたが、今は心療内科に行っています。
軽いうつかもしれませんね、と言われました。
(まだ検査などしてない為確定ではありませんが)

前の会社では社会保険や会社の健康保険には全て入っていたのですが、半年未満で退職となった為、失業保険ももらえませんし、色々な検査などで3ヶ月で10万以上かかりましたが、高額医療の規定には当てはまらない為、それももらえず これからも病院に行かなければいけなくお金もかかるのにまだ働けない状態で困っています。

このような場合、何か行政で支援していただける制度などありますでしょうか?

自立支援医療費というのを聞いたのですが、これは当てはまりますか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
公費医療をうけるには対象疾患の病名がついて認定をうける必要があります。
いまは成人なら国保、未成年なら親の扶養に戻っていると思います。
国保と年金は失業者は減免申請をすれば認められることがあります。
滞納しているのと減免されるのは全然ちがいます。
ひとまず市役所でご相談いただくのがよろしいかと。

自立支援法は国ですが、県単独や自治体公費医療がある地域もあります
それは住民票のある自治体によるので…。

補足
自立は軽度うつでは難しいかと。継続的治療が必要な障碍者のための制度です。重度うつは対象疾患だったはずですが…。
しかし、あなたの症状を診断し認定するのは私ではないし、類似の地単公費がうけられるかもしれないので相談されると良いと思いますよ。
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