失業保険の求職活動についてです。福岡で求職活動してます

雇用保険給付中なのですが、次の認定日までに2回の求職活動が必要となり2回ハローワークへ行き、パソコンの求人閲覧のみでその都合ハンコをもらいました
資格者証の裏には「求人閲覧、相談、日付、福岡中央」のハンコが2つ押されてあります。

職員の方に相談(面談)したり仕事の紹介などはしてもらってません。

そこで疑問なんですが、管轄の資料を見た所
「ハローワークの検索機で求人閲覧しただけでは認められない、検索後、窓口相談→証明受ける」

と記載してありました。

知人には検索しただけでも求職活動と認められたと聞きました。

実際はハローワークのパソコンでの求人閲覧だけでは求職活動の実績とは認められないのでしょうか?

地域によっても違うという話も聞いたので。。。

宜しくお願いします。
判子があれば大丈夫です。普通は、見ただけでは、判子押さないのですが、ハローワークでも違いますからね。
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。

ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。

まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです

実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。


それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)

ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。


以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。


補足解説させて下さい。

puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。

今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。

即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。

確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。

お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
失業保険給付中に1日だけの単発バイトやるのは禁止されてますか?

それと番組観覧のバイト等もダメですか?
禁止されているわけではありませんが
バイトしたことを毎月1回の報告時に、報告用紙に日付、仕事先、内容を
報告すれば問題ありません

ただし
その時点で1日分の失業給付をどうするか、回答を求められます
担当の方とよく相談してどうするか決めてください
再就職手当について
お世話になります。
現在、失業保険を受給しています。9月23日に3ヶ月の給付制限が終わり、10月1日に第一回の認定があり、一週間分程の受給を受けました。
今月29日が二回目の認定ですが、内定として11月1日からの就職が決まりました。
この内定はハローワークにいつ伝えたらいいですか?
仕事は11月1日からなので、それまでは失業状態ですので
29日は普通に認定を受けて失業保険の受給に問題はないですよね。
50日以上残しての再就職なので、再就職手当が貰えると思うのですが、
事情があり、10月30?31日まではハローワークに行けません。

規定では、まず就職の前日に失業保険の認定を受けて「就職の届出」を出し、
その後、一ヶ月以内に「再就職手当受給申請書」を提出(郵送でも可)となっております。
でも、11月1日の前日はハローワークに行けません。
また、就職の届出には、採用証明書が必要とのことですが、
11月1日の採用日以降でないと、会社から貰えないと思うのです。

私の場合は、どのように進めていったらいいのでしょうか?
就職前日の認定と就職の届出が難しいと、諦めないといけないのでしょうか?

10月29日の認定日に、通常の認定の他に、就職の届出(採用証明書無しで後日提出)は出来ますか?

出来ないとなると、なんとしても10月31日(就職の前日)には、ハローワークに行かなければいけませんか?

また、11月1日後に後倒し可能としても、すでにフルタイムで仕事を始めるため
平日にハローワークに行くのは、かなり不可能とも思います。

今、どのように進めたらいいか考えております。
お知恵をお願い致します。
私の場合は入社日の前日に採用証明書を持参の上手続きをして下さいと言われました。(前日までの失業手当の認定の関係や再就職手当の申請の手続きについての説明のため)
ただ、質問者の方のように採用証明書をすぐに用意できない場合や、前日に事情で行けない場合はその旨伝えて後日でも大丈夫だと思いますが、なるべく早めに手続きはした方がいいと思います。
いずれにしても29日に相談された方がいいですね。
12/6に失業保険の最終認定がでますが、内定は無事出ております。
内定が出た会社に雇用保険被保険者証を提出しなくてはなりません
失業保険もらえますか?
実際に働くのは、12/10以降です
過去に同じような質問がありましたので同じ内容で回答しています。
内定が出た会社に「雇用保険被保険者証」を出すことと雇用保険の受給は何の関連もありません。
それで、最終認定日が12月6日で働き始めるのが12月10日以降ですよね。
最終認定日に認定された日数分はいつもの通り振込みがあります。それで雇用保険は全部貰い終わることになるので受給終了となります。
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