雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!

知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??

3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
保険料を納めた年数によって
基本手当(失業手当)の支給を受けることができる日数が変わります。

会社都合でやめた場合は
加入期間が

1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上

で違ってきます。
年齢によってもらえる日数は違います。
ですが、
退職時に45歳未満ならば
5年未満までは同じ90日となります。

加入していた期間の合算はできますが
会社都合か、自己都合かというのは
一番最後の会社での退職理由で判断します。

ちなみに
自己都合で退職した場合は

全年齢
10年未満 90日分
10年以上20年未満 120日分
20年以上 150日分

です。

さらにいうと
1日分の額は
辞める前6か月分の給料で決まります。

今の会社が給料がよかったのなら
失業手当をもらった方がいいのではないでしょうか?
次の会社で会社都合で辞めれるとはわかりませんし・・。
失業保険について質問します。詳しい方よろしくお願いいたします。今失業保険は離職日より2年を遡って、12ヶ月雇用保険を払ってたら受給出来ると聞きました。私の場合あと0.5ヶ月程足らなかった
のですが、仕事を辞め短期の派遣を1ヶ月行った所雇用保険の加入要件を満たしていたため、1ヶ月だけですが加入する事になりました。これで合計12.5ヶ月になったのですが、この場合失業保険はもらえますか?また派遣だと自己都合の場合でも1ヶ月待ったらもらえるって聞いたのですが本当ですか?またもらえる場合その派遣会社から離職票ってもらうんですか?急ぎなんで回答よろしくお願いいたします。乱文ごめんなさい(T_T)
自己都合の場合には給付制限が3ヶ月あります。
会社都合の場合にはありません。
会社都合の場合には「特定受給資格者」か「特定理由離職者」になり
前者は倒産などの場合になるのでこの場合「特定理由離職者」かどうか
が給付制限があるかどうかの要になります。

特定理由離職者かどうかは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者が対象です。
よって、採用時に1ヶ月と決まっていた場合には対象になりません。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合になります。
採用条件を確認して下さい。

また、派遣先の離職票が必要かどうかですが、
派遣先を含めれば12ヶ月超えるということなのでもらいます。

基本手当の支給判定には
12ヶ月以上かどうかが
給付対象に該当するかや
該当した場合には給付日数において影響があるので
派遣先からの離職票をもらいましょう。

補足について

自己都合の場合には
12ヶ月は必要ですので、必ず貰ってください。

雇用保険に加入しているのですから離職票は貰えます。

離職票には離職理由の記載欄があるので
確認し、不服がある場合には
ハローワークの認定時に申し立てます。
ハローワークは派遣先に連絡するなどして
真偽を調べます。ハローワークの判断に任せることになります。
失業保険について質問させてください。

昨年、勤めていた会社を退職し主人の扶養に入りました。理由があり期間が空いてしまいましたが失業保険の申請をし、三ヶ月の待機期間も終わりに近づき
来週に認定日があり認定されると約一週間後に失業保険が振り込まれるとのことです。
近々主人の扶養から抜けて、自分で国民健康保険と年金を支払う手続きをしなければならないのですが、タイミングがよくわかりません。
失業認定日にすればいいのか、翌日か、それとも失業保険が振り込まれた日になるのか…。
主人の会社へはもう今からなにか手続きをしてもらうのか、きちんと支給が決定されてからで遅くはないのか…。いろいろなサイトで調べてみてもピンとこず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限が明けた日が、被扶養者でなくなった日です。

たとえば6月20日までが給付制限期間で、失業認定日が6月30日、振込が7月4日だとした場合。

振り込まれるのは6月21日~6月29日の分として基本手当日額×9です。

つまり、給付制限明けの6月21日から収入があるわけです。

6月21日を被扶養者資格喪失日として、健康保険証を旦那さんに預けて会社に返却してもらってください。
引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、国民健康保険加入の手続きに使用してください。
失業保険に関して
2008年度新卒で4月に入社しました。
3月で退社を考えております。失業保険は貰えるのでしょうか?

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
失業保険の受給資格は、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あることです。従って、risa50160さんの場合は失業保険を貰えます。
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