定年退職後に失業保険金を受給月していたのですが
11月で失業保険の期間が終了します。
失業保険の期間が終われば、
今後は国民年金や企業年金を受給する事になりますが、
*失業保険金受給の終了を、年金事務所か何処かに連絡か
何かの手続きが必要だったか覚えていません、
必要な場合は、どの様な手続き(方法)なのか?
ご存知の方、教えていただけませんか。
失業保険受給終了~国民年金等を受け取れるまでには、
二ヶ月間の空白期間があり、その間、何も収入が無いと聞いています、
*何もせずに待っているだけで国民年金は自動的に受給
されるのか?
会社に居る頃に説明を聞いた様な気がしますが、
今は、何も覚えていません。
また今更、会社に聞くのも抵抗がありますので、
宜しくお願いします。
初めてで、カテゴリーが良く分からないので、
二箇所に同じ様な質問を出しています。
11月で失業保険の期間が終了します。
失業保険の期間が終われば、
今後は国民年金や企業年金を受給する事になりますが、
*失業保険金受給の終了を、年金事務所か何処かに連絡か
何かの手続きが必要だったか覚えていません、
必要な場合は、どの様な手続き(方法)なのか?
ご存知の方、教えていただけませんか。
失業保険受給終了~国民年金等を受け取れるまでには、
二ヶ月間の空白期間があり、その間、何も収入が無いと聞いています、
*何もせずに待っているだけで国民年金は自動的に受給
されるのか?
会社に居る頃に説明を聞いた様な気がしますが、
今は、何も覚えていません。
また今更、会社に聞くのも抵抗がありますので、
宜しくお願いします。
初めてで、カテゴリーが良く分からないので、
二箇所に同じ様な質問を出しています。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.企業年金と雇用保険の基本手当とは、関係がないと思います。つまり、雇用保険の基本手当を受け取っている間も、企業年金は、支給されるという理解ですが、質問者の会社ではそのような規定になっているのでしょうか?理由は、企業年金は、公的な年金ではないので、退職後、まもなく支給されるという理解です。
3.国民年金には、二つの種類があり、65才から受給できるのは、老齢基礎年金です。質問者の場合は、<企業年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)+老齢基礎年金>かあるいは<企業年金+老齢厚生年金(報酬比例部分>のいずれかだと思います。
4.老齢厚生年金の受給については、日本年金機構から案内通知が郵送で届いていると思いますので、手続きをして下さい。
5.4の手続きをしないと、老齢厚生年金は支給されません。
以上
2.企業年金と雇用保険の基本手当とは、関係がないと思います。つまり、雇用保険の基本手当を受け取っている間も、企業年金は、支給されるという理解ですが、質問者の会社ではそのような規定になっているのでしょうか?理由は、企業年金は、公的な年金ではないので、退職後、まもなく支給されるという理解です。
3.国民年金には、二つの種類があり、65才から受給できるのは、老齢基礎年金です。質問者の場合は、<企業年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)+老齢基礎年金>かあるいは<企業年金+老齢厚生年金(報酬比例部分>のいずれかだと思います。
4.老齢厚生年金の受給については、日本年金機構から案内通知が郵送で届いていると思いますので、手続きをして下さい。
5.4の手続きをしないと、老齢厚生年金は支給されません。
以上
漏れはありませんでしょうか?まったくの無知でなにもかも、わからない状態です(;_;)手取は13万前後でした。
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
失業保険の受給延長はしておいたほうがよいと思います。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
正確には離職日の翌日から1年後の離職日に当たる日までです。
ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。
就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。
延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。
延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。
あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。
就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。
延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。
延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。
あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
健康保険についてです。
実家の話ですが、弟(正社員)と母(パート)は社会保険に加入しています。父親は、確か去年仕事を辞めています。
その後失業保険をもらい、仕事についたのですが社会保険をかけられるまえにクビ。転々と仕事を探しましたが、なかなか保険をかけてもらえず現在にいたります。弟の扶養にいれようとしたんですが、弟もよくわからないと言い…
失業中にローンの返済を送らせていたので国保にはいる余裕もなく…
もしも、今から国保に加入する場合どうなりますか?
加入してなかった期間全額納めないと加入させてもらえないんでしょうか…
実家の話ですが、弟(正社員)と母(パート)は社会保険に加入しています。父親は、確か去年仕事を辞めています。
その後失業保険をもらい、仕事についたのですが社会保険をかけられるまえにクビ。転々と仕事を探しましたが、なかなか保険をかけてもらえず現在にいたります。弟の扶養にいれようとしたんですが、弟もよくわからないと言い…
失業中にローンの返済を送らせていたので国保にはいる余裕もなく…
もしも、今から国保に加入する場合どうなりますか?
加入してなかった期間全額納めないと加入させてもらえないんでしょうか…
国民健康保険に加入はできますが、二ヶ月ぐらいの期限で加入していなかった期間の分を支払う必要があります。
それよりも、今のお父様の状態で弟さんの扶養に入ることは違法行為であることは認識されていますか?
国民健康保険の加入は義務です。加入した上で経済的な理由で支払いを免れることはあっても、入らなくてもいいわけではありません。
実際には社会保険側で国保側の履歴を調べることはしていない(入っているのが当然ですから…)ので入ることはできると思いますが、何かあった際には弟さんに責任があることになります。
国民保険については支払いが厳しい場合のために、減額、減免、撤収猶予等さまざまな制度があります。一度市区町村に問い合わせてみるといいでしょう。
それよりも、今のお父様の状態で弟さんの扶養に入ることは違法行為であることは認識されていますか?
国民健康保険の加入は義務です。加入した上で経済的な理由で支払いを免れることはあっても、入らなくてもいいわけではありません。
実際には社会保険側で国保側の履歴を調べることはしていない(入っているのが当然ですから…)ので入ることはできると思いますが、何かあった際には弟さんに責任があることになります。
国民保険については支払いが厳しい場合のために、減額、減免、撤収猶予等さまざまな制度があります。一度市区町村に問い合わせてみるといいでしょう。
失業保険個別延長給付について質問です。
3月で、失業保険の支給が終了されます。
会社廃業により、12月から失業保険を受け求職活動をしてきました。
2ヵ月ほどは、ハローワークにあるパソコン回覧での求人検索をしていました。
2月に入り積極的に求職活動を始め、応募を2回、パソコン検索も2回、就職支援での受講と求職活動をしました。
3月に、応募した所から面接や採用通知がくるのですが・・・
それが不採用だった場合、また2個程会社を応募しようかと思っております。
応募は、ほとんどアルバイトやパートという形なのですが、これも求職活動の一つにはなっているのでしょうか?
やはり、正社員や契約社員での応募をしてこその求職活動なのでしょうか?
個別延長給付のお話はきておりません・・・・
どれぐらい、応募すれば、個別延長給付をうけることができるのでしょうか?
2カ月は、パソコンのみの求職活動だったので、応募したことろから採用いただければよいのですが
もし、不採用ばかりだった場合・・・今からでも延長対象になるのかと不安です。
ご存知の方、よろしければご回答をお願いします。
3月で、失業保険の支給が終了されます。
会社廃業により、12月から失業保険を受け求職活動をしてきました。
2ヵ月ほどは、ハローワークにあるパソコン回覧での求人検索をしていました。
2月に入り積極的に求職活動を始め、応募を2回、パソコン検索も2回、就職支援での受講と求職活動をしました。
3月に、応募した所から面接や採用通知がくるのですが・・・
それが不採用だった場合、また2個程会社を応募しようかと思っております。
応募は、ほとんどアルバイトやパートという形なのですが、これも求職活動の一つにはなっているのでしょうか?
やはり、正社員や契約社員での応募をしてこその求職活動なのでしょうか?
個別延長給付のお話はきておりません・・・・
どれぐらい、応募すれば、個別延長給付をうけることができるのでしょうか?
2カ月は、パソコンのみの求職活動だったので、応募したことろから採用いただければよいのですが
もし、不採用ばかりだった場合・・・今からでも延長対象になるのかと不安です。
ご存知の方、よろしければご回答をお願いします。
個別延長は最終の認定日に言い渡されます。
個別延長が適用される積極的な求職活動の回数は、90日~120日が1回以上、150日~210日が2回以上、240日~330日が3回以上です。(積極的な求職活動とは、応募・面接、職業セミナー等への参加等)
次回認定日はいつですか?
3月13日は日曜だから認定日って事はないですね、3月13日で終了で13日分って事は前回認定日は本日3月1日だったのでしょうね、それから考えると次回は3月29日ですね。
次回認定日には3月1日~13日の13日分、個別延長60日分の内の15日分、合計28日分が支給決定されるでしょう。
次回認定日までに就職が決まっていれば、個別延長は適用されません。(申告せずに受給してしまうと、不正受給になるのでご注意を)
個別延長が適用される積極的な求職活動の回数は、90日~120日が1回以上、150日~210日が2回以上、240日~330日が3回以上です。(積極的な求職活動とは、応募・面接、職業セミナー等への参加等)
次回認定日はいつですか?
3月13日は日曜だから認定日って事はないですね、3月13日で終了で13日分って事は前回認定日は本日3月1日だったのでしょうね、それから考えると次回は3月29日ですね。
次回認定日には3月1日~13日の13日分、個別延長60日分の内の15日分、合計28日分が支給決定されるでしょう。
次回認定日までに就職が決まっていれば、個別延長は適用されません。(申告せずに受給してしまうと、不正受給になるのでご注意を)
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
関連する情報