7/31付で自己都合にて退職しました。
9月末退社希望だったのですが
会社の都合で急に7月末で、と
退社させられました。

退社してからもうすぐ2ヶ月ですが
失業保険の手続きをまだ行って
いません。

今は派遣の日雇いアルバイトに登録し、
週に約4日ほど勤務しています。
1日何時間働かれているかにもよりますが、1日8時間×週4日くらいの
勤務であれば、本来であれば雇用保険の加入が必要な働き方となりますので
失業保険の受給は難しいかと思いますよ。
今後勤務しない前提で失業保険の手続きをするのであれば
1週間の待機期間と3カ月の給付制限がかかるので、その後の受給ということに
なりますね。
はじめまして。
退職についての相談です。

私は福祉系の専門職をしています。
一番目の職場を約8年(自己都合退職・実家に帰省して再就職する為)、
二番目の職場を1年(契約期間満了)働いてきました。
今年の4月から働いている所が、どうしても自分に合わず、
ストレスから体が痒くなるというアレルギ-がでてしまい(痒くて出血するまでかいてしまう。)、
今月末で退職を申し出ました。退職を申し出たのは、15日です。

私の雇用契約は、試用期間なしの本採用で、1年契約です。
会社規定では、[契約期間途中の退職は、「やむえない事情」の場合のみで、
急な退職の場合、懲戒処分に処する事もある。]となっています。

退職を申し出た時、体の不調が原因なので退職は認めてくれましたが、
「今月末はムリ。代わりの人が見つかって、その人にちゃんと引継ぎができてから。」と言われました。
しかも、「次の人が入っても、その人がすぐ辞める場合もあるし、
ちゃんと仕事ができるようになるかはわからないから、きちんと人が決まるまで。」と言います。
それでは、期限が決まらずこちらも大変なので、「5月末まで」と言いましたが、
「なんでそんなに5月末にこだわるの?」と言われました。

とりあえず、その時はそのまま話が終わりましたが、
その後、私の方が6月から新しい職場が決まり、「5月末までに退職しないといけない理由」ができたので、
再度伝えると、「体調不良で退職するのに、次が決まったから5月末で退職っておかしくない?」と言われました。
私の体調不良は、この職場が合わずにストレスからきた体調不良なので、
ストレスの原因さえ取り除けば改善できるのものです。
何より生活がかかっている以上、働かないといけないですし。
その事を言うと、「別に退職してから次を探せばいいし、失業保険だってあるでしょ。」と・・。
次の仕事がすぐに見つかる保障もなければ、失業保険だって自己都合退職だと3ヵ月後からしかでません。
「じゃあ、いつまでも人が決まらなかったら、3月まで働くか
私の体調が悪化して倒れる以外やめれないじゃないですか?」と言ったら、
「倒れるまで働けとは言わないけど、3月まではあるかもね。」との事。
あげく「○○さんだって、出社拒否する事は簡単だけど、円満退職したいでしょ?」と・・。
同僚たちは、私の事情をわかってくれて快く退職を認めてくれています。

もう出社拒否するしかないのでしょうか?
正直、かなりまいってます。
誰かアドバイスをお願い致します。
大変困難な内容です。

まず、法律面からですが、有期契約(1年ということですね)についての途中の契約解除、つまりあなたからの退職の希望は、雇用側が納得できる理由が無い限り出来ません。また、雇用側はその退職を認めることによって損害賠償が発生する場合はそれを請求できるとあります。

つまり、あなたは有期契約で自己都合退職を希望してその理由をきちんと認められ、退職については合意しましたので、ここまでに関しては雇用側には落ち度はありません。

次に問題になるのは、退職時期です。これは双方の言い分がありどちらとも言えません。

雇用側の言い分も理解できますが、口頭であろうと退職を認めた以上、いくら契約期間が続いているとはいえその労働者の権利を、ここに書かれている内容のように制限することは社会通念上問題がありそうです。
また、あなたの方も、6月からの仕事があるからというのはあまりにも勝手な話です。

お互いに争ってもなにも生み出しませんから、双方のポイントを話し合ってきちんと解決するようにお勧めします。

まずは、退職時期を明確にして誠実にそれに従うことがキーだと思います。 すべてはそれからではないでしょうか?
旦那さんの会社に提出する年末調整の申告書について質問です。

私は今年の9月末で寿退社し、今月入籍しました。現在、失業保険受給中の為、旦那さんの扶養には入っておりません。

この場
合、控除対象配偶者とはならないですよね?
配偶者特別控除には該当するのでしょうか?

該当する場合失業保険の受給額はどの欄に書くのでしょうか?
また、必要経費とは何でしょうか?
まず、失業保険受給中であっても、条件によっては不要になれる場合があります。
(担当者によっては収入がある=扶養にならないと考えてる人もいますが)

さて、今年の9月で自己都合退社であれば、待機期間は終わっていないですよね?
その他の理由で雇用保険を受給してたとしても、退職所得等を加味して、所得金額(各種控除を引いた額)が76万円を超えた場合、控除は受けられません。場合にょっては確定申告した方が税金が返ってくる場合もあります(逆の場合もありますが)。
失業保険について。
教えてください!
来年結婚のため3月末で会社を自主退社します。
ですが、彼が低所得という事もあり今の会社を退社しても失業保険が支給になる三ヶ月後を待たずにすぐに働こうと思っています。

例えば、市役所や県庁の臨職で半年位働いて、子供が出来て退職するとなると失業保険は貰えるのでしょうか?

今在職中の会社では青森で28歳で勤続5年で年収470万位です。今の収入はいい方だと思うので失業もいくらか来るのではないかと思うのですが、貰わず再就職したら次の職(臨職とか…)を退職した時の失業保険は低くなってしまうのでしょうか?
直近6か月の給与でもらえる金額は決まってきます。年収470万円を超える給料は難しいと思いますので、金額的には下がってしまいますね。
役所関係の臨職でも雇用保険をかける場合とかけない場合がありますのでその辺は調べてみて下さい。
たとえば貰える金額が減ったとしても、失業保険+6か月の給与を考えるとそちらの方が多かったりする場合もありますので、そういったことを考慮したうえで質問者様がどちらがよいのか判断すべきです。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。

同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。

今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)

病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)

持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。

両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。

少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。

※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。


こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給

以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。

「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。


さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。

話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。

上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。

話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。


期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます



「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)

特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
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