失業保険の受給期間は90日間です。90日ぶんの失業保険が全ておわっても、ハローワークに来所する必要はありますか?
一般受給資格者:自己都合退職の方については、
被保険者期間:6月以上1年未満、90日
:1年以上5年未満、90日
:5年以上10年未満、90日
:10年以上20年未満、120日
:20年以上、150日
特定受給資格者:会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職された方については、受給期間は年齢と被保険者期間によって、90日から330日に、また、就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)については、150日から360日となっています。
仕事を求められるなら、受給期間が終わってもハローワークに行かれたらどうでしょうか…。

補足へ
給付期間が終了すれば、就職活動の状況などをハローワークに報告して、失業状態かどうかを認定してもらう必要はありませんが。
失業保険で、1月4日から12月3日で任期満了ですが、3日足りません。何か月かたって、1か月でも仕事をすれば、受給資格があるのでしょうか?雇用保険は、何年かで消えてしまうのでしょうか?
>失業保険で、1月4日から12月3日で任期満了ですが、3日足りません。

その前に雇用保険期間がないのであれば、3日足りないのではありません。1月4日からなら翌年の1月3日まで在籍していなければ受給資格はありません。

いずれにせよ、1年以内に再度雇用保険に加入して1か月以上雇用保険に加入11日以上働けば併せて受給資格が得られます。1年過ぎてしまうと、期間はリセットとなります。
会社より国民年金・国民健康保険加入(失業保険なし)→社会保険・厚生年金・失業保険ありへ変更の提案がありました。
自分がよく理解していないので詳しい方教えていただきたいのですが、上記のように提案されました。
その際に今より手取りが4万ほど少なくなると言われました。(日給)これは私にとって良いことなのでしょうか?
最初は社会保険の方が良いだろうと、イメージ+厚生年金だから老後が今より安心と思っていましたが、将来年金がもらえるのかなど考えても仕方がないことも考え出して、よく分からなくなりました。
今より手取りは少なくなりますが、個別に払っていた国民年金・国民健康保険分が、亡くなりますから、実際には、実際に最終的に残る手取りの額の差は、4万円よりは安い金額に為ると思います。

国保と年金で、いくら支払っていたかは知りませんが、たとえば、合計3万支払っていたなら、この3万は、亡くなり、4万に変わるので、実質的には1万円の減額ということになります。

また、雇用保険は、一定期間加入していれば、何か資格を取りたいと思って、何かの講座を受講したりした場合に、補助があったり、失業したときに、失業給付金がでるなど、あって損はありません。

補足に対して。
どちらにしても、減額額自体は、想定より少ないです。というのも、国保も酷民年金も、お給料から天引きされるのではなく、引き落としなどで後払いするものであったものが、社会保険に切り替わることで、天引きされるようになるからです。

切り替わることで、手取りが下がる物の、個別に引き落とされていた物がなくなるので、現実的に残る金額の差は少なくなります。

また、家族が居る場合、国保は、人数で値段が増えますが、社会保険は、世帯毎の値段になるので、人数がいても、値段が変わりません。このため、社会保険の方が安くなることがあります。
ただ、酷民年金から厚生年金へは、どうしても、負担額は若干増えますが。
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