失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
雇用保険の延長をしているのであればアルバイトはできません。
雇用保険が働く意思があって働けない人に支給される制度です。貴女は働けないから延長しているのにアルバイトがなぜ出来るのですか?
雇用保険の受給自体が出来なくなります。
証明を出した医師にも 迷惑がかかります。
失業保険(手当て)を受給中です。


受給中に単発のアルバイトをしたら、どのくらい受給金額が減らされてしまうのでしょうか?
4時間以上の勤務だと申告書の日付の所を○で印します。
その日1日分の受給金額は貰えなくなりますが
その分、日数が後ろにズレるので、トータルの受給期間が延びます。

例えば、90日受給として5月30日が期限だとしたら
1日伸びて5月31日が受給期限になります。

詳しくは認定日などに御自身でも確認してみてくださいね~
試用期間三ヶ月について。


4月1日に就職がきまりました。

条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。


面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。

面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。

欠勤は一日です。

今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。

理由は子供です。

ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。

で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?

月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。

不当解雇には当たりませんか?

ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
大変ですね。心中お察しします。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。


がんばってください。
生活保護について質問です。主人は義両親に言われて義両親を扶養家族にしました。しかし義父は障害者2級の無年金、義母は失業保険を受給しており市営住宅で二人で住んでいます。二人とも働けない様子です。
しかし私も妊娠しており働けず、主人の給料だけでは給付終了後の義両親の生活を支えていくだけの経済力はありません。この場合、扶養を外して義両親に生活保護を申請することは可能でしょうか。また、どこでそういう相談をしたら良いのでしょうか。義母は失業給付終了後は厚生年金を受給すると言っていますがおそらく8万もないかと思われます。私たちは義両親と別居です。
失業手当を受給中ということは義母は65歳未満ですので、保護受給中でも仕事を探し就労する必要があります。
現時点での生活が成り立っていないのであれば、役所の保護担当部署へ行き初期相談してください。
預貯金、積立タイプの生命保険など、資産の確認できる書類を持っていくと、その場での申請などの判断が可能です。
厚生年金の受給は前倒しせず、満額受給まで耐えるように励ましてくださいね。満額受給まで耐えることができれば、保護を受けるよりも生活は安定するはずです。
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