9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
>失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
失業保険のある金額以上は扶養に入れません。(小額だと入れます。)
したがって失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになります。
(退職後、20日以内に、社会保険の継続手続きをすると健康保険が使えます。この場合は、全額負担です。(保険料))
国民年金の手続きは、市町村役場、国民年金課へいってください。
失業保険は、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間のあと給付されます。
妊婦の場合は、ハローワークに給付期間の延長届けを提出します。退職後に職安へ行くと説明してくれますよ。
失業保険のある金額以上は扶養に入れません。(小額だと入れます。)
したがって失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになります。
(退職後、20日以内に、社会保険の継続手続きをすると健康保険が使えます。この場合は、全額負担です。(保険料))
国民年金の手続きは、市町村役場、国民年金課へいってください。
失業保険は、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間のあと給付されます。
妊婦の場合は、ハローワークに給付期間の延長届けを提出します。退職後に職安へ行くと説明してくれますよ。
失業保険について教えて下さい
現在妻が妊娠中で7月に仕事を辞め10月に出産予定です。
失業保険の延長は出産後が良いのか出産前が良いのか一番良い方法を教え下さい
それと支給額は手取り額?税等引かれた後の額?
現在妻が妊娠中で7月に仕事を辞め10月に出産予定です。
失業保険の延長は出産後が良いのか出産前が良いのか一番良い方法を教え下さい
それと支給額は手取り額?税等引かれた後の額?
出産後になると子供もいますし小さな子供をつれて、もしくは預けてのハローワークは大変です。出産前に行かれたほうがいいと思いますよ。
支給額は辞めたときからさかのぼって6ヶ月間の給料の総額(税金などが引かれる前の金額)から計算されます。年齢などによって上限額があります。
支給額は辞めたときからさかのぼって6ヶ月間の給料の総額(税金などが引かれる前の金額)から計算されます。年齢などによって上限額があります。
現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・
そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。
もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・
そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。
もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。
90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。
職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。
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