失業保険について詳しい方ご教示下さい。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。

その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?

以上。

色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
○すぐに働けないと思いますので、退職したら離職票をもらって、延長の手続きをして下さい。基本的には本人申請ですが、無理な場合は委任状(ハロワにあります)で代理で申請も出来ます。最長で3年延長が出来ます。

○受給期間がどれくらいになるかは、雇用保険の加入期間によって異なりますが10年未満であれば90日です。

○該当します。

○自己都合で給付制限(待機期間ではありません)がつきますが、延長することにより給付制限(3ヶ月)はその間に含むとみなされますので、実際に出産後落ち着いたら手続きをすると待機期間(7日間)のみで給付が受けられます。

補足について:延長といのは失業手当を受け取る権利の期間を延長できるという意味です。
妊娠中は絶対受給できないとは言いませんが、妊娠での安静を理由に退職するわけですから、失業手当は単に退職しただけでなく、求職活動を行うこと(すぐに再就職する意志がある)ということも必須となります。ですので受給要件がないとみなされます。
失業保険について

3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?

というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?

延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?

ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。

宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
失業保険について
失業保険の受給資格について

飲食店で契約社員として5年勤務していましたが、今年の7月末で退職します。
そこで、失業保険について詳しい方がいたら教えていただきたいです。

・契約時間は12時から22時のなかの8時間、週5日勤務となっている。
→現状、相談もなく深夜26時までの勤務を入れられる日が続いている。改善をもとめたけれど取り合ってもらえない。
・持病があり、深夜が無理なので昼間勤務を希望
→近隣店舗の昼間のパート責任者が退職したので、その時間に入ることができるならと勤務店舗移動を打診された。了承して移動したが、結局深夜勤務だった。

このようなことが半年以上続き、体調を崩す日が続いたので店長より上のかたに相談もしてみたのですが、いつもその場限りのごまかしを口にされ結局は改善されません。

昼間をメインにしてほしいと契約更新のときに告げたところ、昼間勤務は難しいからどうしても昼間希望ならやめたら?と言われました。
他の仕事も考えている途中だったので、ならば今回の契約満了でやめるということになりました。
それが7月末です。

この場合、失業保険は一般となって3か月の待機がつくのでしょうか?
それとも、会社都合となり待機はなく失業保険がもらえますか。詳しい方がいたらよろしくお願いいたします。
自ら辞めたら、会社都合にはなりません。
理由がやむを得ないから辞めたら特定理由離職者に該当しないと無理ですよ。
失業保険について。
現在、妊娠による退職で、失業保険の受給期間を延長をしています。
育児もおちついたので、また働こうと思っております。

そこでハローワークに行こうと思ってるんですが、失業保険が受給されるのは、受給期間を延長していても、求職をして、3ヶ月後からになるのでしょうか?
それとも、求職開始月からすぐに受給されるのでしょうか?
特定理由離職者に妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者と言う項目があります。
受給期間延長措置を受けられているので3ヶ月の給付制限期間は無く給付を受けられます。
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