健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者などについて
上記は「健康保険」と「年金」のことかと思いますが、これらに認定された場合
①両方ともの保険料の支払いが免除になるのでしょうか。それともどちらかだけでしょうか。
②妻が失業保険の申請をする場合、アルバイトやパートが見つかっても申請は通りますか?
自己都合で退職したので今から申請をしても3ヶ月間の待機期間があると思います。
その間に仕事が見つかっても申請は通りますか?
よろしくお願いします。
上記は「健康保険」と「年金」のことかと思いますが、これらに認定された場合
①両方ともの保険料の支払いが免除になるのでしょうか。それともどちらかだけでしょうか。
②妻が失業保険の申請をする場合、アルバイトやパートが見つかっても申請は通りますか?
自己都合で退職したので今から申請をしても3ヶ月間の待機期間があると思います。
その間に仕事が見つかっても申請は通りますか?
よろしくお願いします。
旦那さんが健康保険被保険者・厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)の場合。
月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満の奥さんは、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になります。
① 保険料は、両方とも無料です。
② 給付制限中に終わってしまうアルバイト・パートなら問題ありません。
ずっと続いていて「就職した」とみなされる働き方だとダメです。
給付制限が終わって失業認定日にハローワークへ行っても、「失業している状態」とみなされなければ基本手当は受給できません。
続いていても、週に1日か2日なら大丈夫です。
この辺のことは、ハローワークの説明会でよく聞いておいてください。
月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満の奥さんは、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になります。
① 保険料は、両方とも無料です。
② 給付制限中に終わってしまうアルバイト・パートなら問題ありません。
ずっと続いていて「就職した」とみなされる働き方だとダメです。
給付制限が終わって失業認定日にハローワークへ行っても、「失業している状態」とみなされなければ基本手当は受給できません。
続いていても、週に1日か2日なら大丈夫です。
この辺のことは、ハローワークの説明会でよく聞いておいてください。
失業給付中の国民年金・健康保険について質問です。
3月15日に退職し、ハローワークにて失業給付の申請を3月25日にしました。
初回認定日が4月22日で、そこから待機期間3か月を過ぎるところで、二回目の認定日がまもなくきます。
この3か月の待機期間は、夫の扶養に入っていましたので、国民年金と健康保険の申請はしていません。
私は日額が5000円を超えますので、受給期間は国民年金と健康保険に加入の必要があると思うのですが、
おそらく、7月は10日間分、8月は30日、9月は30日、10月は20日分という配分で振込があると思われます。
この場合、7月~10月までの国民年金・健康保険を支払う必要があるのでしょうか。
10月中旬より、また夫の扶養に戻る予定ですが、失業保険をもらっているとはいえ、4か月分支払うとなると、かなりの痛手です・・・。
免除制度などあると知ったのですが、年金は免除されてしまうと、ゆくゆくもらえる額も減ってしまうのでしょうか。
保険料については、免除されるのであればしてもらいたいところですが・・・。申請
また、市役所に行く際は、持っていくべきものは退職後すぐであれば離職票などだと思うのですが、
私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。
長々とご相談して申し訳ありません。要点をまとめると、
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか
②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください
③持参すべきものを教えてください
というところです。
②はアバウトな質問で申し訳ありません・・・。私なりに調べたのですが、混乱しています。
無知な私にその他アドバイスいただければ大変うれしく思います。
よろしくお願いいたします。
3月15日に退職し、ハローワークにて失業給付の申請を3月25日にしました。
初回認定日が4月22日で、そこから待機期間3か月を過ぎるところで、二回目の認定日がまもなくきます。
この3か月の待機期間は、夫の扶養に入っていましたので、国民年金と健康保険の申請はしていません。
私は日額が5000円を超えますので、受給期間は国民年金と健康保険に加入の必要があると思うのですが、
おそらく、7月は10日間分、8月は30日、9月は30日、10月は20日分という配分で振込があると思われます。
この場合、7月~10月までの国民年金・健康保険を支払う必要があるのでしょうか。
10月中旬より、また夫の扶養に戻る予定ですが、失業保険をもらっているとはいえ、4か月分支払うとなると、かなりの痛手です・・・。
免除制度などあると知ったのですが、年金は免除されてしまうと、ゆくゆくもらえる額も減ってしまうのでしょうか。
保険料については、免除されるのであればしてもらいたいところですが・・・。申請
また、市役所に行く際は、持っていくべきものは退職後すぐであれば離職票などだと思うのですが、
私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。
長々とご相談して申し訳ありません。要点をまとめると、
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか
②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください
③持参すべきものを教えてください
というところです。
②はアバウトな質問で申し訳ありません・・・。私なりに調べたのですが、混乱しています。
無知な私にその他アドバイスいただければ大変うれしく思います。
よろしくお願いいたします。
①国民年金は、加入しなければなりません。
失業手当を受給することにより、第3号から第1号に変わります。
健康保険上、失業手当は、所得とみなされませんので、現行どおりで、国保に加入しなくても結構です。
加入している健康保険により異なるかもわかりませんので、ご主人の加入している健保組合に確認して下さい。
②免除or減免は、前年所得により決まります。
国民年金の免除を受ける場合は、役所に申請書があります。
申請書をもらいに行けば、必要なもの(雇用保険受給資格者証)、記入の仕方を教えてくれます。
もし、国保に加入しなければならないとなったら、役所で手続きをするので、合わせて問い合わせて下さい。
ちなみに、失業保険の認定は、4週(28日)毎です。
受給するのは、30日分ではなく、MAX28日分です。
失業手当を受給することにより、第3号から第1号に変わります。
健康保険上、失業手当は、所得とみなされませんので、現行どおりで、国保に加入しなくても結構です。
加入している健康保険により異なるかもわかりませんので、ご主人の加入している健保組合に確認して下さい。
②免除or減免は、前年所得により決まります。
国民年金の免除を受ける場合は、役所に申請書があります。
申請書をもらいに行けば、必要なもの(雇用保険受給資格者証)、記入の仕方を教えてくれます。
もし、国保に加入しなければならないとなったら、役所で手続きをするので、合わせて問い合わせて下さい。
ちなみに、失業保険の認定は、4週(28日)毎です。
受給するのは、30日分ではなく、MAX28日分です。
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
今年は扶養には入れない⇒なぜですか?
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。
国保か任継かは保険料次第です。
任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、旦那さんが「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出れば、あっさり扶養認定してもらえますよ。
ハローワークに行ってから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の間、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所で国保・国年の加入手続きをします。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
それともすでに会社の社会保険担当部署に問い合わせて、今年は無理だと返答されたのでしょうか?
だったら、旦那さんが加入しているのは非情にきびしい○○健康保険組合なのですね。
国保か任継かは保険料次第です。
任意継続するなら、保険料は口座引き落としや、半年分前納などにはしないで下さい。
毎月納付書で払い込むようにしておけば、いざ任継を脱退して旦那さんの被扶養者になろうとするとき、納付期限までに保険料を支払わないことで、即日資格喪失になります。
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