年末調整の社会保険料控除につて
妻が昨年末に退職し、今年は失業保険を受給しているので、私の扶養としていませんが、
妻が払った健康保険(継続)と国民年金の払込額が、
私の年末調整の社会保険料控除になると聞きました。
年末調整の期限はあとわずかなのですが、なにか用意するものが必要なのでしょうか。
なお、健康保険(継続)は振込み用紙で支払いましたが、
国民年金は妻の銀行口座から口座払いとしています。
分からないことばかりなので、ご教示お願いします。
妻が昨年末に退職し、今年は失業保険を受給しているので、私の扶養としていませんが、
妻が払った健康保険(継続)と国民年金の払込額が、
私の年末調整の社会保険料控除になると聞きました。
年末調整の期限はあとわずかなのですが、なにか用意するものが必要なのでしょうか。
なお、健康保険(継続)は振込み用紙で支払いましたが、
国民年金は妻の銀行口座から口座払いとしています。
分からないことばかりなので、ご教示お願いします。
雇用保険受給中は奥様を社会保険の被扶養者にはできませんが、雇用保険の失業手当は非課税ですので所得税の扶養配偶者にはできます。
つまり、今年あなたは配偶者扶養控除が受けられます。
また、奥様の国民年金や国民健康保険料をあなたが支払ったのであれば、納付書の氏名が奥様であっても、あなたは社会保険料控除が受けられます。
奥様の国民年金の社会保険料控除証明書はご自宅に届きますので、それを添付して年末調整で申告してください。
つまり、今年あなたは配偶者扶養控除が受けられます。
また、奥様の国民年金や国民健康保険料をあなたが支払ったのであれば、納付書の氏名が奥様であっても、あなたは社会保険料控除が受けられます。
奥様の国民年金の社会保険料控除証明書はご自宅に届きますので、それを添付して年末調整で申告してください。
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
今回の私の状況は特定理由退職者になるのでしょうか?
現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。
今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。
これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。
特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付
私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。
今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。
これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。
特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付
私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
転居を理由にする場合、おおむね往復4時間以上というのに加えて、退職日から転居までがおおむね1カ月以内という条件も付きます。
診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。
在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。
被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。
在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。
被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
関連する情報