失業保険について教えてください。
体調が壊して仕事を退職し職安にはすぐに仕事に就くことが不可能なので
失業保険の延長手続きをしてもらいました。
今月病院から仕事復帰可能の書類をもらいましたが、まだ自分の中では
すぐに働く準備が出来ていないため後数か月は様子を見ようと思っているのですが
病院から仕事復帰の書類を書いてもらったらすぐに手続きをしないと
失業保険はもらうことは出来なくなるのでしょうか?

書類は書いてもらったが自分の判断で数か月後に職安に行き手続きにいっても
大丈夫なのでしょうか

ご存知の方教えてください。
〉失業保険の延長手続きをしてもらいました。
「受給期間の延長」です。

基本手当を受ける資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
受給期間内において失業している日に対して基本手当が支給され、所定給付日数分を受け終わるか、受給期間が満了した時点で支給終了です。

一方、再就職できない間は手当を受けることができませんので、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねません。
その救済措置が「受給期間延長」です。

受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。

当然、再就職可能な状態になった時点で延長は終了です。
そのまま受給期間が過ぎれば手当は受けられませんし、手続きした日自体は受給期間内でも、所定給付日数を消化し終わる前に受給期間が満了したなら、その時点で手当は打ち切りです。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
これは、退職したらすぐに言えばよかったのですが、健康に自信があるのですね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、特に何も添付書類は要求されません。
退職の翌日を「扶養になった日」として、扶養認定してくれます。

○○健康保険組合だと、組合ごとに色々添付書類が必要になりますので、会社の指示に従ってください。
組合によっては、手続きした後の日付で扶養認定されるケースもあります。


雇用保険の給付制限中は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられるのが普通です。
ごく一部の組合によっては、雇用保険の失業給付が終わるまでは、給付制限中も扶養と認定してくれないケースがあるようですが。

雇用保険失業給付の受給中は、基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられますが、3,612円以上ならいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入するのが普通です。
一部の組合では、日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者分の健康保険証を返却させられるケースがあります。


離職票が届いたら、説明書をよく読んで、住所地の管轄のハローワークへ行ってください。
持参するものは、説明書に印刷されています。

ハローワークで求職の申し込みをしたら、離職票を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時(1週間~10日後くらい)を指定されます。
説明会までの間に、待機期間の7日が経過することになるので、この間には絶対にアルバイトなどをしてはいけません。

説明会では居眠りをせず、しっかり聞いてください。
給付制限中のアルバイトなどについても説明がありますので。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。

今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。

3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?

また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?

きちんと申告します。


色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
〉今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
本当に?

給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。

支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
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