妻の話なのですが、現在社員で働いておりますが、妊娠したため退社しようと上司に相談したところ、今年いっぱいで退社することになったのですが、その際、残りの3ヶ月はパート扱いにしてあげようか?と言われたらし
いのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
パートになるメリットはあるのですか?確かに現在は店長を任されており、パートの方のように時間きっちりに帰ったりすることはほとんど無く、休みでも店が心配で足を運んだりしていますのでそう言った事からは開放されるとは思うのですが、退社の時点でパートだと失業保険等はもらえなくなるのではないでしょうか?
失業保険の事を例にだしましたが、その他何かメリット、デメリットはありますか?
夫婦共々、全く無知なので分かりやすく教えてください。
お願い致します
いのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
パートになるメリットはあるのですか?確かに現在は店長を任されており、パートの方のように時間きっちりに帰ったりすることはほとんど無く、休みでも店が心配で足を運んだりしていますのでそう言った事からは開放されるとは思うのですが、退社の時点でパートだと失業保険等はもらえなくなるのではないでしょうか?
失業保険の事を例にだしましたが、その他何かメリット、デメリットはありますか?
夫婦共々、全く無知なので分かりやすく教えてください。
お願い致します
妊娠で退職を選択されたのは何故でしょうか?
普通に考えれば、産休、育休、時短労働、休業手当等、在籍していた方が有利な条件がいくらでもあります。
労働がきつくて、妊娠初期の負担が多いというような仕事であれば仕方ない面もありますが、産婦人科医に相談しながらという方法もあったのではないかと思います。
退職日の合意がされていますので、今更な話になりますが・・・・。
会社側は完全に収入が無くなってしまうことへの配慮だと思います。
失業保険の受給金額までは考えていないと思います。
パート労働をするかどうかは、体調を考慮してと言う事にして、とりあえず、退職して、失業保険の受給期間延長をハローワークで申請して下さい。妊婦の場合、すぐに働ける状態ではないので、退職しても受給開始になりません。出産して、育児が落ち着いてからの受給になります。
そうはいっても、実際にはいままでの収入が無くなりますので、手続き後に、会社の言う通り、出産予定日の6週間前まではパートで雇用して貰う方が良いのではないでしょうか?
普通に考えれば、産休、育休、時短労働、休業手当等、在籍していた方が有利な条件がいくらでもあります。
労働がきつくて、妊娠初期の負担が多いというような仕事であれば仕方ない面もありますが、産婦人科医に相談しながらという方法もあったのではないかと思います。
退職日の合意がされていますので、今更な話になりますが・・・・。
会社側は完全に収入が無くなってしまうことへの配慮だと思います。
失業保険の受給金額までは考えていないと思います。
パート労働をするかどうかは、体調を考慮してと言う事にして、とりあえず、退職して、失業保険の受給期間延長をハローワークで申請して下さい。妊婦の場合、すぐに働ける状態ではないので、退職しても受給開始になりません。出産して、育児が落ち着いてからの受給になります。
そうはいっても、実際にはいままでの収入が無くなりますので、手続き後に、会社の言う通り、出産予定日の6週間前まではパートで雇用して貰う方が良いのではないでしょうか?
失業保険について
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
雇用保険受給資格証の裏面に支給残日数○日と印字されていませんか?
11月12月とありますが、30日分ではないでしょ、基本は28日分ですので、11月12月1月と28日分だと、6日分は残っています。
11月12月とありますが、30日分ではないでしょ、基本は28日分ですので、11月12月1月と28日分だと、6日分は残っています。
失業保険について
失業保険のメリットとデメリットについて質問させていただきます。
失業保険をもらいながら公共職業訓練を受けるか、すぐに就活して就職先を決めるか悩んでいます。
失業保険を受給してしまうと、次の仕事を始めた際に受給資格を判断する期間がゼロからになり、今後失業保険を受給しなければならない状態になった際に困る、、と言ったような書き込みを目にしました。
また元々の考えとしては、この機会にスキルアップの為、職業訓練を受けようと考えていました。
しかし、これを受けてしまうと失業保険を受給する形になってしまうとの事でした。
最初は失業保険を受給した方がいいのかな?と思っていたのですが、必ずしもそうではないようですね、、
職業訓練で取得出来る資格は持っていた方がいいのでしょうが、必ずしもその資格がなければ採用してもらえない、という事ではないようです。
訓練校は被保険者期間を削ってまで行くかいはあるのでしょうか?
私は今まで四年半、雇用保険を払ってきました。この期間がゼロになってしまうのと、いまのまま継続していくとのでは、どれほどの差があるものなのでしょうか?
どちらが損得という事ではないのですが、今後の為になる方を選びたいのです。
スキルアップの為に被保険者期間を削って訓練を受けるか、今後退職してしまった場合に備え被保険者期間を保っておくのがよいのか、、
ネットにはいろんな情報が飛び交い、判断し難いのでアドバイスをいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします!
失業保険のメリットとデメリットについて質問させていただきます。
失業保険をもらいながら公共職業訓練を受けるか、すぐに就活して就職先を決めるか悩んでいます。
失業保険を受給してしまうと、次の仕事を始めた際に受給資格を判断する期間がゼロからになり、今後失業保険を受給しなければならない状態になった際に困る、、と言ったような書き込みを目にしました。
また元々の考えとしては、この機会にスキルアップの為、職業訓練を受けようと考えていました。
しかし、これを受けてしまうと失業保険を受給する形になってしまうとの事でした。
最初は失業保険を受給した方がいいのかな?と思っていたのですが、必ずしもそうではないようですね、、
職業訓練で取得出来る資格は持っていた方がいいのでしょうが、必ずしもその資格がなければ採用してもらえない、という事ではないようです。
訓練校は被保険者期間を削ってまで行くかいはあるのでしょうか?
私は今まで四年半、雇用保険を払ってきました。この期間がゼロになってしまうのと、いまのまま継続していくとのでは、どれほどの差があるものなのでしょうか?
どちらが損得という事ではないのですが、今後の為になる方を選びたいのです。
スキルアップの為に被保険者期間を削って訓練を受けるか、今後退職してしまった場合に備え被保険者期間を保っておくのがよいのか、、
ネットにはいろんな情報が飛び交い、判断し難いのでアドバイスをいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします!
失業給付は積み立て方式ではありませんので一般受給者の場合10年未満は90日、20年未満は120日、30年未満は150日で12ヶ月以上の加入期間で90日が受給できますので受給したからと言ってデメリットとはならないと思います。
公共職業訓練を受講した場合は6ヶ月コースで180日、1年コースで360日の失業給付の受給延長がされますので失業して90日を受給するよりはメリットになります。
被保険者期間が受給後にゼロになってしまう心配があると思いますが、職業訓練修了後に就職し12ヶ月以上の加入があれば受給資格が得られますので心配はないと思います。
公共職業訓練校は直接来る求人があり、一般求人より条件がよい会社に紹介してもらえる可能性があります。
職業訓練校側から紹介される求人に紹介してもらえる人は受講者の2割程度ですが、倍率が低く会社も優良企業で一般の募集では応募出来ない企業ですので紹介されれば将来は安泰です。
職業訓練に関しては修了しても就職先が決まらない人が多いとかかれていますが、ごく一部の人たちは良い就職先に就職が出来て喜ぶ人も居ます。
私も職業訓練受講者で資格の取得や履歴書の書き方、面接での対応などを勉強し、職業訓練校より良い就職先を紹介された一人です。
自力で就職先を探すのは良い事ですが、職業訓練を利用して給付金を貰い勉強して就職活動をすれば違う道が開けるのではないでしょうか?
公共職業訓練を受講した場合は6ヶ月コースで180日、1年コースで360日の失業給付の受給延長がされますので失業して90日を受給するよりはメリットになります。
被保険者期間が受給後にゼロになってしまう心配があると思いますが、職業訓練修了後に就職し12ヶ月以上の加入があれば受給資格が得られますので心配はないと思います。
公共職業訓練校は直接来る求人があり、一般求人より条件がよい会社に紹介してもらえる可能性があります。
職業訓練校側から紹介される求人に紹介してもらえる人は受講者の2割程度ですが、倍率が低く会社も優良企業で一般の募集では応募出来ない企業ですので紹介されれば将来は安泰です。
職業訓練に関しては修了しても就職先が決まらない人が多いとかかれていますが、ごく一部の人たちは良い就職先に就職が出来て喜ぶ人も居ます。
私も職業訓練受講者で資格の取得や履歴書の書き方、面接での対応などを勉強し、職業訓練校より良い就職先を紹介された一人です。
自力で就職先を探すのは良い事ですが、職業訓練を利用して給付金を貰い勉強して就職活動をすれば違う道が開けるのではないでしょうか?
失業保険についての質問です。
正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。
失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。
初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。
派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。
ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。
しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。
どのような場合に受給ができないのでしょうか。
妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。
失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。
初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。
派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。
ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。
しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。
どのような場合に受給ができないのでしょうか。
妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
質問者さんが7月末に退職をされたのであれば、来年の7月末までは基本手当の残っている日数を受給できます。
ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…
とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…
とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
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