社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
国保に加入する時、いつの日付で社会保険の資格を喪失としたのか分かるものが必要だと言われませんでしたか?
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
失業保険の給付手続き前のアルバイトについて、教えて下さい。
4月末日で現在の職場を退職する為、失業保険の受給手続きをする予定ですが、
離職票が届く迄1ヶ月前後掛かるとのことで、手続きをする迄の間短期間のアルバイトをすることにしました。
期間は1ヶ月半で、勤務時間は9~17時です。失業保険の手続きはアルバイトが終了後に始めるつもりです。
自信で調べてもみましたが、失業保険の受給に差し障りが無いか不安なので質問致しました。よろしくお願い致します。
4月末日で現在の職場を退職する為、失業保険の受給手続きをする予定ですが、
離職票が届く迄1ヶ月前後掛かるとのことで、手続きをする迄の間短期間のアルバイトをすることにしました。
期間は1ヶ月半で、勤務時間は9~17時です。失業保険の手続きはアルバイトが終了後に始めるつもりです。
自信で調べてもみましたが、失業保険の受給に差し障りが無いか不安なので質問致しました。よろしくお願い致します。
申請する時点で完全失業状態なら問題はありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそれも完全失業状態であることが条件です。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそれも完全失業状態であることが条件です。
職業訓練校についてです。福岡市在住です。
退職を今週しまして
そこで職業訓練校のことをハローワークで知りました。
生活費十万円支給とのことですがこれは失業保険とは別ですか?
仕事は手荒れのため通院はしていましたが
やむを得ず仕事を一週間ほどお休みをいただき
そのまま退職いたしました。
この場合失業保険は3ヶ月またなければいけないのですか?
ハローワークにいったときに納得したと思って
いましたがごちゃごちゃになりました。
基金訓練か公共職業訓練どちらがよいのですか?
退職を今週しまして
そこで職業訓練校のことをハローワークで知りました。
生活費十万円支給とのことですがこれは失業保険とは別ですか?
仕事は手荒れのため通院はしていましたが
やむを得ず仕事を一週間ほどお休みをいただき
そのまま退職いたしました。
この場合失業保険は3ヶ月またなければいけないのですか?
ハローワークにいったときに納得したと思って
いましたがごちゃごちゃになりました。
基金訓練か公共職業訓練どちらがよいのですか?
助成金のことでしょうか?
世帯の収入や資産によって違うので、なんとも。
失業保険と同時にもらえるものではありません。
学校に支障のない範囲でのアルバイトも認められています。
3ヶ月待機になるとは思いますが…
診断書提出されたりしたんですか?
基金訓練か公共職業訓練か。
どちらが得かはあなたの失業保険のもらえる期間の状況や
助成金のもらえるかどうか等、なにをもってしてよいとするのかにもよりますが、
助成金や失業保険に頼り、なるべく長く働かずに
訓練校に行こうと思うのであれば、
訓練校によって決まってるランク(初級・中級・上級みたいな感じ)のようなものがあります。
それによって連続して次の訓練校(中級に通うと初級に通えないみたいな)に通えるかどうかが決まります。
それは窓口で聞いてください。
世帯の収入や資産によって違うので、なんとも。
失業保険と同時にもらえるものではありません。
学校に支障のない範囲でのアルバイトも認められています。
3ヶ月待機になるとは思いますが…
診断書提出されたりしたんですか?
基金訓練か公共職業訓練か。
どちらが得かはあなたの失業保険のもらえる期間の状況や
助成金のもらえるかどうか等、なにをもってしてよいとするのかにもよりますが、
助成金や失業保険に頼り、なるべく長く働かずに
訓練校に行こうと思うのであれば、
訓練校によって決まってるランク(初級・中級・上級みたいな感じ)のようなものがあります。
それによって連続して次の訓練校(中級に通うと初級に通えないみたいな)に通えるかどうかが決まります。
それは窓口で聞いてください。
失業保険受給中なのですが
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
もともと何日の支給日数があるかわかりませんが、90日だとしても、残日数が47日なのでもらえるとおもいますが。今後の手続きの為にも一度職安に電話ください。就職日の前日までは基本手当が出ますので。
一応、再就職手当の用件です。ご参考を。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。(再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から1ヶ月以内に申請するようになっています。)
一応、再就職手当の用件です。ご参考を。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。(再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から1ヶ月以内に申請するようになっています。)
ハローワークの職業訓練では給付金が出るみたいですが、公務員を退職した人は失業保険が貰えないので、給付金も出ないのですか?
教育訓練給付(職業訓練)のことでしょうか。
雇用保険の被保険者または被保険者であった人が、条件を満たせば受けられる
雇用保険の給付制度です。
公務員じゃない人でも、3年以上雇用保険を納めていない人はもらえません。
雇用保険の被保険者または被保険者であった人が、条件を満たせば受けられる
雇用保険の給付制度です。
公務員じゃない人でも、3年以上雇用保険を納めていない人はもらえません。
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