失業保険はもらった方がいいんでしょうか?


今月,2年勤めた会社を辞め,同棲のために引っ越します。

引っ越してすぐに新しくバイトを探すつもりでいましたが,最近いろんな方に失業保険はもらっといた方がいいと勧められました。


そこで質問なんですが…

①何か月後に給付されるのですか?
②給料が手取り15万弱だったのですが,給付はどれぐらいになりますか?
③ハローワークに何回か通わないとダメなんですか?
④ボーナス(15万)は給付額を計算する上で対象になりますか?
⑤失業保険をもらうとメリット・デメリットはありますか?

県外に引っ越すので,何回かハローワークに通ったり,給付まで何か月も働けないとなると厳しいので悩んでいます。

是非教えてください。
①自己都合退職したなら、約4ヶ月後から。(待機7日+給付制限3ヶ月+認定日および振込まで数週間)
なお、ハローワークに手続きしに行ってから4ヶ月です。行かなければいつまで経ってももらえません。
ちなみに給付制限期間中(3ヶ月)はバイトしても可。

②1日4200円くらい。90日分。

③はい。失業していることが給付の条件ですので、受給期間中は失業状態だということをハローワークに証明しに行きます。
そんなに手間ではないです。

④なりません。

⑤メリット:失業中に金銭が得られる。
デメリット:受給中は健康保険の扶養に入れないので、国保に加入することになる。(→保険料は給付金で払えばいいだけ)

補足について
バイト可と言ったのは給付「制限」期間中ですからね。
まぁ、給付期間中でもバイトできないことはないですが。
給付「制限」期間中は、いくら働いても構いません。バリバリやってください(ハローワークに申告する必要はあります)。
給付期間中でもバイトしていいんですが、制限があります。
その辺はハローワークで確認した方が無難ですね。
夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。

赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。


すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。

1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?

2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?

3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?

1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?

〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?

被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。

ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。

2.
待機期間→給付制限

離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。

3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
失業保険受給中のアルバイトについて。

私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。

もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。

自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。

制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると

☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満

ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)

つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?

例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?

また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。

もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです

こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。
>週5日~、20時間以上という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。
従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。
採用証明書と退職証明書で手続きをします。
それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。
①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります)
この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。
②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。
もちろんバイト日当は全部自分のものです。
③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
受給期間延長は退職後直ぐに働けない方がするものです
失業保険の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間以内に手続きをしなければ行きません只この一年間の中に給付日数、給付制限、待期期間の7日間を含めた1年間です
仮にその方が一年後に働けるようになり手続きに行ってもこの手続きをしてないと受け取る軽減は無くなります
それを防ぐのが受給期間延長です
働けなく延長申請しているのにアルバイトしているなんて矛盾してますよね
週に20時間未満であればアルバイトを黙認している安定所もありますが
安定所によってアルバイトしている場合は働けるだろ延長なんか必要ないと判断する所もありますので、ここではなく安定所に相談するべきです
今年3月末で2年勤めた会社を退職し、4月で結婚旦那の扶養になりました。7月より失業保険を貰う予定ですが、金額が1ヶ月15万程3ヶ月受給で、その間扶養から外れるとの事。
3月までの給料と退職金119万と失業保険と合わせると164万円になりますが、来年度旦那の扶養に入れないのでしょうか?
失業保険受給しないほうがよいのでしょうか?ちなみに働く予定はありません。
「働く予定はありません」

そんなことハローワークで言ったら即却下ですよ。

雇用(失業)保険の基本手当を受けられる方とは

「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方」

です。


反対に、基本手当を受けることができない方として、

「退職してしばらく休養する方」

「結婚して家事に専念する方」

などです。

本音と建前は使いわけましょう。


さて、ご質問ですが、

・健康保険の扶養→130万
・税金の扶養→103万

健康保険の扶養は、何月~何月までが130万、ではなく、年間を通して、恒常的な(およそ3ヶ月といわれます)金額をみます。

130万÷12月=108,333円。

1ヶ月108,333円を越え、これが恒常的なもの、と健康保険組合がみなせば扶養から外れます。

ですので、失業保険受給中は扶養から外れるのです。
受給が終わり、収入が無ければまた扶養に入れます。

税金の扶養

配偶者控除のことですね。こちらは、1月~12月でみます。
ただし、退職金は別課税なので含みません。
失業保険も非課税だから関係ナシ。

関係してくるのは、3月までの貴方の給与収入+今後12月までの収入が、103万を越えるか?です。

141万までなら、配偶者特別控除ができます。つまり、ご主人の税金が安くなりますね。


ご参考ください。
関連する情報

一覧

ホーム