失業保険を貰って就職したが再び離職したときは失業保険はいつから貰えるのですか?再就職したときは残日数250日ありました。就職して1週間で仕事内容が当初の内容と違っていたため離職しました。離職して4日後に離
職証明書が送られてきました。すぐに職安に手続きに行きましたが、雇用保険がはずされていないので失業保険は給付されないと言われました。雇用保険をはずすように会社に連絡しましたが実際はずされたのは、離職をした日から10日後でした。この場合失業保険はいつから貰えるのですか?また自己都合でやめた場合は給付制限があるのでしょうか?
雇用保険被保険者資格喪失届は離職後10日以内にするように法で決められていますので、10日後でもおかしくない事です。

前回の基本手当を残しての再就職→離職ですので、すべて前回のままです。
貴方の記載では、すべて過去形になっていますが、10日後の資格喪失届が出されてからハローワークへ手続きにいかれましたか?
雇用保険受給者証をし就職の際に返納されたのであれば再発行されます、それと失業認定申告書が発行され次回の認定日が記載されます。
尚、受給再開ですので、3ヶ月の給付制限はありません。
出産後働く予定です 失業保険はもらえますか?
年末に仕事を辞めて(自己都合)失業保険書を送ってもらうよう手配済みです。

現在妊娠してすぐに働ける状況じゃなくなってしまいました。


出産後失業保険をもらいながら働く意思はあります。


失業保険をもらうことは出来ますか?
(週3パート程度で半年働いていました) 月給は平均すると7万前後です。
失業保険はこの6割程度もらえるのでしょうか??
??が沢山あるのですが…

失業保険書を送ってもらうよう手配済みです。
週3パート程度で半年働いていました。
■雇用保険は加入されていたのですよね。失業保険書というものは存在しませんが、離職票のことでしょうか。
年末に退職して、いまだに届かないっておかしいですよ。確認された方が宜しいです。

出産後失業保険をもらいながら働く意思はあります。
■失業保険を貰いながら働くことは出来ません。失業保険を貰いながら求職活動をするのです。

妊娠、出産、育児により引き続き30日以上、職に就けない場合は、受給期間の延長が可能です。
離職票が届きましたら、受給期間延長申請書を窓口に提出して下さい。
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。

私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。

chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています

ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています

「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合

つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。

しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます

かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。

もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。

伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
国保が毎月約5万5千円
苦しいです。家族四人です。

夫が会社でなんとか社会保険に入れないかときくと


『そんなことしたら給料減っちゃうぜ、いいのかよ、減っても』

と脅すような口ぶりで言われて、夫は黙ってしまうそうです。普段から体罰もありモラハラです。

目をつけられるとターゲットになり、徹底的にいじめられます。

私としては、給料が減ってくれたほうが、額面上下がってくれたほうが都合がいいのですが、

私が小さい子供を預けて働く理由は『国保が高い』『家賃がきつい(都民住宅14万)』です。

夫の会社ではいろいろ、うちが望まないおかしな積立てをさせられています。旅行ばかりさせます。

また、連帯責任といって、誰かがミスをするとみんな減棒されます。
それは、みんなが望まない旅費にまわされます。

役所では5万払える家庭に見えているのでしょうが、実際には仕事がらみで抜かれるものが多く、家賃の低い一般の物件に移るための貯金もままなりません。

零細企業の経営者にとっては国保に入ってくれないとなにか不都合があるのでしょうか?

会社をやめたら失業保険も下りないから身動きがとれません。
転職が不安でたまらないのです。

なんとかひとつひとつ問題を解消していきたいのですが。
会社の従業員が複数いれば、厚生年金や労災保険、雇用保険が義務付けられているはずです。

労働基準監督署に相談窓口がありますので相談してみてください。

ただ都民住宅の家賃が14万円ならそれなりに年収があると思われます。毎年確定申告で税金の還付なんかもありませんか?

申し訳ないですが、そんな会社長続きするようには思えません。必ず行政の指導が入ります。脱税とかで摘発を受ける可能性もあります。そうすると倒産したり社長の雲隠れして、社長に貸した金がなんてことにならないように注意してください。

勇気をもって訴えてもらわないと、最悪死亡事故にあったり、障害で働けなったり、力仕事だから体を壊してますますこの先が見えなくなるように思います。
失業保険の最終認定日 最終認定日(全90日間候補マーク無し)には何らかの手続が
必要になりますか?また、最終認定日後から入金日迄に就職が内定した場合報告する義務は
ありますか?宜しくご教授下さい
最終でも今まで通りの申告です。
失業認定申告書及び雇用保険受給資格者証をいつも通りに提出し認定を受けるだけです。

最終認定日後~入金日までに就職内定・決定しても何ら報告(申告)の義務はありません。

最終ですか・・・
早く次の仕事が見つかるといいいですね、頑張ってください。
厚生年金受給者です。平成14年5月(満61才)に定年退職後失業保険金を1年間給付を受ける間の6月に再婚致しました。1年後失業保険金の給付期限の満了後厚生年金の受給を開始致しましたが、私に万が一の場合
妻に遺族厚生年金が貰えるものでしょうか。年金受給権以前、以後の解釈が分かりません。
奥様は遺族厚生年金を受給することができます。

厚生年金法における遺族厚生年金の受給権者の範囲は、
被保険者(であったものを含む)の、「死亡の当時」にその者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
受給権以前・以後は関係ありません。

「妻」に限っては年齢要件もありません。


ちなみにここからは余談になりますが、「妻」が遺族になる場合、遺族厚生年金にプラスして年金が支給される場合があります。

①「妻」に18歳に達しない子があるとき…遺族基礎年金(おおよそ年間80万円未満)
②「妻」が①の条件に当てはまらず、40歳以上65歳未満である場合…中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3)

当てはまれば遺族厚生年金に加えて支給されます。


わたしの知識ではここまでが限界です;
さらに正確に詳しく知りたい場合は、社会保険庁の年金窓口に問い合わせてみてください^^
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