退職の手続きと失業保険について質問します。

自分は嘱託社員で去年秋に異動できた本社で、慣れない環境と業務過多、合わない上司の態度がストレスで体調を崩し、
心療内科に通い、軽うつと診断されました。

その後上司から少し休めと言われ、1月下旬から少し休業することになりました。

十日ぐらい休んだ後、数日出社しましたが、やはり駄目でさらに悪化し、先生からも、「悪化してるから傷病で休めるなら診断書書くよ、ただ会社によっては対応できない場合もあるから、必要なら言って」となりました。

自分はこの業務は全く合わず続けれないので、翌日上司に事情を説明し、上司も自分の普通じゃない雰囲気(仕事ぶり、顔色他)は気づいていて、双方の考えから、続けれないし、同時に後任を探すという事になりました。
うつ状態なのもあり、その日も昼にもう上がっていいし、明日からも来なくていいから となり、残した仕事や会社の事は全く気にするなと言われ、退職については、上司の方から人事に事情を伝えて 後は連絡待ちとなりました。それ以来自宅療法してますが、待機状態です。

この場合自己都合になるとは思いますが、失業保険を給付制限なしにすぐに貰うには、どうしたらよいのでしょう? 離職票の自己都合 備考欄?みたいな所に 病気によるもの など明記されてたり、職安に行ってうつによる自己都合退社なら、医師の意見書(診断書?)があれば 精神疾患系の場合解除して給付制限なしですぐ貰えるなど聞いたことがあります。

人事に相談してなんとかしてもらうか(契約期間満了他)、病気の為と記載してもらうか、一般的な自己都合で 職安で医師の診断書?を貰った上で上記の対応をしてもらう方がいいのか。

〆日が20日なので、退職日が借りに2月末なら傷病手当も申請するべきですかね?

どうかアドバイスお願いします!
離職票2に「職務に耐えられない体調不良があったため」という項目があるので、そこに該当するように記載してもらいます。

退職願いも「職務に耐えられない体調不良があったため」という理由で退職すれば良いでしょう。

傷病手当金は、受給要件を満たしているなら申請した方が良いと思います。

【補足について】

「特定受給資格者」(解雇、倒産等による離職者)を一定数以上出すと、雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えるので、デメリットとなりますが、「特定理由離職者」を出しても雇い入れ関係の助成金の申請に影響を与えませんので、企業にとって特にデメリットがあるとは思えないのですが……
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
失業してから、1年以内に失業保険の手続きをしない場合は、受給資格を放棄したものとみなされます。
但し、受給期間を延長する制度がありますから、病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)時期が来たら申請をすることができます。
この手続きをしていれば、この1年以内は適用されませんから、即手続きします。約3か月半後になります。

----------------------------約3か月半後になります。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。

>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。

まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。

病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。

国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
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