妊娠 失業保険 国民保険料軽減について教えて下さい☆
派遣社員で働いていました。会社都合により退社になり、すぐ失業保険を頂けるそうです。
ハローワークの説明会に行った時に、国民保険料が軽減される対象に入っていますので、市役所に手続きに行って下さい
と言われたところで、妊娠が発覚しました!
ツワリもなく、パートで働く意思はあります。産まれる何週間前まで働いていいとなってるみたいなので・・。
失業保険は貰おうと思っていますが、妊娠していても、国民保険料の軽減の手続きは出来るのでしょうか??
教えてください☆
無理です。
国保の減税条件は、失業手当て受給と無職で収入が無い事が条件です。
失業保険を受給中は減税されます。
これから、就職されますなら就職した時点から減税なしの税金が来ます。
失業中、資格取得勉強中の夫(37歳)に仕事をしてほしいのですが・・・。
私はフルタイムで働く37歳女性です。夫が仕事を辞めてから、中小企業診断士の資格を取るということで失業保険受給後、私の扶養家族に入りました。家賃、食費、衣服費などは私が出しているのですが、こづかいは夫は切り崩しています。1回目の授業は黙って私が出しましたが、去年の試験で合格できなかったので、二回目は自分で出してもらおうと思っています。しかも、この資格は難易度が高いので、今年受かる保障はなく、何年もかけている人がほとんどのようです。もうそろそろ貯金が尽きるようで今年の授業料は出せないようです。なのに、毎日勉強するからといって喫茶店で勉強しています。収入もないのに、お金を使い続けることに不安を感じます。バイトをするようにお願いしていますが、男性なのに扶養家族の限度を超えないという条件をつけているせいか、数ヶ月も決まりません。毎日深夜まで働く私に対してとてもやさしく、話を聞いてくれるいい夫なのですが、のんきすぎる夫にだんだんイライラしてきました。家事は最近は自発的にするようになっていますが、私が夫をこのまま養いつづけてもいいのでしょうか?私が夫をだめにしているのでしょうか?
夫婦ですからどちらが養ってもいいと思います。
きちんと目標に向かって努力しているなら支えてあげて下さい。
不安なら次の試験までとか期限を切って協力されたらいいと思います。
税金の扶養と健康保険・年金の扶養について
派遣で働いていたのですが結婚のため、退職することになりました。仕事はすぐ見つけるつもりでいますが、それまでの間、夫の扶養に入ろうと思います。(失業期間が長くなるかもしれないため、失業保険の手続きはしようと思っています。その場合は失業保険をもらう時は一旦扶養から外れなければならないと聞きました・・・)

税金の扶養と健康保険・年金の扶養とでは別の考え方をするということまでは調べたのですが、
ずっとフルタイムで働いていたので税金の扶養内である103万円は超えています。そのため、
夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
夫の給料からは今までより多くは引かれないんですよね?いつからその額は増えてしまうのでしょうか?

また、税金の扶養に入れない場合は、今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?所得税・・・?

ちょっとこんがらがってしまいまして、、、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
>夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?

まず夫の会社の健康保険と年金の被扶養になれるかどうかですが、
雇用手当給付停止期間→被扶養で夫の社会保険に加入できる
雇用手当受給中→国民健康保険、国民年金に加入
雇用手当終了後→被扶養で夫の社会保険に加入できる

基本的には上記のようにできるのですが、健康保険によっては対応が違うので、会社の担当者に相談して下さい。
尚、夫が払う社会保険料は、標準報酬で決定しているので、家族が増えることによる増額はありません。

尚、配偶者控除は妻の給与年収103万円まで、103万円超え141万円未満までは配偶者特別控除となります。

>今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?

今年納付すべき住民税はそのまま、納付します。
また、今年の所得に対する住民税は来年6月に請求が来て、納付しなければなりません。
それは被扶養の配偶者かどうかは関係なく、今年の所得に対する住民税です。

今年の所得税については年末調整できないので、来年初めに確定申告することによって所得税の還付を受けられます。
国民健康保険や国民年金保険料を支払った場合は所得より控除できるので、控除証明書や領収書を貼付して申告します。
源泉徴収票も必要です。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。

訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。

最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。




就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)

じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。

ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。

これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。

質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。

また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
失業保険給付日数の被保険者であった期間について教えてください。
私はH22.3.30で派遣きりにあってしまった34才の独身女性です。
今就職活動でハワーワークに通っています。
しかし、なかなか見つからず、とりあえず失業保険をもらう為
申請しようと思います。
しかし、被保険者であった期間とは、今回離職した日からからなのか?
以前に働いていたのも合算したものなのか?わかりません。
ちなみに職業履歴ですが(全て社会保険です)

A社:H06年04月~H14年09月
B社:H14年10月~H17年10月
C社:H18年01月~H22年03月・・・退社

上記のような職歴で一度も給付は受けていません。
どなたかわかる方教えてください。
宜しくお願いいたします。
被保険者期間は、以前働いていた期間を含みます。

期間は10年以上20年未満に該当で特定理由離職に該当すれば210日の受給期間になります。
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