会社都合で、失業保険受け取れますか?
派遣社員で働いています
契約期間が今月で切れるのですが、
派遣元から、更新しないと言われました。
この場合、離職票は会社都合になりますか?
会社都合でないと、失業保険が待期期間1週間で受け取れないので心配です……
派遣元には次の派遣先を紹介されましたが、
遠方で通えないので、断りました。
派遣社員で働いています
契約期間が今月で切れるのですが、
派遣元から、更新しないと言われました。
この場合、離職票は会社都合になりますか?
会社都合でないと、失業保険が待期期間1週間で受け取れないので心配です……
派遣元には次の派遣先を紹介されましたが、
遠方で通えないので、断りました。
一番最初の回答、keikoubon様が正確・的確です。
派遣社員・契約社員の3年以内での契約満了に
伴う退職は、自己都合と記載されても
給付制限のない自己都合とみなされます。
3ヵ月の給付制限なく、7日待期での受給が可能です。
会社都合と同じ扱いになります。
(被保険者期間、11日以上出勤月が通算12ヵ月以上
あることが条件ですが)
この際、次の紹介先云々は全く関係ありません。
今回の契約の満了を持って更新はしないという
理由だけでよいです。
ハローワークに行かれる際、離職票と共に終了した契約書を
持参すればより確実でしょう。
蛇足ですが、例えば契約途中に派遣先(勤務場所)が
変わったであれば、派遣社員から退職を願い出ても
会社都合、になります。
契約継続中に、契約書にある契約内容と大きく
勤務条件(勤務地・賃金・勤務時間等)が変わった
場合には自ら申しでた退職でも、会社都合退職の要求ができ
派遣元会社もそれに応じなければならないとなっています。
派遣社員・契約社員の3年以内での契約満了に
伴う退職は、自己都合と記載されても
給付制限のない自己都合とみなされます。
3ヵ月の給付制限なく、7日待期での受給が可能です。
会社都合と同じ扱いになります。
(被保険者期間、11日以上出勤月が通算12ヵ月以上
あることが条件ですが)
この際、次の紹介先云々は全く関係ありません。
今回の契約の満了を持って更新はしないという
理由だけでよいです。
ハローワークに行かれる際、離職票と共に終了した契約書を
持参すればより確実でしょう。
蛇足ですが、例えば契約途中に派遣先(勤務場所)が
変わったであれば、派遣社員から退職を願い出ても
会社都合、になります。
契約継続中に、契約書にある契約内容と大きく
勤務条件(勤務地・賃金・勤務時間等)が変わった
場合には自ら申しでた退職でも、会社都合退職の要求ができ
派遣元会社もそれに応じなければならないとなっています。
会社から解雇予告をもらいました。
会社側からは「自主退社でなく解雇という形をとる、そのほうが失業保険がすぐもらる」とのことですが、
これは、素直に会社が自分の為にしてくれたことと考えてよいのでしょうか?
解雇することによって、どんな会社にとってどんなデメリットがあるので
しょうか?
失業保険は一体いくらくらいの金額もらえて、どの位の期間もられるのでしょうか?
会社側からは「自主退社でなく解雇という形をとる、そのほうが失業保険がすぐもらる」とのことですが、
これは、素直に会社が自分の為にしてくれたことと考えてよいのでしょうか?
解雇することによって、どんな会社にとってどんなデメリットがあるので
しょうか?
失業保険は一体いくらくらいの金額もらえて、どの位の期間もられるのでしょうか?
解雇理由は何?
会社の業績悪化による解雇で、
あなた自身に問題がなければ、
会社都合による解雇の方が得ですよ。
こんな経済状況であなたのような方は山ほどいるわけですから。
それにあなたの職歴が汚れることなんてないしね。
失業保険給付が自己都合で待機期間(3ヶ月、実質4ヶ月)後にもらえた方
がいいか。
会社都合で即、もらえた方がいいか、考えたら選択は一つしかないでしょう?
幾らもらえるかは勤続年数によるけど総う支給額の60%~80%。
しかし無税だからね。
会社の業績悪化による解雇で、
あなた自身に問題がなければ、
会社都合による解雇の方が得ですよ。
こんな経済状況であなたのような方は山ほどいるわけですから。
それにあなたの職歴が汚れることなんてないしね。
失業保険給付が自己都合で待機期間(3ヶ月、実質4ヶ月)後にもらえた方
がいいか。
会社都合で即、もらえた方がいいか、考えたら選択は一つしかないでしょう?
幾らもらえるかは勤続年数によるけど総う支給額の60%~80%。
しかし無税だからね。
失業保険て年金や保険や税金は…
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
雇用保険手続きをして
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
夫の会社が今年の3月いっぱいで倒産し、4月から失業保険をもらってます。健康保険は以前の会社の組合保険で任意継続をしました。一応年払いで一括支払をしました。
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
>扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
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