妊娠の為昨年11月いっぱいで退職し、12月中旬に旦那の扶養に入る書類(失業証明・年金手帳・源泉徴収・旦那の会社の規定書類)を提出しました。
つわりがひどくハローワークに行く気力も無かったですし、数年は働く予定はないので失業保険はもらっていません。地方税のみ一括で4期分まで払いました。
旦那の会社から1月に書類の不備の連絡があり、すぐに提出し直しました。そして先日やっと保険証が送られてきたのですが、認定が2月1日付になっていたので12月と1月の保険代は10割負担とのこと。
12月と1月分の給与明細を見ると保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく、扶養手当もついていませんでした。
これは2月から認められるということでしょうか?空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?保険と手当は?無知なもので…情報が足りないかもしれませんが、どなたか教えてください。
つわりがひどくハローワークに行く気力も無かったですし、数年は働く予定はないので失業保険はもらっていません。地方税のみ一括で4期分まで払いました。
旦那の会社から1月に書類の不備の連絡があり、すぐに提出し直しました。そして先日やっと保険証が送られてきたのですが、認定が2月1日付になっていたので12月と1月の保険代は10割負担とのこと。
12月と1月分の給与明細を見ると保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく、扶養手当もついていませんでした。
これは2月から認められるということでしょうか?空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?保険と手当は?無知なもので…情報が足りないかもしれませんが、どなたか教えてください。
>認定が2月1日付になっていたので12月と1月の保険代は10割負担とのこと。
これは、いずれご主人の組合から請求が来ると思うので、払ってください。
>保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく
扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
質問者さんが扶養に入っていようがいまいが、保険料が変わることはありません。
(扶養に入ったタイミングで、他の要因により変動することはありえます)。
>扶養手当もついていませんでした
扶養手当は会社独自の制度なので、支給基準は会社に聞いてください。
>これは2月から認められるということでしょうか?
保険証の認定日が2月1日なら、そのとおりです。
>空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?
市役所の年金課で手続きをし、納付書が届くのを待って、
金融機関などで払います。
あわせて国保の手続きもしましょう。
扶養認定がうまくいかなかったという事情を話せば、
今から11月に遡って国保に加入し、
12月と1月に病院を受診した分も国保が払ってくれます。
(もちろん、保険料の請求はきますが)。
ご主人の組合に払った分を国保から取り戻す形です。
具体的な手続きについては、市役所で相談すれば教えてもらえると思います。
これは、いずれご主人の組合から請求が来ると思うので、払ってください。
>保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく
扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
質問者さんが扶養に入っていようがいまいが、保険料が変わることはありません。
(扶養に入ったタイミングで、他の要因により変動することはありえます)。
>扶養手当もついていませんでした
扶養手当は会社独自の制度なので、支給基準は会社に聞いてください。
>これは2月から認められるということでしょうか?
保険証の認定日が2月1日なら、そのとおりです。
>空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?
市役所の年金課で手続きをし、納付書が届くのを待って、
金融機関などで払います。
あわせて国保の手続きもしましょう。
扶養認定がうまくいかなかったという事情を話せば、
今から11月に遡って国保に加入し、
12月と1月に病院を受診した分も国保が払ってくれます。
(もちろん、保険料の請求はきますが)。
ご主人の組合に払った分を国保から取り戻す形です。
具体的な手続きについては、市役所で相談すれば教えてもらえると思います。
失業保険の手続きで自己都合から会社都合に申請した場合、前事業所へ通知、
または申請が認められた場合、前事業所に負担が生じるのでしょうか?
または申請が認められた場合、前事業所に負担が生じるのでしょうか?
会社には必ずあなたが申し立てた理由について確認が行きます。
それでハローワークが判断して決まります。あなたが言ったことだけを聞いて判断はしません。
それでハローワークが判断して決まります。あなたが言ったことだけを聞いて判断はしません。
失業保険の認定日について
失業保険の認定日について質問です。
以前会社で正社員として働いていました。
妊娠して退職しました。
子供も2歳になり、そろそろ失業保険の手続きに行きたいと思っています。
妊娠して退職した場合、待機期間3カ月がある。と聞きましたが
先日友人が失業保険の手続きに行くと、3カ月の待機期間がなかった。と言いました。
実際、行った人から聞いたので待機期間がなかったに違いないのですが
いつからか基準が変わったのか?
同じ退職理由でも微妙に個人差があったりするものなのか?
そもそも私の勘違いで出産後の人には待機期間がないのか?
知りたいです。
それと、本題ですが
失業保険の申請に行くと
毎月(4週間に一度)認定日に手続きに行くことになるのですが
確か、申請に行った日から何日後。とか言うのがあって
決まった曜日に行くことになるのですが
都合によりできれば水曜日に行きたいです。
水曜日を認定日にするためには
その前の週の何曜日に申請に行けばよいですか?
ご存知に方教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険の認定日について質問です。
以前会社で正社員として働いていました。
妊娠して退職しました。
子供も2歳になり、そろそろ失業保険の手続きに行きたいと思っています。
妊娠して退職した場合、待機期間3カ月がある。と聞きましたが
先日友人が失業保険の手続きに行くと、3カ月の待機期間がなかった。と言いました。
実際、行った人から聞いたので待機期間がなかったに違いないのですが
いつからか基準が変わったのか?
同じ退職理由でも微妙に個人差があったりするものなのか?
そもそも私の勘違いで出産後の人には待機期間がないのか?
知りたいです。
それと、本題ですが
失業保険の申請に行くと
毎月(4週間に一度)認定日に手続きに行くことになるのですが
確か、申請に行った日から何日後。とか言うのがあって
決まった曜日に行くことになるのですが
都合によりできれば水曜日に行きたいです。
水曜日を認定日にするためには
その前の週の何曜日に申請に行けばよいですか?
ご存知に方教えて下さい。
よろしくお願いします。
そろそろって、退職してから申請したの?
本来、延長申請したら、延長年数が決まっているはずなんだけど。
本来、延長申請したら、延長年数が決まっているはずなんだけど。
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
転職は関係ありません。
要は、平成19年10月法改正で、
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たすことになりました。
ですから、離職票を2枚3枚もってハローワークに来る人が増えました。
1社分だけでは、失業保険をもらえる資格がない人が増えていますね。
問題は、派遣会社で雇用保険に加入できるかどうかです。
派遣労働者で被保険者となる者は
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルに記載)
もし派遣会社で雇用保険に入らずに半年勤めたあとに失業給付を貰う場合は、給付日数を貰い損ねる可能性があります。
自己都合退職の場合は、ハローワークに手続にいってから、待期期間7日+3ヶ月の給付制限期間があります。
失業手当のもらえる期間というのは、退職日の翌日から1年間です。
仮に平成21年8月末に退職し、平成22年2月末まで派遣会社で勤務したとします。(雇用保険に入らずに)
3月前半にハローワークに求職の申込みに行ったとしても、6月中旬からの給付になります。
8月末までが、受給資格期間になるので、何日かは尻切れトンボになってしまいます。
ただし、派遣会社で雇用保険に加入できれば、全く問題ありません。
要は、平成19年10月法改正で、
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たすことになりました。
ですから、離職票を2枚3枚もってハローワークに来る人が増えました。
1社分だけでは、失業保険をもらえる資格がない人が増えていますね。
問題は、派遣会社で雇用保険に加入できるかどうかです。
派遣労働者で被保険者となる者は
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルに記載)
もし派遣会社で雇用保険に入らずに半年勤めたあとに失業給付を貰う場合は、給付日数を貰い損ねる可能性があります。
自己都合退職の場合は、ハローワークに手続にいってから、待期期間7日+3ヶ月の給付制限期間があります。
失業手当のもらえる期間というのは、退職日の翌日から1年間です。
仮に平成21年8月末に退職し、平成22年2月末まで派遣会社で勤務したとします。(雇用保険に入らずに)
3月前半にハローワークに求職の申込みに行ったとしても、6月中旬からの給付になります。
8月末までが、受給資格期間になるので、何日かは尻切れトンボになってしまいます。
ただし、派遣会社で雇用保険に加入できれば、全く問題ありません。
失業保険について教えて下さい。
私は今年2月下旬~10月上旬迄の約7ヶ月パートをしていましたが妊娠による体調不良から退職しています。
また、昨年11月から2ヶ月短期でパートをして
いました。
どちらも雇用保険は支払っていたので、ハローワークに問い合わせたところ、受給期間の延長が可能か離職票で確認するので窓口に来て下さいとの事でした。
ただ、2社合わせても12ヶ月未満なので、失業保険は受けとれないと思うのですが、行った方が良いのでしょうか?
つわりがひどく、なかなか外出出来ず、場所も遠いので悩んでいます。
無知で申し訳ないですが、お詳しい方ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
私は今年2月下旬~10月上旬迄の約7ヶ月パートをしていましたが妊娠による体調不良から退職しています。
また、昨年11月から2ヶ月短期でパートをして
いました。
どちらも雇用保険は支払っていたので、ハローワークに問い合わせたところ、受給期間の延長が可能か離職票で確認するので窓口に来て下さいとの事でした。
ただ、2社合わせても12ヶ月未満なので、失業保険は受けとれないと思うのですが、行った方が良いのでしょうか?
つわりがひどく、なかなか外出出来ず、場所も遠いので悩んでいます。
無知で申し訳ないですが、お詳しい方ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
現在は、特定理由離職者という制度があります。
特定理由離職者は、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間あれば良いのです。
妊娠による退職も、特定理由なのですが、受給期間を延長することが条件で、かつ、離職から2ヶ月以内に延長手続きをすることも条件なのです。
基本受給期間は 1年、延長は3年できますから、最大4年の間で、延長を解除し求職活動をするのなら、失業日当が受給できます。
4年間で就職する気があるなら、是非、ハローワークで延長手続きをしましょう。
最近では、マザーズハローワークといいますが、お子様連れでも、求職活動できるハローワークも増えています。
特定理由離職者は、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間あれば良いのです。
妊娠による退職も、特定理由なのですが、受給期間を延長することが条件で、かつ、離職から2ヶ月以内に延長手続きをすることも条件なのです。
基本受給期間は 1年、延長は3年できますから、最大4年の間で、延長を解除し求職活動をするのなら、失業日当が受給できます。
4年間で就職する気があるなら、是非、ハローワークで延長手続きをしましょう。
最近では、マザーズハローワークといいますが、お子様連れでも、求職活動できるハローワークも増えています。
失業保険についての質問です。昨年、12月~翌年1月まで。今年、2月8日~4月19日まで。6月~9月まで就業予定となっています。全て、雇用保険はかけていました。
この場合、9月で仕事が終了して、失業保険の申請をするとき、どういう書類申請をしたら、よいのでしょうか。過去、2社分は、既に離職票は入手済みです。ご存じの方、教えて頂けますか。
この場合、9月で仕事が終了して、失業保険の申請をするとき、どういう書類申請をしたら、よいのでしょうか。過去、2社分は、既に離職票は入手済みです。ご存じの方、教えて頂けますか。
まず、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定します。
就労当初より期間の定めがあった場合の契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、受給資格を得るための受給要件は、被保険者であった期間が12ヶ月以上必要です。
9月に離職しても受給要件を満たしていないため、失業等給付は受給できません。
よって、手続きの必要はありません。
<補足について>
被保険者であった期間ですが、
12月~翌年1月⇒2ヶ月
2月8日~4月19日⇒2ヶ月
6月~9月(雇用保険加入と仮定)⇒4ヶ月
となります。
冒頭にも書きましたが、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定しますので、6月~9月の就労での離職理由で決まります。
現時点で直近となると、2月8日~4月19日の就労ということになりますので、この期間の離職票の離職理由で離職理由区分は決定されますので、「特定理由離職者」となりますが、被保険者であった期間が満たされていませんので受給資格はありません。
6月~9月までの期間就労後、失業等給付の手続き・・・ということですが、手続きの際は、現在手元にある2枚とこの期間の離職票の計3枚でということになりますが、この就労での離職理由で離職理由区分が決まりますので、過去の離職理由は関係ないということになります。
つまり、6月~9月の就労が、更新について明記があり、更新の可能性がある契約満了による離職でしたら「特定理由離職者」に該当し、被保険者であった期間は6ヶ月で受給要件を満たします、就労当初より期間の定めがあった場合(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等)の契約期間満了による離職でしたら、被保険者であった期間は12ヶ月以上必要ということになります
就労当初より期間の定めがあった場合の契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、受給資格を得るための受給要件は、被保険者であった期間が12ヶ月以上必要です。
9月に離職しても受給要件を満たしていないため、失業等給付は受給できません。
よって、手続きの必要はありません。
<補足について>
被保険者であった期間ですが、
12月~翌年1月⇒2ヶ月
2月8日~4月19日⇒2ヶ月
6月~9月(雇用保険加入と仮定)⇒4ヶ月
となります。
冒頭にも書きましたが、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定しますので、6月~9月の就労での離職理由で決まります。
現時点で直近となると、2月8日~4月19日の就労ということになりますので、この期間の離職票の離職理由で離職理由区分は決定されますので、「特定理由離職者」となりますが、被保険者であった期間が満たされていませんので受給資格はありません。
6月~9月までの期間就労後、失業等給付の手続き・・・ということですが、手続きの際は、現在手元にある2枚とこの期間の離職票の計3枚でということになりますが、この就労での離職理由で離職理由区分が決まりますので、過去の離職理由は関係ないということになります。
つまり、6月~9月の就労が、更新について明記があり、更新の可能性がある契約満了による離職でしたら「特定理由離職者」に該当し、被保険者であった期間は6ヶ月で受給要件を満たします、就労当初より期間の定めがあった場合(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等)の契約期間満了による離職でしたら、被保険者であった期間は12ヶ月以上必要ということになります
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