失業保険の手続きをして すぐに仕事が決まるって
場合もありますよね?
そうすると失業保険もらえないですよね?
今 書類選考②社と 六月に1社採用が決まってますが。六月に決まってるところは最終的に六月までに仕事が決まらなかったらの補助的な就職です
会社には六月から行きますとは言ってありますが・・・・
場合もありますよね?
そうすると失業保険もらえないですよね?
今 書類選考②社と 六月に1社採用が決まってますが。六月に決まってるところは最終的に六月までに仕事が決まらなかったらの補助的な就職です
会社には六月から行きますとは言ってありますが・・・・
受給資格は無職で就活してる人だけです、きまったら受給終了。条件ととのってれば就職支度金とか小遣い程度はもらえます。
失業保険受給中のアルバイトについて、
どなたかご存知の方、教えて下さい。
失業保険受給中にアルバイトした場合、(週20時間以内、もちろん申告します)
収入金額によって、全額支給される場合と、減給される場合と、不支給の場合
の、3つの場合があることは分かりました。
全額支給される場合をのぞく、他の2つの場合とも、減給分、不支給分、ともに
後日に繰り越されるのでしょうか?
ネットで探すと、「後日に繰り越される」という記述はあるのですが、それが減額さ
れた場合なのか、不支給の場合なのか、わかりません。
減給された分も繰り越されるのでしょうか?
それとも、繰り越されるのは、不支給の場合のみなのでしょうか?
それとも、両場合とも、繰り越されるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
どなたかご存知の方、教えて下さい。
失業保険受給中にアルバイトした場合、(週20時間以内、もちろん申告します)
収入金額によって、全額支給される場合と、減給される場合と、不支給の場合
の、3つの場合があることは分かりました。
全額支給される場合をのぞく、他の2つの場合とも、減給分、不支給分、ともに
後日に繰り越されるのでしょうか?
ネットで探すと、「後日に繰り越される」という記述はあるのですが、それが減額さ
れた場合なのか、不支給の場合なのか、わかりません。
減給された分も繰り越されるのでしょうか?
それとも、繰り越されるのは、不支給の場合のみなのでしょうか?
それとも、両場合とも、繰り越されるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
減額の場合は、減額された金額は後回しにはなりません。
不支給の場合も、後回しにはなりません。ほんとに「不支給」です。
仕事をしてそれなりの収入を得たので減額なり不支給となるので、どちらの場合も後回しはありません。
不支給の場合も、後回しにはなりません。ほんとに「不支給」です。
仕事をしてそれなりの収入を得たので減額なり不支給となるので、どちらの場合も後回しはありません。
傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
退職後の雇用保険の書類について
先日会社を退職しました。短時間のアルバイト(週3日・月80時間程度)でしたので
雇用保険のみ払っていました。(一年以上は払っていませんので失業保険はもらえないと思います)
この場合会社から何か書類は届くのでしょうか?
何か手続きはしないといけないのでしょうか?
再就職する場合にこの会社でかけていた雇用保険は反映されるのでしょうか
先日会社を退職しました。短時間のアルバイト(週3日・月80時間程度)でしたので
雇用保険のみ払っていました。(一年以上は払っていませんので失業保険はもらえないと思います)
この場合会社から何か書類は届くのでしょうか?
何か手続きはしないといけないのでしょうか?
再就職する場合にこの会社でかけていた雇用保険は反映されるのでしょうか
雇用保険の資格喪失確認通知書という紙がもらえます。
確認するためだけのもので意味はありません。
あと、離職票をもらえます。
離職票には印鑑を押す欄があります。あとは会社が書いてくれます。
言わなくても会社が作るのが普通ですが、言わないと作ってもらえない場合もあります。
この会社だけで1年に満たなくて失業保険がもらえないとしても、
次の会社で1年以内に辞めたりしたら、そこの会社の分と併せて一年として
失業保険がもらえることになります。なので、念のためもらっておくほうがいいです。
確認するためだけのもので意味はありません。
あと、離職票をもらえます。
離職票には印鑑を押す欄があります。あとは会社が書いてくれます。
言わなくても会社が作るのが普通ですが、言わないと作ってもらえない場合もあります。
この会社だけで1年に満たなくて失業保険がもらえないとしても、
次の会社で1年以内に辞めたりしたら、そこの会社の分と併せて一年として
失業保険がもらえることになります。なので、念のためもらっておくほうがいいです。
給与取得者です。複数の債権者から給与を差し押さえられています。もし今、退職し、転職先を隠しておけば、給与の差し押さえを続けることは出来ず、失業保険の給付金を差し押さえられることもありませんが、私名義の
収益マンション一棟の存在を知っている債権者が中にいます。この場合、給与差し押さえの代わりとして、マンションの家賃収入、または、土地建物自体を差し押さえられる可能性があるでしょうか。その場合、事前にマンションの名義を連帯保証人に移すなどの手段を講じることは出来るでしょうか? 出来ることなら、現在の職場をさっさと辞めて、地方に仕事を見つけて、ひっそり暮らしたいと思います。
収益マンション一棟の存在を知っている債権者が中にいます。この場合、給与差し押さえの代わりとして、マンションの家賃収入、または、土地建物自体を差し押さえられる可能性があるでしょうか。その場合、事前にマンションの名義を連帯保証人に移すなどの手段を講じることは出来るでしょうか? 出来ることなら、現在の職場をさっさと辞めて、地方に仕事を見つけて、ひっそり暮らしたいと思います。
債権者の持つ債務名義によるが、裁判手続上財産開示請求があります。
この手続きをすれば貴方は指定日に出頭し自己の財産につき全て申告しなければ生ません、当然欠席や虚偽申告は認めれません。
つまり貴方の考えは無駄な努力です。
この手続きをすれば貴方は指定日に出頭し自己の財産につき全て申告しなければ生ません、当然欠席や虚偽申告は認めれません。
つまり貴方の考えは無駄な努力です。
特定理由離職者となるかを教えて下さい。
2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、
先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。
詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。
私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。
2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間
直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。
この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?
何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、
先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。
詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。
私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。
2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間
直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。
この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?
何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
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