傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?

・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。

・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。

「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?


在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。

基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。

質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
雇用保険についてお尋ねです。半年契約 更新なしで働いています。契約期間を満了したあと、私は失業保険をもらう対象の人でしょうか・・・?
自分は 去年、 仕事をやめた後、失業保険を頂きました。
そのあとは最低1年働かないと失業保険はもらえないとおもっていたのですが、
半年間雇用保険に加入していれば大丈夫というようなうわさをきいて、どちらが本当なんだろうと考えています。
詳しい方 教えてください。よろしお願いいたします
雇用保険の基本は、離職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
離職の理由が、会社都合の場合にはその半分で受給資格が得られます。

そこで考える事は・・・・貴方の場合、離職理由が会社都合か?という事です。

雇用期間の定めが有りその期間満了して、更新されることが無い場合(本人が再雇用を希望したり、期間延長や更新を要望したが契約に至らなかった場合を言う)・・・に該当すれば、『特定理由離職者』として、解雇の場合と同様の対応となりますので、6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればよいことになります。
失業保険どうなる?
退職時に失業保険を受けますと言っても、離職表が届かない今、生活が苦しくて失業保険を待ってられないくらいです。(今日会社に行って聞いて来ます。
)もし、今後離職表が届いても、ハローワークで手続きしなければ普通に仕事探して就職(パート)などしてもよろしいのでしょうか?
雇用保険受給手続きをするしないは貴方の自由です。
手続きせずに就職しても何ら問題はありません。

但し、雇用保険の受給期間の有効は1年間ですので、仕事を探したが就職出来ずに時間だけが過ぎ給付日数プラス待期・給付制限期間等を1年から差し引いた日以降に手続きをすると本来の給付日数分は受給出来ない事になりますのでご注意。

※すぐに就職され雇用保険に加入されれば、今回の離職前の雇用保険被保険者期間は通算されます。
派遣切りされた後の失業保険での離職票について
派遣切りされた後の失業保険での離職票について詳しい方、教えてください!

9月末に、会社都合で7ヶ月働いた会社を退職しました。
そして、本日離職票が送られてきました。
そこに記載されている離職区分の「2B」とはどういう意味なのでしょうか?

これは、7日の待機期間を経てすぐに失業保険は受給されるのでしょうか?
会社都合の場合
・契約期間満了―派遣元が延長の申し出をしなかった「特定理由受給者」
・解雇(本人の重責が無い場合)「特定受給資格者」
という理由があります。

「派遣切り」とは、通常、「契約途中での解雇」にあたりますが、派遣契約は満了していますか?

いずれにしても、上記のいずれかでの退職の場合、現在は雇用保険の加入期間は6カ月あれば、失業保険の受給要件を満たしますので、給付制限もかからず、7日の待機を経て、給付開始となりますよ。
28日目の認定日までに就職活動をする必要はありますので、そこだけは対応されてください。
知り合いに25年同じ会社に勤めた人います.その会社が支店を撤退するので支店の社員みんな解雇しました 知人は運よく失業保険もらうことなく次の職場を見つけて働いてます 本来なら約220日くらいの失業保険


があったのですが. 仮に新しい職場を何らかの理由で3か月くらいでやめたら以前の失業保険の220日分は生かせますか? それとも新しい会社には3か月しかいないからゼロですか? ちなみに知人は6月20日ずけで解雇で6月23日から新しい会社で働いてます
前の会社の解雇時に既に受給資格がありますので、次の会社を3か月程度で辞めたとき受給期間を加えるなどの通算をすることはできません。
また、仮に次の会社を12か月以上勤めてからやめたときは、その会社の離職に基づく受給資格が発生しますが、前の会社の離職に基づく受給資格は消滅します。
もし、前の会社の受給資格に基づいて失業保険給付を受けていたとすれば、次の会社の就職時に、再就職手当の支給を受けることができます。ただし失業保険の受給資格は消滅します。


> ほかの回答では前職をやめたときの失業給付は生かせるという回答がきてますが?

前職の失業を生かせるのは次のような状況です。通常、会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は12ヶ月の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)がないと失業保険の受給資格が取れませんが、前の職場を9ヶ月で自己都合退職、次の職場を(前職の離職から1年以内に)3ヶ月で自己都合退職、という場合はそれらを12ヶ月の被保険者期間と合算して受給資格を取ることが出来ます。
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