雇用保険について教えてください。
52歳、女性です。主人の扶養の範囲内で10年間雇用保険に加入していましたが、雇入れ労働条件が変わり、週16時間の勤務条件となった場合、雇用保険には当然加入(継続)できないのでしょうか?また、週16時間で雇用保険に加入せず働き続けた場合、例えば1年以上後に自己都合で退職した場合、失業保険の手当ては(漠然とした聞き方で申し訳ありませんが)どうなるのでしょうか?
52歳、女性です。主人の扶養の範囲内で10年間雇用保険に加入していましたが、雇入れ労働条件が変わり、週16時間の勤務条件となった場合、雇用保険には当然加入(継続)できないのでしょうか?また、週16時間で雇用保険に加入せず働き続けた場合、例えば1年以上後に自己都合で退職した場合、失業保険の手当ては(漠然とした聞き方で申し訳ありませんが)どうなるのでしょうか?
雇用保険は、週の労働時間が20時間以上と規定されているので、週16時間であれば、雇用保険には入れませんし、継続もできません。
また、雇用保険適用除外後も会社に継続勤務していたとしても、雇用保険に加入しない状態が1年以上経てば受給期間満了となり手続きはできなくなります。
今のままでは、かけてきたものがまるまる損してしまうので、退職して失業手当をもらう手続きをするのもひとつの手段だと思います。
なお、失業手当てはすぐにもらえるわけではないので、色々とご検討されてから、判断されると良いと思います。
また、失業手当も、仕事が途中で決まった場合などは全額支給されませんので、ご注意ください。
また、雇用保険適用除外後も会社に継続勤務していたとしても、雇用保険に加入しない状態が1年以上経てば受給期間満了となり手続きはできなくなります。
今のままでは、かけてきたものがまるまる損してしまうので、退職して失業手当をもらう手続きをするのもひとつの手段だと思います。
なお、失業手当てはすぐにもらえるわけではないので、色々とご検討されてから、判断されると良いと思います。
また、失業手当も、仕事が途中で決まった場合などは全額支給されませんので、ご注意ください。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
「所得が」ではなく「給与収入が」です。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。
あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。
なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
と
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。
あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。
なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
と
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
日雇いの労働者が、失業保険を不正受給していた場合は、日雇いした会社も何か問題ありますか?
通報を、考えています。
通報を、考えています。
どんな形の不正受給なんでしょ。
日雇い労働者個人があぶれ手当て(以下、あぶれ)が受けられるように違う日にちに印紙を貼りかえる等の悪さをしてあぶれを不正に受けていたのであれば、雇った会社には問題はありません。
日雇い労働者と会社が結託して、実際には働いていないのにあぶれの手帳に印紙を貼り消印を押している事によってあぶれを受けているのであれば、不正受給の片棒を担いでいる会社も当然問題になります。
不正に受けたあぶれを会社がピンはねするケース等がこれですね。
日雇い労働者個人があぶれ手当て(以下、あぶれ)が受けられるように違う日にちに印紙を貼りかえる等の悪さをしてあぶれを不正に受けていたのであれば、雇った会社には問題はありません。
日雇い労働者と会社が結託して、実際には働いていないのにあぶれの手帳に印紙を貼り消印を押している事によってあぶれを受けているのであれば、不正受給の片棒を担いでいる会社も当然問題になります。
不正に受けたあぶれを会社がピンはねするケース等がこれですね。
失業保険の計算について教えてください。
失業保険の金額を計算する場合、
失業する前の六ヶ月の給与から計算するとのことですが
離職票に書いてある賃金額A欄の金額でよいのでしょうか?
私は2010年1月31日まで働いていたのですが
2009年10月に交通事故に遭い10月のみ基礎日数が19日になっており賃金額B欄に記載されています。
2009年7月1日~2010年1月31日の合計7ヶ月の賃金が記載されています。
この場合、どのように計算するのでしょうか?
ちょっとわかりずらい文章で申し訳ございませんが
失業保険の金額を計算する場合、
失業する前の六ヶ月の給与から計算するとのことですが
離職票に書いてある賃金額A欄の金額でよいのでしょうか?
私は2010年1月31日まで働いていたのですが
2009年10月に交通事故に遭い10月のみ基礎日数が19日になっており賃金額B欄に記載されています。
2009年7月1日~2010年1月31日の合計7ヶ月の賃金が記載されています。
この場合、どのように計算するのでしょうか?
ちょっとわかりずらい文章で申し訳ございませんが
月給の場合はA欄に、日割計算の場合にはB欄に記載されます。
日割でも11日以上勤務しておられますので10月も、合計に含めてください。
1月31日から1カ月づつ遡って6カ月分を合計します。
日割でも11日以上勤務しておられますので10月も、合計に含めてください。
1月31日から1カ月づつ遡って6カ月分を合計します。
失業保険認定日についてなんですが、来週の2月3日に職安にいったらいつ貰えるものなの?派遣で契約満了なのですが。
雇用保険を貰うには離職前に一定期間の加入期間がないと貰えませんよ
離職票を安定所に提出して求職の申し込みをしてから、自己都合の場合は約4ヵ月後、解雇倒産等の離職理由の人は約4週間後に所定の求職活動をした場合に基本手当てが振り込まれます
派遣で契約満了の離職理由だけでは自己都合になります
更新の明示がしてあるのに更新されず離職した場合は解雇の扱いになります
離職票を安定所に提出して求職の申し込みをしてから、自己都合の場合は約4ヵ月後、解雇倒産等の離職理由の人は約4週間後に所定の求職活動をした場合に基本手当てが振り込まれます
派遣で契約満了の離職理由だけでは自己都合になります
更新の明示がしてあるのに更新されず離職した場合は解雇の扱いになります
勤めていた会社が任期満了にて退職する事になりました。
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
受給期間中についての基準を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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