確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。


源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。

退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?

国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
ご質問にある源泉徴収票の内容は、前の会社の分も合算して年末調整を行ってますよね?
そうであれば確定申告する必要はありません。

確かに国民年金などは社会保険料控除の対象になるため、申告すれば還付されますが、還付金がもらえる人は源泉徴収税額が0円ではない人に限られます。
派遣の更新を断ると失業保険の退職理由は自己都合退職になりますか?
派遣でフルタイム勤務の者です。4~6まで3ケ月契約で勤務していますが、上司のパワハラや同じ派遣でも仕事量に格差があるため
次回の契約更新を断ろうか迷っています。仕事量があまりに少なく上司相談しても改善されません。
月により稼動が変わるため1ヶ月ごとの契約は可能か派遣会社に相談しましたが「1ヶ月契約は月初め契約書を渡す時点で
次の雇用を確認しなければならないのでできない」と断られました。
仕事がないなら、失業保険で職業訓練校に通う等もっとスキルアップに時間を使いたいと思っています。

それと、やはりフルタイムで長期雇用だと1ヶ月更新は不可能なのでしょうか?
派遣の失業保険は少し複雑です。

自己都合となっていても、待機3ヶ月があるもの・ないものがあります。

「待機3ヶ月がないもの」をもらうには、

1、契約期間をまっとうします(更新断るのもOKです。3ヶ月更新なら、3ヶ月いったところで辞めれます)

2、その派遣会社で離職後1ヶ月以内に次の仕事に就けなかった時、その離職票が来ます。

※仕事の紹介来たら、こっちから断ったら無効になりますので、ご注意。
次希望する条件を難しめにして伝えておくと良いかも。

>それと、やはりフルタイムで長期雇用だと1ヶ月更新は不可能なのでしょうか?

普通は3、6ヶ月更新ですね。初回のみ1ヶ月というのはよく聞きますが。。。
ダメもとで交渉してみるしかないのでは。
失業して5か月になります。

しかし、失業保険の申請手続きをしていませんでした。

今からでも申請は可能なのでしょうか?
離職後1年で受給打ち切りになります。
90日分の受給が可能ならば受給が終わるのは、申請から約7ヵ月後になります。
早めに申請しないと満額受給できなくなります。
給付額は就職して得られる額より少ないので就職先を早く見つけましょう。
母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
病気を理由に退職した場合は正当な理由のある自己都合退職になりますので、退職前半年間すべてに賃金支払基礎日数が11日以上あれば受給資格があります。

ただし、失業給付は失業したからもらえるものではなく、失業し就職活動をしているが見つからない人がもらうものです。
病気入院中の人は就職活動ができませんので、もらえません。

また、失業給付をもらうには支給期間も含めて受給期間(有効期限)が1年です。
病気などで働けない人にはこの受給期間の期限が不利になってしまうので、受給期間を延長してもらい病気が治って就職活動を開始したときに受給できるよう配慮があります。

その手続きは郵送でもできますし、代理人(要委任状)でも可能です。
働くことができない状態が30日経過した後、1ヶ月以内に職安に申し出ます。

失業給付の受給の手続きは、いかなることがあっても本人が職安に出向かなければ受給できません。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。

在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。

240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。

とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。

今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。

住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。

退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。

任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。

後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。


年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。

保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
ハローワークに行こうかと考えてます。
失業保険とかじゃなく…

ただ、パートやアルバイトの求人があるかなと。


仕事探しにいくだけで何か必要なものってありますか?


あと、もしその場で働きたいと思うとこを見つけたら、何か必要なんでしょうか?


手ぶらでは見にもいけないですよね?
ハローワークでもパートやアルバイトの求人もあるはずです。 検索機に入っているはずです。
お近くのハローワークで職員さんにお聞きください。

求人検索だけならハローワークカードなど求職登録はいらないです。 手ぶらでいいですよ。
ただ求職相談をするとか、紹介状をもらうには求職登録が必要になります。

また求職登録は雇用保険受給者なら必須ですが、雇用保険をもらっていなければ紹介状は必須ではないので
自分で電話をかけて面接に行ってもらって構いません。 ただ相手企業さんが「紹介状が必要です」と言われれば
求職登録して面接に行かれるのが良いですね。
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