産後の転職活動について。現在妊娠9か月、今日から第2子の産休・育休に入っています。
第1子を保育園に預け出産前の会社で約1年仕事復帰していましたが、今回第2子の産休前に会社から「育休明けの復帰は厳しい」との説明を受けました。不況による事業縮小や部署統廃合で私のポジション自体がなくなるようです。
その際に、育休前に会社都合で退職するか(そうすると1カ月分の給与保障と失業保険がすぐ受けられる)、希望通り育休を取得し(育休中に次の職を探す)、自己都合での退職にするかという選択を迫られ主人とも相談の上後者を選択しました。
私の自治体では、産前産後や会社都合であっても退職後1か月以内に再就職しないと第1子が保育園を退園になってしまうからです。
正直2人目が産まれると私が専業主婦で…というのも経済的に厳しくなってしまうのでどうしても再就職口を探したいと思っています。
そこで、産後の転職活動について相談です。
・育児休業は2012年4月末まで(1歳の誕生日前日までの延長は可能)
・保育園申し込み時期は2011年11月頃、確定は2012年3月初旬。
・兄弟優先枠があるため、本人(子ども)の発達や健康状態に問題がない限り認可保育園に優先的に入園可能(2012年4月~0歳児クラス)
・最初の3~4週間は慣らし期間で保育時間が短いため、就業可能時期は2012年4月下旬もしくは5月~
このような状況の場合、産後どれくらいの時期から転職活動を始めるのがベストでしょうか?
また、今までエージェントを利用しての転職活動を結婚前に一度行ったことがあるのみで、今回は近場の求人情報誌やマザーズハローワークなどの利用を考えております。
保育園の条件として規定勤務時間が1週間400時間以上(休憩含む)であれば、雇用形態はパート・アルバイトでも問われません。
転職活動についての客観的意見や、実際に産後転職活動をされた方の意見をお聞きしたいと思っています。
子持ちの再就職が難しいのは重々承知の上での相談ですので、手厳しいご意見はご勘弁ください。
よろしくお願いいたします。
第1子を保育園に預け出産前の会社で約1年仕事復帰していましたが、今回第2子の産休前に会社から「育休明けの復帰は厳しい」との説明を受けました。不況による事業縮小や部署統廃合で私のポジション自体がなくなるようです。
その際に、育休前に会社都合で退職するか(そうすると1カ月分の給与保障と失業保険がすぐ受けられる)、希望通り育休を取得し(育休中に次の職を探す)、自己都合での退職にするかという選択を迫られ主人とも相談の上後者を選択しました。
私の自治体では、産前産後や会社都合であっても退職後1か月以内に再就職しないと第1子が保育園を退園になってしまうからです。
正直2人目が産まれると私が専業主婦で…というのも経済的に厳しくなってしまうのでどうしても再就職口を探したいと思っています。
そこで、産後の転職活動について相談です。
・育児休業は2012年4月末まで(1歳の誕生日前日までの延長は可能)
・保育園申し込み時期は2011年11月頃、確定は2012年3月初旬。
・兄弟優先枠があるため、本人(子ども)の発達や健康状態に問題がない限り認可保育園に優先的に入園可能(2012年4月~0歳児クラス)
・最初の3~4週間は慣らし期間で保育時間が短いため、就業可能時期は2012年4月下旬もしくは5月~
このような状況の場合、産後どれくらいの時期から転職活動を始めるのがベストでしょうか?
また、今までエージェントを利用しての転職活動を結婚前に一度行ったことがあるのみで、今回は近場の求人情報誌やマザーズハローワークなどの利用を考えております。
保育園の条件として規定勤務時間が1週間400時間以上(休憩含む)であれば、雇用形態はパート・アルバイトでも問われません。
転職活動についての客観的意見や、実際に産後転職活動をされた方の意見をお聞きしたいと思っています。
子持ちの再就職が難しいのは重々承知の上での相談ですので、手厳しいご意見はご勘弁ください。
よろしくお願いいたします。
人事の仕事をしています。まずは第二子のご懐妊とご出産予定おめでとうございます。
さて、率直な意見として派遣社員登録をお勧めしたいです。その理由は以下の通り。
①新卒が就業できない世の中ですから、企業側の採用意欲は低下の一途。現実的に小さいお子さんをお持ちのママをあえて社員として迎える企業は稀(少なくとも私は採用候補から真っ先に外してしまいます)。
②よくお分かりの通り、小さいウチは何があるか分かりません。フルタイムよりは時間に融通が利く雇用形態がベストであること(ご提案のパート、バイトでもいいと思います)。
派遣社員という形態は派遣先にもよりますが、ある程度時間通りに始業終業できますし、一定の福利厚生が付与されていることがメリットとしてあげられると思います。また、探し方によっては前職のスキルを活かせるかもしれません。
パートアルバイトでも良いのですが、地域差はあるものの全体的に競争率が高いです(それこそ学生さんが一番狙ってくる市場ですから)。5時間/Dayをお望みであれば、あまりお勧めではないです。。
さて、率直な意見として派遣社員登録をお勧めしたいです。その理由は以下の通り。
①新卒が就業できない世の中ですから、企業側の採用意欲は低下の一途。現実的に小さいお子さんをお持ちのママをあえて社員として迎える企業は稀(少なくとも私は採用候補から真っ先に外してしまいます)。
②よくお分かりの通り、小さいウチは何があるか分かりません。フルタイムよりは時間に融通が利く雇用形態がベストであること(ご提案のパート、バイトでもいいと思います)。
派遣社員という形態は派遣先にもよりますが、ある程度時間通りに始業終業できますし、一定の福利厚生が付与されていることがメリットとしてあげられると思います。また、探し方によっては前職のスキルを活かせるかもしれません。
パートアルバイトでも良いのですが、地域差はあるものの全体的に競争率が高いです(それこそ学生さんが一番狙ってくる市場ですから)。5時間/Dayをお望みであれば、あまりお勧めではないです。。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
失業保険受給延長や給付について教えて下さい
8年続けたパートを妊娠を機に退職しました。
年間の収入は100~102万におさえており、ずっと夫の扶養に入っていました。
雇用保険をかけていましたので、受給の延長の手続きをする予定です。
出産後にもし受給する場合「受給中は夫の扶養に入れない場合がある」と知ったのですが、あくまで受給額によってですよね?
正社員と違ってただえさえ扶養の範囲内しか稼いでいなかったのに(受給する額はもっと減るのですから)扶養を抜ける事にはなりませんよね(^_^;)?
8年続けたパートを妊娠を機に退職しました。
年間の収入は100~102万におさえており、ずっと夫の扶養に入っていました。
雇用保険をかけていましたので、受給の延長の手続きをする予定です。
出産後にもし受給する場合「受給中は夫の扶養に入れない場合がある」と知ったのですが、あくまで受給額によってですよね?
正社員と違ってただえさえ扶養の範囲内しか稼いでいなかったのに(受給する額はもっと減るのですから)扶養を抜ける事にはなりませんよね(^_^;)?
〉あくまで受給額によってですよね?
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
保険者は、全国に1500ほどありますので。
なお、「受給期間の延長」です。「受給資格がある期間の延長」であって、「受給の延期」ではありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
保険者は、全国に1500ほどありますので。
なお、「受給期間の延長」です。「受給資格がある期間の延長」であって、「受給の延期」ではありません。
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