来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。

退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。

健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。

雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。

※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
雇用保険の特定受給資格者についての質問です

私は今年の1月20日から派遣社員として働いています。
労働条件は10時~16時の週6でした


今、月の労働時間が240時間~260時間(1日休憩時間は30分以下)
くらいなのですが非常に残業時間が長く、今月は17日連勤などありまして
辞める決意をし来月の中旬に辞めることになりました。


そこで質問なのですが
私は仕事を辞めた場合、失業保険の特定受給資格者に該当するでしょうか?
特定受給資格者の条件の一つとして次の条項があります。

離職の直前3 ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間( 各月45 時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

つまり月の労働時間が240時間~260時間が3か月以上続いているのであれば、これは特定受給資格者に該当すると考えられます。
またその分の時間外労働に対する時間外手当が支払われていないのであれば、

賃金( 退職手当を除く。) の額の3 分の1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2 ヶ月以上となったこと等により離職した者

これにも該当しそうですね。
失業保険に関しての質問です。10月31日で会社を自主退社します。失業保険の手続きをすぐにしようとおもうのですが、11月1日にハローワークに申請して、後日、説明会を受けて、そのあと7日待機+3ヶ月の給付制限があ
る教わりました。そこで質問です。
説明会の後の (7日待機+3ヶ月給付制限)の期間にはハローワークに、いかなくてはいけませんか?

3ヶ月の給付制限の後は認定日には必ず行かないといけないと教わりましたが、ハローワークでは淡々と説明されて分からないので、ここで質問しています。

わかるかた、よろしくおねがいします。
7日待機+3ヶ月給付制限の期間に、最低限に2度、ハローワークに行くことになります。


説明会のときに、初回認定日が設定され、その認定日、必ずハローワークに行って、
失業の認定を受けないとダメです。

そのあと、3ヶ月の給付制限中に、2回以上の求職活動が必要になりますが、
これは、ハローワークに行かなくても、活動できるので、ハローワークに行く必要はありません。

で、給付制限後の最初の認定日に、ハローワークに行って、
改めて、失業の認定を受けて、初めて失業保険の支給となります。


結局、認定日に、ハローワークに行って、失業の認定を必ず受けないと、失業保険は支給されません。
臨時職員の契約期間(6か月)が終了した後、失業保険はもらえるのですか?
高校を卒業後、4月4日から10月3日まで県庁で臨時職員をしていました。
失業保険はもらうことができるのでしょうか?

もらえる場合離職票を勤務先からもらっていないのですが、自宅に送付されるのでしょうか?
ご質問にお答えいたします。


退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上(正確には1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)あれば、失業手当を受給することが可能です。

臨時職員といいますと、勤務時間や勤務日数がどのようであったか
わかりませんが、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の
パートやアルバイトに近い臨時職員だった場合は、離職直前の2年間で
1カ月あたり11日以上働いた月が通算して12カ月以上あれば受給できます。

雇用保険に加入していたかどうかは、給与明細を見て雇用保険料が
引かれていれば、間違いなく加入しています。

失業手当を受給するために必要な「離職票-1」および「離職票-2」ですが、
こちらは通常郵送されてきます。
あなたが正社員と同様の勤務を行なっていた場合は、失業手当を受給
できるはずです。

県庁で働いていらしたということですので、手続きは間違いなく行なわれて
いるはずですが、離職票が送られて来なければ、一度問い合わせをされた方が
よいと思います。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。

ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。

私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。

会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?

それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?

会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
私も専門家ではないのですが、あらゆる法律には原則と例外があります。

わかりやすく言うと、車は信号を守らなければいけません。これは原則。
しかし、救急車などは緊急時には信号を守らなくても良い、これが例外です。

なので、原則的にはあなたの失業保険は減額されるはずです。なぜなら
失業保険は直近の仕事で得た給与の70%程度(上限はある)を支給することで、
失業者が突然路頭に迷うようなことを防ぐためのもので、そもそも
直近の仕事で時短勤務で生活できているのですから当然でしょう。

ただ、上記のように例外があるので、もし所定労働時間短縮者に対する
特例などあるなら、「貴方自身が申し出ること」で例外的な措置がとられるのです。

前述したように私も専門家ではないので、これについてはハローワークに
相談するのが一番だと思います。専門的な知識を持った人が相談に乗ってくれる
と思います。

ただ、現在財源など厳しいので、個人的には自分から時短を希望していた人に
わざわざ割増で失業保険を給付する制度はないような気がします(あくまで
個人的な意見なのできちんと確認はしてください)。もし、そのような制度があるなら
会社がワークシェアなどで会社の側から時短勤務をさせられていた場合に
限るというような感じだと思いますけどね。
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