この場合、確定申告は必要でしょうか?教えてください。

昨年仕事を退職しました。
昨年分は申告済みです。
今年の1月?6月まで失業保険をもらっており、7月より旦那の扶養になっておりま
す。
専業主婦のため、今年の収入は0です。
1月?6月は、国民健康保険、国民年金を自分で収めています。
住民税は現在も自分で収めています。

個人でかけている民間の保険会社から控除証明書が届いているのですが、どうしたら良いかとわからず…。

確定申告は必要でしょうか?
また、申告する事で還付はありますか?
旦那の年末調整とは関係ないのですよね?

教えてください。
住民票上の世帯主はご主人になっていますか?
それでしたら国保の方はご主人の方で、社会保険料控除が受けられます。
国保の証明書は、ご主人の年末調整に出せますよ。

失業保険は非課税ですので、あなたは今年は払う所得税が無い。
なので、あなたで控除できるものはありません。

住民税も元々控除になりませんし
生命保険料も、あなたの保険であなたが払っていたのでしたら
ご主人で控除を受ける事はできません。
ご主人の方で、あなたの国保だけですね。
失業保険について
失業保険受給のため月1回ある認定日に行けなかった方、
失業保険はもらえましたか?
後日何か手続き等はしましたか?
詳しく教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
認定日に正当な理由も無く行かなかった場合は
前回の認定日から今回の認定日の間の基本手当は支払われません。

認定日に行かないと前回から今回までの間が無職であったと
認定ができないため支払はありません。

連絡もしないで次回の認定日に行った場合、
今回の認定日から次回の認定日の間の基本手当は支払われません。

2回分(28日×2回)の基本手当が見送りになります。

受給期間は1年間なので、見送った期間が1年間を超えた場合には
超えた期間相当の基本手当は支払われません。

認定日に行かなかったと気づいた時に
ハローワークに出向き所定の手続きをすれば、
その日か翌日から次の認定日までの日数で基本手当の支払いがされます。

すぐに連絡をして、手続されてください。
今は専業主婦ですが、今年の春まで仕事していました。
夫の会社で扶養に入るのに、私の失業保険の書類を一式、夫の会社に預けています。
失業保険を受給する手続きをするなら、扶養から外れて年金を国民年金に切り替えるように言われています。
失業保険をもらうとしたら、7~8万を3ヶ月間受け取ることになり、待機期間が3ヶ月間あります。
待機期間も含めて家族手当が出なくなり、年金を国民年金にしないといけないそうです。
家族手当が出ないだけなら納得するのですが、年金を国民年金に切り替えろというのはおかしくないですか?
収入で引っかからないのと、扶養から外したところで会社の負担は変わらないので、不思議に思いました。
あの、私も5月に退職して(会社都合)失業保険をもらってました。基本日額が3617円だったので、もちろん国民年金も健康保険(任意継続)も払ってましたよ。
失業保険の受給期間が終わったので、9月から旦那の扶養に入りました。
普通は3611円までの基本日額なら扶養のままでOKなんですけど、旦那さんの会社ではダメなんでしょうか?
もしダメなら、あなたの場合、家族手当をもらえるみたいだし、失業保険の金額も少ないので、この際、失業保険をもらうのを諦めたらどうですか?
へたしたら、マイナスになりますよ。
国民年金&健康保険で2万以上はらわないといけませんから・・・。
失業保険受給中の国保・国民年金の金額について。
現在夫の扶養で専業主婦で1歳の子の育児をしています。

出産に伴い、雇用保険の受給の期間の延長を申請しておりましたが、
そろそろ仕事を探そうと思います。

失業保険を受けるには、夫の扶養を抜ける必要があるようなので、
一時的に国保・国民年金に加入することとなると思います。

アバウトで良いので、それがいくらくらいの金額になるかを知りたいのです。
一緒に失業保険の金額も教えてください。

・在職中は派遣で働き、総支給金額が21万円くらいでした。
・昨年は完全に無職で収入はありませんでした。


よろしくお願いします。
あくまでも参考に。
私の場合、私の地方では・・

支給額30万
国保 3万3千円
国民年金 1万5千円
(もちろん月で)

でした。
収入によって国保は全然変わります。
年金は一定だったと思います。

また、年金は免除もあります。
詳しくは役所で。
出産 退職 失業保険の受給 出産手当金の受給 そして扶養について
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。

出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??

少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・

別の方が回答されていますように、扶養認定は健保に規定が違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

ただ、出産手当金も受給され、失業給付も受給ですか・・・。
まず、出産手当金は産後56日を経過後に申請で(主様の場合、資格喪失後の継続給付なので、申請はもっと速くできるかもしれませんが)、申請後1・2カ月後に支給です。
で、産後9週目から求職活動と言うことは、「受給延長手続き」を取らないということですよね?そうなると、「特定理由離職者」には当たらず、待機期間が7日+3カ月になります。

とりあえず、受給が開始するまでは、扶養になることは可能です。
たぶん出産手当金のほうが支給が先になるかと思いますが、その時点で扶養から外れる可能性はあります。(この辺は健保によって考え方が違いますので)
主人が本日退職しました。
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!

この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
通常は、健康保険の任意継続のほうが安いことが多いですが、念のためお住まいの地域の市区町村役場で国民健康保険料額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
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