3月から失業保険をもらっていて先日アルバイトが決まったので何日か働いたのですが辞めようと考えています。
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
アルバイトで何日か働いたのが就職になるのですか?それはなりませんよ。
後日でも再就職の届けを出せとは誰に言われたのですか?ハローワークですか、それは100%ありえません。あったとすればどちらかの勘違いか思い違いです。
就職祝い金⇒再就職手当などは勿論就職していませんからありません。
参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
後日でも再就職の届けを出せとは誰に言われたのですか?ハローワークですか、それは100%ありえません。あったとすればどちらかの勘違いか思い違いです。
就職祝い金⇒再就職手当などは勿論就職していませんからありません。
参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険(失業保険)について、質問です。勤続16年で自己都合で退職した場合、何カ月先から給付されて、どれくらい給付期間あるのでしょうか?
また、基本給平均20万として、いくらくらい給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
また、基本給平均20万として、いくらくらい給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
雇用保険期間が10年以上20年未満とすれば120日支給になります。
支給金額は基本給ではなくて総支給額です。これにはボーナスは含みません。
ですから仮に23万円とすれば賃金日額が7666円になってそれを雇用保険の基本手当日額にすると5138円になります。認定日が28日とすれば143864円が一回の受給になります。
ただし、最初と最後の受給日数は半端な日数になりますが合計では120日の受給です。
支給されるまでには自己都合なので給付制限3ヶ月などがありますからハローワーク申請から4か月近くかかると思います。
支給金額は基本給ではなくて総支給額です。これにはボーナスは含みません。
ですから仮に23万円とすれば賃金日額が7666円になってそれを雇用保険の基本手当日額にすると5138円になります。認定日が28日とすれば143864円が一回の受給になります。
ただし、最初と最後の受給日数は半端な日数になりますが合計では120日の受給です。
支給されるまでには自己都合なので給付制限3ヶ月などがありますからハローワーク申請から4か月近くかかると思います。
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えて下さい。失業保険について教えて下さい
2011年①月末で解雇になります
① ニ月から③ヶ月間限定(月18万くらい)でバイトしようと思っていますが失業保険の申請時にそのバイトしてた事も言っても失業保険には何もひびかず大丈夫ですか??
② バイトするときは雇用保険と健康保険に入らなければ失業保険210日分は受け取れますよね??
2011年①月末で解雇になります
① ニ月から③ヶ月間限定(月18万くらい)でバイトしようと思っていますが失業保険の申請時にそのバイトしてた事も言っても失業保険には何もひびかず大丈夫ですか??
② バイトするときは雇用保険と健康保険に入らなければ失業保険210日分は受け取れますよね??
①の質問はバイトの内容によって扱いが違います。また給付制限3ヶ月があるなしでも違ってきます。詳しくは下記を参考に。
②の質問は何ら問題がありません。
バイトは受給中でも出来ますが、チャンと申告しないと発覚したら大変なことになりますよ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②の質問は何ら問題がありません。
バイトは受給中でも出来ますが、チャンと申告しないと発覚したら大変なことになりますよ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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