失業保険受給資格についての質問です。
弊社では、3ヶ月契約を3回更新中のパートさんがいらっしゃいます。しかし、業務縮小により4回目の更新ができなくなったと、契約期間満了1ヶ月前に通告しました。
その後、本人から残りの有給を消化し、期間満了前に退社する旨連絡がありました。
そこで質問です。
①この方は、期間満了(9ヶ月)まで勤めれば特定受給資格者でしょうか?
②この方は、期間満了前(のこり18日間)に退社となりますが、自己都合退社でしょうか。
それとも会社都合(失業保険給付対象者)でしょうか?

もし、期間満了まで勤めれば、特定受給資格者になるのであれば、本人のためにも教えようと思っています。短い期間でしたが我が社に勤めていただいたかたですから。

ご指導よろしくお願いいたします。
特定受給資格者の要件として「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」とあります。
また。特定理由離職者の要件として「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」というものがあってどちらかに該当すれば雇用保険は6ヶ月加入期間があれば受給可能です。
ただし、途中退職は自己都合退職になりますから12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。しかし、過去1年以内に他の会社を辞めて雇用保険に再加入したのであれば前の会社の雇用保険も通算できますから今回9ヶ月の雇用保険加入期間でも通算で12ヶ月あれば受給は可能です。
会社をリストラされ、失業給付の申請に行きましたが、以前経営していた有限会社の代表取締役になっているので受給資格がないといわれました。

この有限会社は現在休眠中で営業他活動は一切ありません。
以前は家電量販店からの下請け業務をしておりましたが、突然発注がなくなり業務委託の契約も切られ、所謂下請け切りの状態となり止む無く営業を中止しましたものです。会社を清算滅失しようと思いましたが、銀行借り入れが残っており銀行から一括返済しない限り、今まで通りの返済の継続には法人格が必要であると言われ仕方なく休眠法人として名義を残しております。

リストラされた会社には、この休眠後に雇い入れられ、失業保険の保険料もきちんと収められています。
しかしハローワークの窓口では、休眠会社の収入の有無にかかわらず名義があるだけでも認めないといわれております。しかし、私が失業状態で求職中であることには変わりありません。

離職票には自営業のため不可と書かれましたが、その下には、不服ならば不服申し立てをせよと書いてあります。申し立てができるものならしたいと思いますが、認められるでしょうか、もし認められるとしたらどうすればよいか、その根拠も含めてどなたかお知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。
代表取締であることはご自分から吹聴しないと他が分かる
ことではありません。

職安でその旨告げられましたら、素直に失業者と認められないのは
むしろ当たり前だと思います。

事業を行っているから銀行は融資をしています。
その事業を辞めるには廃業届がいると思います。
開業の状態ではいくら収入がなくても事業の継続と見られるでしょう。

このケースは労働保険審査官に相談されるのがよろしいです。
似たようなケースでは雇用保険にかかっていたことが間違いだったので
被保険者負担分の保険料の返金で救済に当てた例を知ってます
保険、年金について、同じような質問が出てるかもしれませんが教えて下さい。

7月に結婚予定です。
彼女の仕事の辞め時について7月にしようか10月くらいにしようか迷ってます。
彼女の現在の平均月給16万くらいです。7月から自分の扶養に入れようと思うのですが、よく年収が103万とか130万を超えると保険や年金がどうとか、ありますよね?7月だと彼女の今年の収入は16万×6ヶ月、10月まで続けると今年彼女は16万×9ヶ月の収入になります。

あと、仕事が終わった後、失業保険をもらう予定だとまたそれも加算されますか?

ちなみに自分の年収は300万くらいです。

ホントに無知でスミマセン。
お手数おかけいたしますがどなたか回答お願いしますm(__)m
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
1,300,000円÷12ヶ月≒108,333円
上記の計算のとおり、1ヶ月の収入が108,333円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
ですから、7月または10月までの収入は、一切関係がありません。
逆に、1月~10月の収入が130万円以上あったとしても、11月以降の月の収入が
108,333円以下で、その状態が継続するようであれば、11月からは健康保険の被扶養者になれます。

雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。


それと、所得税の扶養親族控除が受けられる年間収入103万円以内とは、
1月1日~12月31日の収入が103万円以内ということです。
1月~退職日までの収入が103万円を超えると、その年は所得税の扶養親族控除が受けられません。
この場合は、支給を受けた失業給付は、収入には含めません。
所得税の扶養親族控除と、健康保険の被扶養者とでは、取扱が全く異なります。
現在失業保険を受給されながら就活中の者です。(後70日ほど給付期間があります)
ハローワークから紹介で応募した会社があるのですが、
もし採用された場合断ってしまっても、失業保険の受給資格が無くならないでしょうか?
また、その会社に雇用保険もついたとして、その会社の雇用保険に加入すると今受給されている雇用保険の資格は無くなってしまうのでしょうか?

説明下手で申し訳ないですが回答宜しくお願いします。
的外れな回答もあるようですが・・・

失業手当の受給期間は離職後1年です。

雇用保険受給資格者証に記載がある「受給期間満了日」がそれにあたります。

ご質問にある「給付期間」とは所定給付日数ですか?それとも上記の受給期間ですか?

内定を断っても、受給資格は無くなりません。(ただし、受給期間満了日到来または給付残日数が0でない場合)

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残った状態で再就職できた場合、いくつか条件がありますが、再就職手当というのがあります。

再就職手当の支給対象でない場合は、受給期間満了日到来または給付残日数がなくなり次第失効します。

< 補足の補足 >

後は、応募した会社の結果次第ですね。

合否は別としてどれが得策かということになりますね。
嘱託社員 失業保険
嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合
昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。

入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって
通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは
買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので
6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。

その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか
転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険
はかけていました。

現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか?

3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで
います。
今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり
3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?
派遣でないですよね、ここが重要です、離職票の契約社員の離職理由は、派遣とそれ以外で別になってます。
期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。

余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。
1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。
2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。
この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。
また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います
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