失業保険がよくわかりません。
失業保険をわかりやすく教えて下さい。
仕事を辞めたらもらえますか??


ちなみに・・・
仕事でのストレスで、仕事に行きたくないと強く思うようになり、涙が止まらなくなって、仕事にいける状態じゃないので、仕事を辞めることにしました。

次の仕事をさがすなり、アルバイトでもなんでもしなくてはならないと頭ではわかっているのですが、なかなか踏み出せません。

ですが、収入がないと困るので、どうしたらいいのか悩んでいます。


小耳にはさんだのですが、病院で病気の診断書とかもらって、どっかに提出したら待機?のきかんが少なくて失業保険がもらえるとか???
これって本当ですか??

・・・というか、まだ精神科とかも受診していないし、こんなんで診断書とかもらえるんかもわからないのですが・・・。
もらえますかね・・・?
精神科の診断書でも失業保険もらうのに有効なんですかね・・・??



質問している本人、なにがなんだか、どうしらいいのかよくわかっていないので、質問内容がわかりにくいでしょうが、どなたか回答お願い致します。
お仕事があなたに合わなかったのでしょうか。
頭で考えていることに気持ちがついていけていないのですね。自分でももどかしいですよね。
お察しします。

さて、ご質問の件ですが、おそらくあなたの場合は給付制限はどうしてもつくと思います。
つまり、すぐ失業保険が貰えないということです。
まず、失業保険は手続き後待機7日がかかります。この期間は受給対象とはなりません。逆に、この期間がちゃんと取れなければ受給開始となりません。これはどんな人も必ずかかります。会社都合だろうが自己都合だろうがです。

その後、会社都合で退職された方はすぐ受給対象となるのですが、ご自分の都合で退職した方(自己都合退職の方)は給付制限というお金の出ない期間が3カ月かかります。
あなたの場合は、退職時に病院にかかっておらず、それが理由で退職せざるを得なかったと証明するものがありません。
病院の先生は退職時に今の状態であったという証明は出せません。(というか、出さないと思います)
専門家も想像では証明しませんよ。
退職する前から病院にかかり、病院の先生からも今の仕事は無理で他の仕事に就きなさいと言う指示なりあった場合は別ですが、残念ながらあなたの場合はそうではありませんよね。
こういった場合は給付制限がかかります。

それと、あなたに就職する意思があり、就職活動をしなければ失業保険の手続きはできません。
今のあなたの状態だと、意思がないというふうにも受け取れてしまいます。
仮にあなたに就職する意思があっても、就職できる状態にあるか、本当に大丈夫かと安定所の方が思われた場合(あなたが働けないと言った場合も)病院の先生から今現在働ける状態かどうか、就労可能証明書を出すようにと言われる可能性もあります。

あと気になるのは、自己都合退職で退職された方の場合、失業保険は12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きできません。あなたはどのくらいの期間勤務し雇用保険をかけてもらっていましたか?
一応一度は離職票を持って安定所で相談はされた方がいいとは思いますが、上に書いた場合手続きできないこともあることは理解しておいてください。

ですが、手続きしなければいつまでたっても受給できません。
とりあえず離職票を持って手続きに行くことをお勧めはします。


それから、今は心療内科に通う方は多いようですよ。
失業保険手続きの為だけの利用ではなく、あなたが今の状態から自分一人で抜けきれないと思っているのであれば、早く元の状態に戻りたいなと思っているのであれば、心療内科に行ってみてはいかがでしょうか。
収入面がないことを考えると、出費になる通院は躊躇してしまうかもしれません。
でも、今の状態で就職してまた退職するようなことになってはあなたが大変なだけに思います。
心療内科も色々あるようですから、ある程度評判のよいところに行かれるとよいでしょう。予約してすぐ見てもらえるとは限りませんから、予約しつつ仕事探しもしてみてはいかがですか?

ご参考になさってください。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。

そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。

以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
失業保険というのは会社をやめてから何ヵ月後まで申請できますか?
友人が6月に仕事を辞めました。
辞めた理由は知人の会社に8月から再就職するためだったため、失業保険は申請しなかったそうなのですが、その会社が業績悪化とやらで再就職がさきのばしになっていました。
先日友人がその知人に連絡した所、電話が通じず…お店も閉店していたそうです。
貯金も減ってしまったし、何より仕事も探したいので今から失業保険を申請したいそうなのですが、4ヶ月経った今からでも申請できますか?
前の会社から離職証明みたいなものも貰ってないようなのですが、これも今からもらえますか?
相談されたのですが、私自身が無知なもので全くわかりません。よろしくお願いいたします。
雇用(失業)保険受給には、離職票が必要です。

まず、退職された職場から、離職票を発行してもらってください。
あとは、退職証明書や、社会保険に入ってたなら、社会保険資格喪失証明書なども。


離職票の有効は、離職日より1年。この日までが、雇用保険受給できる期限です。

ですので、ハローワークへ離職票を提出するのが遅れれば、その分期限も迫ってきます。


自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限がつきますし、実際に振込まれるのは、約3ヶ月半後くらいになります。

雇用保険の加入期間は、
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上


必要です。


すぐに、前職場から離職票を発行してもらうことです。


ご参考までに。
週5で8時間、約5ヶ月間働いていたのに雇用保険に加入していませんでした・・・・。
どなたか相談に乗ってください・・・
A社に2009年12月1日~2010年5月21日までアルバイトとして働いていました。
その時私は雇用保険のこととかまったくしらなくて、会社からも雇用保険については何も言われず
アルバイトとして8時間週5で働いていました。
それからA社を辞めて、社会保険もきちんと完備されていているB社へ入社し、2010年6月21日~2011年2月4日までに社員として社会保険をかけて働いていました。

事情があり、B社を辞めたのですが、雇用保険に加入していたのは8ヶ月で失業保険をもらえません・・・。
もし、A社で雇用保険をかけていれば、たぶんもらえたはずなのですが・・・・・・。

私は雇用保険をかけなければならない対象者だったのではないのでしょうか?
>その時私は雇用保険のこととかまったくしらなくて、
>会社からも雇用保険については何も言われず
>アルバイトとして8時間週5で働いていました。

現在の法令では、
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用が見込まれる
というのが雇用保険加入の要件ですが、平成22年3月31日までは、
「31日以上」のところが「6ヶ月以上」でした。

よって、法令改正に伴って、バイト先がキチンと事務処理をしていたとしても、
加入できたのは22年4月1日以降であり、あなたに受給権は発生しないことになります。

>事情があり、B社を辞めたのですが、雇用保険に加入していたのは
>8ヶ月で失業保険をもらえません・・・。

2年間のうちに12ヶ月以上の被保険者期間がないとダメですからね。

>もし、A社で雇用保険をかけていれば、たぶんもらえたはずなのですが・・・・・・。

前述の理由により、A社で雇用保険に加入していたとしても貰えません。

22年6月21日~22年7月4日
22年7月5日~22年8月4日
22年8月5日~22年9月4日
22年9月5日~22年10月4日
22年10月5日~22年11月4日
22年11月5日~22年12月4日
22年12月5日~23年1月4日
23年1月5日~23年2月4日

あなたがB社から受け取った離職票にはこんなカンジで被保険者期間が
書いてあるはずです。7ヶ月ちょっとありますが、各月の賃金支払いの基礎日数
は何日と書いてありますか?「11日以上」でないと1ヶ月と数えないのですが。

B社で最大8ヶ月、A社で最大2ヶ月ですから、12ヶ月を満たしていません。

>私は雇用保険をかけなければならない対象者だったのではないのでしょうか?

上記のとおり、22年4月1日以降は対象者でしたね。
失業保険の受給資格
雇用保険に入って6ヶ月以上でしたか?
最近は条件が変わって雇用保険に入って一年に以上と聞いたんですが本当ですか?
本当です。
今までは6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生しましたが、1年前の10月から雇用保険法が改正になり、自己都合の方等は離職前2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ受給資格は発生しないことになりました。
ただし、会社都合等での退職、いわゆる特定受給者の場合は今まで同様6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生します。
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