妊娠による失業保険の延長について。


結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)


その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。


産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?


詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
妊娠した為退職し、現在失業保険の受給延長中です。
子供が一歳になったら就職活動したいので、実母か義母に預けて延長を解除して失業保険をもらいたいのですが、何か預かってもらうという証明
とかいるんでしょうか?
質問の意味がわかりにくいかも知れませんが回答お願いします。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類等いろんなことが異なることがあるという摩訶不思議なところです。不要かどうかはハローワークによって異なると思っていた方が賢明です。延長を終了する手続きに出向く前に、「当初の退職理由が妊娠・出産によるもので、今は育児のために延長をしていたが実母(義母)に与ってもらえるので延長を終了したい。それを証明するような書類は必要なのか?」と問い合わせたほうが良いと思います。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。

「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。

先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
ご主人の会社の担当者が必要なのは、年末調整のために奥さんが配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかどうかの判断をするための、今年の所得証明が必要なのだと思います。

取得証明書は通常、役所で発行するのですが、現在発行できる所得は昨年1月から12月までの所得証明です。
従って、今年の1月からの所得を証明できる書類としては、退職時にもらった源泉徴収票しかありません。

健康保険の扶養に関しては、健保組合のとおりですので、現在無職である事を本人の申し立て書や会社の証明書で
処理が可能だと思われます。
改正後の期間従業員(ゴルフ場勤務)の雇用保険需給について
ゴルフ場のフロントの仕事を紹介されました。
期間は4月中旬から11月中旬までで4月と11月は日割り、冬期は仕事がないので失業保険需給でしのぐらしいです。
問題なければ、年度ごとに営業期間になればまた雇用する予定だそうです。
しかし、この前ハローワークに行ったところ、10月から法改正で1年間保険をかけないともらえないと書いてありました。
ネットで調べてみたのですが、製造業の期間従業員について書いてあるサイトは見つかりましたが、ゴルフ場の職員については見つけられませんでした。
明日までに返事をしなければならないのですが、冬の間失業保険がもらえないのであれば収入がないので断ろうと思っています。
日曜日でハローワークに問い合わせることができないので、どなたか詳しい方にご回答お願いいたします。
肝心の、厚労省やハローワークのサイトはみなかった、と……。

〉10月から法改正で1年間保険をかけないともらえない
・「平成19年10月から」です。今年3月31日からまた一部変わったのです。

・「離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その1区切りに賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を『月』として12ヶ月以上」です。


もともと空白があることが予定されており、「更新がある」という契約ではないので、今年働いただけでは受けられません。
前の職場と併せると、11月中旬の離職日から遡って2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が12個以上」あるのなら別ですが。
57歳のパートです5月25日仕事退職しますが失業保険手続きしますが、26日以降主人の扶養保険に、入る事は、できますか以前の年収は115万円です
〉扶養保険に、入る
「健康保険の被扶養者になる」?

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ね下さい。
ルールが統一されていません。

一般的には、
・退職の翌日から手当ての支給対象期間の前日までは可。
・対象期間も日額が3611円以下なら可。
なのですが、
「手当を受けるなら退職日の翌日から受給終了までは額に関係なく不可」
というところもあります。
失業保険・雇用保険について質問です。



離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?


通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。

週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。

できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。

>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11

そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。

11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
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