例えばですが、10年勤続で会社を退職→失業保険の給付を受けずに
すぐ就職→1年勤続で退職して失業保険の給付を受ける、という場合、
11年勤続と見なされるのですか?
それとも、最終職歴の1年勤続と見なされるのですか?
会社と会社の開いている期間が1年以上開いている場合は、10年は、消えます。失業給付を受けようとする場合に前の、会社の離職票と今回の会社の離職票を受付に出してください。受給期間が90日と240日とでは大いに違いますから提出書類は、2社分用意をしてください。ハローワークへGO
解雇について質問です。なぜ企業は解雇の時に「会社都合」ではなく「自己都合」にしたがるのですか?失業保険はハローワークから支払われるんですよね?
企業に都合の悪い事があるのですか?教えてください。
「会社都合」の場合には、予告手当てと言って、一か月分の給与を払わなくてはなりません。
例えば、5月20日に社員に対して「5月末で解雇します。」と言った場合、「会社都合」だと通知した日から1ケ月、つまり社員に対しては、6月20日までの給与を払わなくてはなりません。
「自己都合」にしてしまえば、5月末までの給与を払えばよいので、まあ、20日分について会社は払わなくていいし、社員は、本当はもらえる給料がもらえなくなってしまいます。

会社の都合で解雇されるのに「自己都合にしてくれ」というのは、これだけで不法行為ですから、直ちに労働基準監督署に行って報告してください。役所がちゃんと対処してくれます。

もちろん、失業保険も自己都合で退職する場合とと、自己都合で退職する場合では、支給開始日も違うので、「自己都合」としてしまうと、社員はだいぶ損してしまいます。

質問の回答ですが、「会社都合」にすると、解雇を予告した日から一か月分の給料を払わなくてはならないので、会社は不利なので、それを払いたくなくて「自己都合にします」と強制するのです。それに従う必要はありません。
今働いて7年目の職場を退職しようと本気で考えています。
自主退職すると失業保険が3ヶ月後くらいからなのですが会社都合にする事はできないでしょうか?

理由はボーナスが無い事です。去年の冬も無し、今年の6月も無しです。
そろそろ結婚も考えているので派遣でもして自分の時間を作りたいのと他の仕事にも興味もあります。
今年29才で将来は結婚して専業主婦希望です。
上記の理由で会社都合で失業手当を次の月からもらう事は不可能でしょうか?結構真剣です!よろしくお願いします!
(+o+)/

離職理由4-1 に当たるかわかりませんが・・・・
「労働者の判断によるものの職場における事情離職」
①労働条件にかかわる重大な問題があったと労働者が判断したため

に該当するか~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~もしれませんね。

でもボーナスが出る出ないは、会社自体の問題なので、たぶんこれに該当しないと思います。

とりあえず、会社からは自己都合で書類発行してもらって、職安に行って相談してみてはいかがでしょうか???
失業保険・雇用保険について教えてください。

去年の2月に腰を痛めて会社を病めて、特定受給(怪我などでやめる場合の待機が短いものです。)?
で去年の3月から6月まで、失業保険を受給していました。
今は12/10から派遣をしているのですが、契約が6月末で切れます。
この場合は失業保険受給できますか?
よろしくお願いいたします。雇用保険には加入しており、月に20日以上は働くことになります。
よろしくお願いいたします
離職理由によりますが、会社が原因での離職ならば、特定受給資格者になりますので6ヶ月の雇用保険加入でも受給できます、(前職の怪我等で離職は、特定理由離職者といいます)。
会社に原因がない、期間満了退職ですと、12ケ月の雇用保険の被保険者期間が必要です。
離職理由で変わります。
失業保険の事でお尋ねします。
5年以上、正社員で勤めていて、雇用保険にも加入していました。
次に知り合いの事務所で働くことになり、半年になりましたが、人間関係のトラブルから退職しようと思います。
辞める際に、その事務所が雇用保険に加入していないことがわかりました(小さな個人事務所です)
今、辞めて、前回払っていた雇用保険での失業手当は貰えるのでしょうか?

離婚して、子供を独りで育てています。
失業保険を期待していたのですが・・・・貰えないのでしょうか?

どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。
もらえますので、安心して下さい。

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今回、自己都合での退職になると3か月間の待機期間になる事が考えられます。

今後の事も踏まえて、一度ハローワークで必要な書類、手続きなどを確認して見て下さい。
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