妻が妊娠して
仕事を辞めた場合
失業保険を申請することは可能でしょうか?
育児休暇が申請できる雰囲気の会社でないようなので
妊娠→退社→ダンナの扶養かつ失業保険申請を検討しているのですが、
無理でしょうか?
失業給付金受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあり」「積極的に仕事を探すこと」さらに「働ける意思と能力」がなければなりません。「働ける能力」とは、妊娠や出産の場合、身体的に必ずしも能力があると見なされないことがあります。

このような場合「受給延長」をすることができます。働ける能力が備わった時点、つまり出産後に失業給付金を受給できるというものです。職業安定所に申し出てください。
失業保険の受給に関してなのですが説明会で聞いてもよく解らなかったので教えてください。
前回の認定日から次の認定日までの日数分が手当てとして支給されますがこれは仕事が見つかるまで所定給付日数の90日間分は1ヶ月に1回の認定日ごとに頂けるという様に理解してよいのですか?
受給カードにある金額が認定日から次の認定日までの日数分が振り込まれますよ。ただ認定日の当日ではなく5~7日後になるとおもいますが・・・・
貴方の場合は、3~4回に分けて金額×90が振り込まれます。但し、途中で収入があった場合は引かれます。(自己申告ですが)また、その間に就職が決まれば受給資格が無くなります。
離職票についての質問です。先月末で社員が退社しました。当社が雇用保険に加入したのがH19.12月からで、退社した社員は雇用保険加入後5ヶ月で資格を喪失したわけです。離職票の発行及び失業保険給付は可能ですか?
離職票の発行は可能ですし、退職者から請求があれば発行しなければなりません。

1つの会社で受給要件を満たしていなくても、2つの会社を通算すれば受給要件を満たす場合があります。
よって、請求があれば会社は手続きを行わなければなりません。(義務です)
請求がない場合でも、発行しても問題ありません。

質問者様の会社のみであれば、失業保険の受給は出来ません。
19年12月以前に、雇用保険に加入し勤めていたのであれば可能性はあります。
(前職場に関わる失業保険について給付していないことが必要)
早期再就職支援金について。この再就職するにあたり失業保険の未収分をもらえるらしいですけど失業期間(退職してから再就職するまでの期間)に決まりはありますか?
退職した翌日に就職したらもらえないとか?
startwtpさん

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
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