退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
一般的な話をさせてもらうと、待機期間は被扶養者として認定可、失業給付を日額3,612円以上受給している間は認定不可(国民健康保険に加入。)日額が3,612円未満であれば被扶養者として認定可、受給終了後は扶養認定可、就職したら収入により、そのまま被扶養者(月額108,333円以内)か、国保か、就職先の社会保険。

と、いうのが一般的だと思います。

>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。

これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告とは、1年(1月~12月)分の所得税を確定させることで、過年分の場合は「通年」申告が可能ですが、23年分の場合は24年が到来してから申告することになります。
確定申告して結果的に源泉徴収された所得税が還付される場合を、通称「還付申告」と言っていますが、正式の用語ではありません。

ですから、「確定申告する」ことになります。1ヶ月分の給料ということですので、給与所得控除(最低65万円)を適用すれば所得は無かったことになり、所得税は0円となるでしょうから源泉徴収された所得税は全額還付されると思われます。旧姓だから確定申告・・・ということではありません。姓が変わっても同一人物ですし、姓が変わらなくても、年の中途で退職し年末調整を行えなかった場合と同じで、所得税を正しく計算して申告することを確定申告と言います。

出産にかかった費用が所得の5%又は10万円の少ない方の額を超えた部分が医療費控除の対象額となります。あなたは所得税がかからないはずですので、ご主人の名前で医療費控除での確定申告となるでしょう。
出産一時金をご主人の職場の保険からもらったからご主人の申告になるのではなく、医療費控除は生計を一にする配偶者・親族のどなたでもできるのですが、該当する方がご主人だけだということですね。

失業保険延長中という意味が良く分かりませんが、失業保険受給ということであれば、税法上の控除対象配偶者になるには何の問題もありませんし医療費控除も同様です。ただ、受給見込み額が年額で130万円を超えると、ご主人の社会保険から離脱して国保などに加入することになりますので注意が必要です。
2年働いた職場を、自己都合退社で失業保険を貰わずに再就職。 全会社の失業保険等の書類が、再就職後に届いたことから、ハローワークから再就職の祝い金も一切貰っていません。
4月から再就職した会社ですが、慌てて決めてしまったので、自宅から遠い等・・自己退社したいと思ってます。
失業手当は、今の会社をどれだけ働かないと受給資格にはならないのですか?
半年?、1年?、答えが分かりません。
1日8時間労働で、月に21日 働いてます。
もし、受給資格にならない期間で今の会社を辞めてしまったら、前会社での貰っていなかった、失業手当は、もう貰えないのでしょうか?
前の会社の退職した日を教えて下さい。まえの会社離職票は、一年間有効です。ですから、今退職の場合、今の会社の離職票と前の会社の離職票をハローワークに提出となりますが、待機期間3ヶ月ありますから、自己都合の場合、それは、承知しておいて下さい。
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
3ヶ月間の給付制限期間中は、その通りで支給されません。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。

この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
退職の理由と失業保険について教えて下さい。
主人が、6月から働いてる会社を辞める事になりました。
理由は一言で言えば人間トラブルです。

社長は辞めるかどうかの決断を主人に任せると。
というか辞めさせたかったのだと思います。
そして今日辞めると伝えたらしく健康保険は任意継続にしてくれました。
でも次の就職先が決まっていないので失業保険がすぐ欲しいのですが退職理由をどうしたらもらえますか?

ちなみにこの会社に就職した時に再就職手当をいただいていますがもらえますか?
失業保険は原則として

自己都合は3ヶ月間の待機期間が発生します。

会社都合等なら待機無しですぐに受給開始となります。
仕事をしない夫に離婚を申し出たら就職してやり直そうと言われました。借金があり、このまま信じて良いものか迷っています・・・。
夫は以前営業職で仕事をしていましたが、2年半前に激務を理由に退職し、地元に戻ってきました。
失業保険もなくなり、仕事を探して就職しましたが長続きせず、その後4~5回職を転々とし、どれも長く続きませんでした。

私も働いていますが給料が安い為、毎月支払に追われ生活費もままならない状態で、借金ばかり増えました。
夫に仕事を続けてくれるよう話しても、仕事の話をするなと逆ギレされ、そのうち怒られるのが怖くなりあまりその話もできなくなりました。

このままではどうしようもなく、借金も払えず気持ちの上でも限界がきたので、ついに先日離婚届と手紙を置いて家を出ました。

すると夫から何度かメールが届き、自分が全部悪かったので戻ってきてほしいと書かれてありました。
仕事も見つけたので借金は自分が払うと言っています。

しかし、これまでも何度も頑張って働くと言って仕事を辞めています。
今度こそ改心したと言っていますが、信じていいものか悩んでいます。
また、借金も夫が今後払っていくと言っていますが、私は不安なので支払をするだけでなく、夫が親や親戚に頼んで新たに借金し、私の名義のものを一括返済して欲しいと思っています。

夫は親や親戚に迷惑をかけられないので自分が私の口座に毎月振り込むことを約束すると言っていますが、もしまた仕事を辞めてしまったらと思うと不安です。

夫は自分が悪いと言いながらも、私が黙って家を出たことを遠まわしに非難してきます。
このまま私が夫と会わずにいるなら私への対応を変えるつもりだと言ってきます。
それは脅しのように感じられて、何を信じていいのか解らなくなりました。

私はどうするのが一番良いのでしょうか・・・?
客観的にみたご意見をお待ちしております。
客観的にわかりやすい支払状況等を半年くらい見て,様子見をする。
1年とかは,あなた自身,待っていられないと思いましたので。
と同時に,離婚に向けた準備も進めるべきだと思います。

同じ意見の方がいらっしゃいましたが,
まず,人間,本質は変わらないというのが持論です。
まして,同じことを繰り返す人は,変われません。
変われる人は,並々ならぬ努力をして,結果的に変わっていた人で,
「これから」という言葉は,全く無意味だと考えています。
私の会社のお客さんでも,あなた何回目という人ばかりです。

また,離婚する人に原因を聞くと,あなたと同じ経験を口にします。
この点,同じ経験でも,うまくいっている人もいるのかもしれませんが,
貴女の夫の場合は,同じことの繰り返しだということです。

さらに,鬱等の可能性は否定できませんが,
それであっても,夫は,苦労している貴女を横目にしてきただけではないでしょうか。

もしも,夫からの脅迫・暴力を身近に感じられるようになりましたら,
すぐに行政や団体等の相談窓口に駆け込むべきです。
その方が,警察での相談,裁判所での保護命令への流れがスムーズに行きます。
相談は,躊躇わずに,行ってください。
経験上,「もう少し,もう少し」と躊躇されていて,よくなるケースは,ほぼありませんので。

乱文になり,申し訳ありません。
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