自己都合(家族介護の為)退職する予定ですが、会社側から、週何回かの出勤を
して欲しいと言われました。
私としては長年お世話になった会社ですし、そうしたいのですが、
ただ、失業保険は頂きたいと思っています。
失業保険を貰いながらも、その様な契約を結ぶ事は可能なのでしょうか?
ちなみに、現在、正社員ですが、私は親の介護の為、退職をし、
自宅近くで仕事を探す予定です。
会社側としては、退職後に新しい仕事が見つかるまで、
週2回でもいいので出勤して欲しいとの事。
別途契約書を結びましょう。と言われております。
勤続年数も長いので、今の賃金から計算される失業保険は貰えるようにしたいと
考えておりますが、可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
して欲しいと言われました。
私としては長年お世話になった会社ですし、そうしたいのですが、
ただ、失業保険は頂きたいと思っています。
失業保険を貰いながらも、その様な契約を結ぶ事は可能なのでしょうか?
ちなみに、現在、正社員ですが、私は親の介護の為、退職をし、
自宅近くで仕事を探す予定です。
会社側としては、退職後に新しい仕事が見つかるまで、
週2回でもいいので出勤して欲しいとの事。
別途契約書を結びましょう。と言われております。
勤続年数も長いので、今の賃金から計算される失業保険は貰えるようにしたいと
考えておりますが、可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
utan2992000さん へ
それは週20時間未満でアルバイトと言う感じでいいのでしょうか。それなら可能ですよ。
ただし、ハローワークに雇用保険の申請をして待期期間7日間が過ぎるまではやらないでください。それ以降なら大丈夫です。
毎月28日ごとにある認定日には必ず正しく申告をしてくださいね。それを怠ると大きなペナルティーがありますから。
参考までにアルバイの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
それは週20時間未満でアルバイトと言う感じでいいのでしょうか。それなら可能ですよ。
ただし、ハローワークに雇用保険の申請をして待期期間7日間が過ぎるまではやらないでください。それ以降なら大丈夫です。
毎月28日ごとにある認定日には必ず正しく申告をしてくださいね。それを怠ると大きなペナルティーがありますから。
参考までにアルバイの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険と扶養についてです。
県外より、結婚・引っ越しの為に6年間勤めた会社を退職しました。
(ちなみに正社員ではなくフルパートです。
社会保険は加入してました。
手取りで毎月約11万~12万円ほどもらってました)
6月1日転居
6月8日入籍
6月30日退職
離職票はまだ送られてきてませんので(おそらく7月下旬)失業保険の手続き等は未だです。
給付日額がどの位になるか不明ですが、給付中でも日額3612円以下なら扶養に入れる場合があると聞きました。
旦那さんの会社の加入健保によるそうですが。
今現在は宙ぶらりんな状態なので、国保・国年に入ったほうが良いのか、とりあえず扶養に入れててもらったほうが良いのか迷ってます。
又、国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あと、もし退職後数ヶ月間は仕事をする予定がなく、少し期間が空いてしまった場合でも、働ける状態になった時にその離職票をもって失業保険の手続きは出来るのでしょうか?
無知ですみません。
宜しくお願い致します。
県外より、結婚・引っ越しの為に6年間勤めた会社を退職しました。
(ちなみに正社員ではなくフルパートです。
社会保険は加入してました。
手取りで毎月約11万~12万円ほどもらってました)
6月1日転居
6月8日入籍
6月30日退職
離職票はまだ送られてきてませんので(おそらく7月下旬)失業保険の手続き等は未だです。
給付日額がどの位になるか不明ですが、給付中でも日額3612円以下なら扶養に入れる場合があると聞きました。
旦那さんの会社の加入健保によるそうですが。
今現在は宙ぶらりんな状態なので、国保・国年に入ったほうが良いのか、とりあえず扶養に入れててもらったほうが良いのか迷ってます。
又、国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あと、もし退職後数ヶ月間は仕事をする予定がなく、少し期間が空いてしまった場合でも、働ける状態になった時にその離職票をもって失業保険の手続きは出来るのでしょうか?
無知ですみません。
宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者になれるのかどうか、手続きにはどんな書類が要るのかを確認する方が先では?
また、いつまでに手続きすれば退職日の翌日付けで“扶養”に認定してもらえるのかも(原則は5日以内ですからね)。
さらに、失業給付の給付制限中でも被扶養者に認定されないのかどうかも。
被扶養者になる手続きに必要なのは、離職票ではなくて(健康保険・厚生年金保険の)資格喪失証明書です。
ご主人が加入する健康保険の保険者が離職票も要求するかどうかによっては、離職票の送付を督促する必要も出てきます。
下手すると、書類が揃わないために、国民健康保険・国民年金の届け出をせざるを得なくなるかも知れません。
※なお、会社は、離職日の翌々日を第1日として、10日以内に届け出をしなければなりません。届け出の際に職安の判をもらった離職票を本人に送付するわけですから、せいぜい2週間ぐらいしか掛からないはず。
※新居からの通勤時間が概ね片道2時間以上なら、3か月の給付制限なしで手当が受けられる可能性があります。その辺は確認済みですか?
〉国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あなたの住む市町村での国民健康保険料/税の計算方法も、あなたの昨年の所得金額も分かりませんから、判断のしようがありません。
受給資格がある期間は、離職から1年間です。
1年がたつと、たとえ受給途中でも打ち切りになりますから、1年間近で職安に行っても意味がありません。
〉日額3612円以下なら
「3611円以下」です。
また、いつまでに手続きすれば退職日の翌日付けで“扶養”に認定してもらえるのかも(原則は5日以内ですからね)。
さらに、失業給付の給付制限中でも被扶養者に認定されないのかどうかも。
被扶養者になる手続きに必要なのは、離職票ではなくて(健康保険・厚生年金保険の)資格喪失証明書です。
ご主人が加入する健康保険の保険者が離職票も要求するかどうかによっては、離職票の送付を督促する必要も出てきます。
下手すると、書類が揃わないために、国民健康保険・国民年金の届け出をせざるを得なくなるかも知れません。
※なお、会社は、離職日の翌々日を第1日として、10日以内に届け出をしなければなりません。届け出の際に職安の判をもらった離職票を本人に送付するわけですから、せいぜい2週間ぐらいしか掛からないはず。
※新居からの通勤時間が概ね片道2時間以上なら、3か月の給付制限なしで手当が受けられる可能性があります。その辺は確認済みですか?
〉国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あなたの住む市町村での国民健康保険料/税の計算方法も、あなたの昨年の所得金額も分かりませんから、判断のしようがありません。
受給資格がある期間は、離職から1年間です。
1年がたつと、たとえ受給途中でも打ち切りになりますから、1年間近で職安に行っても意味がありません。
〉日額3612円以下なら
「3611円以下」です。
昨年、妻が出産してパートを辞めましました。現在、私の扶養に入っていますが、落ち着いたら扶養の状態でまたパートに出る予定です。以前勤めていた職場(パート)で失業保険に加入していたのですが
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
パート退職後にご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認が必要です。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。
まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。
しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。
まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。
しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
関連する情報