失業保険について、教えてください。
3年間正社員の前職を今年の2月中旬に退職いたしました(自己都合)。
その後、すぐにアルバイトを始めました。いまも継続中です。
そのアルバイトなんですが、雇用保険に加入しているみたいです。
近日、アルバイトをやめて失業保険の申請を行おうかと思っております。

仮に、5月末でアルバイトを辞め、すぐにハローワークに申請した場合、
失業保険の有効期限である1年間は、2月中旬でしょうか?5月末になるのでしょうか?

また、日当計算は前職+アルバイトの6ヶ月間なのか、前職での6ヶ月間が基準になるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
そのアルバイトは雇用保険に加入しているということですから加入期間はアルバイト+前職になります。
また、基本手当日額計算はアルバイト+前職の6ヶ月になります。
ハローワークに申請するときは両方の離職票を持って行ってください。そうすれば両方の期間が通算できます。

老婆心ながら、ご教授⇒ご教示が正しい使い方です。(意味が多少違います)
失業保険の受け取り方を教えてください
昨年の9月30日付けで前職を退職しました(勤続年数13年)

その後、就職活動をしていたのですが交通事故に遭い4カ月ほど通院生活をしていました。

5月20日現在、職は決まっていません。

前職を退職した理由は自己都合で、退職後は速やかに新しい職を探して働くつもりでしたので失業保険を受け取るつもりはありませんでした。
しかし諸々の事情から職が決まらず貯金も残り僅かとなってしまい生活が苦しくなってきました。
失業保険に関する知識が全くないので何をどうしたらいいのか困っています。

分かる方教えてください
えっ?手続きして、延長してないの?
確か。一年しか有効ないよ。
1ヶ月位しか給付ないよ。
自己都合は3ヶ月給付制限あるし。
会社都合で失業。離職票が届くまでバイトしたら失業保険は貰える?
会社都合で失業します。離職票が届くまで1ヶ月くらいかかる様なんです。
その短期間、バイトして離職票が届き次第バイトは辞めてハローワークへ手続きに行く。
これは1回、働いたことになるので失業保険対象外になってしまいますか?
もし貰えなくなってしまうならバイトはやらないつもりです。

ちなみに離職票が届いたら、どれくらいまでに手続きに行けば良いのでしょうか?
有効期限みたいなものってありますか?

ご助言頂ければ助かります。
もらえますよ(笑)

アルバイトを正しく申告しないとお手当に差し支えるのは、あくまで最初の手続きを終えてからの7日間、そして実際にお手当を受け始めてからの期間です。

なお、失業のお手当をいただける期限は「退職の次の日から1年間」です。質問者さんがお手当をいただける期間何十日か分を逆算して、こうこうの日までの手続きなら間に合うと判断されてもいいですが、こういう権利はギリギリまで行使を控えるのでなく、お早めに手続きするに限りますね。なんせ次の就職に差し支えることでもありますので・・・

※最初の手続き後、受給説明会といってそのあたりのことも詳しく解説がある日が設定されます。任意参加でなく、強制です。

-補足に対して-
雇用保険アリの場合は話が全く別です。
その場合は就業期間が短期では済まないので、ハローワークは「次の場所で就労して失業の状態にはない」とみなしてしまいます。

最初の手続き後はすっぱり辞められる前提でならOK、ということですので・・・

※また、1ヶ月限定の期間くらいでは社会保険に入れないです。

…ぐっどらっく★
自己都合から会社都合へ…
11月末で3年以上勤めていた会社を契約満了で退職しました。
退職した理由というのが時間短縮になる(どれくらい短縮になるかは11月半ばでも教えてくれませんでした)
と言われ、どれくらい短縮になるかも定かではない事が一番です。うちの会社は毎回次の月になる10日くらい前に、次のあなたの仕事は●●で、時間は●時間となりますが、更新しますか?という感じで契約更新して最悪です。こっちにも生活があるし、どれくらい時間短縮されるのかもわからないのに更新出来ません。
退職手続きの時、契約満了で辞めるのだから自己都合でも会社都合でもありませんと上司にはっきり言われました。わたしは失業保険が待機期間3ヶ月待たず、契約満了なのだから失業保険はすぐ出ると思っていました。
ハローワークに行ったらわたしの場合3年以上勤めていたので待機期間3ヶ月後の支給になると言われました。会社から一言あれば辞めなかったのですが、どうも納得いきません。
失業保険をすぐ貰えると思って仕事も探してませんでした…
本当にどうしたらいいかわからなく質問させて頂きました。
これを会社都合にするって厳しいですか?
ちなみに会社に相談したら一応ハローワークに言ってみるけどほぼ無理だと思ってください。最後に決めるのはハローワークなので…との事でした。
3年以上の契約社員は常用雇用者となり、期間満了退職でも3年未満とは違い、「自ら延長更新の希望する申し入れをしなかった」場合(離職票の離職理由欄にあります、ここに○が付くと給付制限付です)は、給付制限がついてしまいます。

受給資格決定は済んだのですか、まだでしたら、会社は辞めたくないのですが、更新する度、時間がマチマチで、給与に差が生じ、安定した生活が出来ないため、どうしようもなく離職しました、こんな感じで安定所の給付担当に言って下さい。

安定所は、自ら辞めた者には冷たい面があり、続けたかったが、辞めざる得なかったを強調することです、受給資格決定後でも、審査請求して、審査官に訴えることですね、会社都合までは難しいかもしれませんが、給付制限をなくすなら、なんとかなる様な気もします。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について教えてください
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
各自治体で多少のずれはあると思いますが、大筋はこの通りです。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。


1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?

2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?

3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?

4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?

5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?

6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?

7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?


以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。

sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
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