今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?
9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。
9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。
10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。
ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。
そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。
②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。
退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。
旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。
9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。
10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。
ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。
そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。
②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。
退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。
旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
専修学校委託訓練についての質問
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。
4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。
7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??
それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?
専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。
4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。
7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??
それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?
専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
少し勘違いがあると思うのですが。。。
委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。
質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?
基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。
スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。
この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。
ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。
もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。
もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。
質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?
基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。
スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。
この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。
ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。
もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。
もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
70歳でタクシー乗務員です。社会保険料はこれまで支払わず年金は受給し確定申告をしておりました。会社から社会保険料を支払うよう要請されましたが、支払わないといけませんか?
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
70歳以降であっても社会保険適用事業所であれば、短時間勤務でないかぎり社会保険には加入しなくてはいけません。しかし、この場合の社会保険とは、厚生年金は除外された、健康保険のみになります。健康保険を取得した場合、妻が130万円未満の年収であれば扶養とすることもできますので、妻の健康保険料負担はなくなります。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
失業給付の条件についてお聞きします。
私は現在都内で契約社員として勤務しており、今度「契約期間満了」で退職します。
今後、海外で仕事をしようと思い、退職した後にはなるべく早く、準備ができ次第海外に渡航します。
その場合には、失業保険は支払われるのでしょうか。
「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」であることには国内に在住する場合と変わりませんが、どのような扱いになるのでしょうか。
私は現在都内で契約社員として勤務しており、今度「契約期間満了」で退職します。
今後、海外で仕事をしようと思い、退職した後にはなるべく早く、準備ができ次第海外に渡航します。
その場合には、失業保険は支払われるのでしょうか。
「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」であることには国内に在住する場合と変わりませんが、どのような扱いになるのでしょうか。
そうですね。失業給付を受けるためには月に1回の認定日にハローワークに行くことが条件になります。
海外渡航で無理ならば、延長手続きをされた方がいいですよ。
確か最大で2年くらい延長できるはずです。
そのまま放っておくと1年(くらいだったかな?)で給付は受けられなくなります。
海外渡航で無理ならば、延長手続きをされた方がいいですよ。
確か最大で2年くらい延長できるはずです。
そのまま放っておくと1年(くらいだったかな?)で給付は受けられなくなります。
この度結婚をしまして、近々お仕事を辞める予定です。
夫の扶養に入りたいのですが、4月から辞める月までの給与、賞与、交通費が130万を超えてます。
その場合 扶養の対象外となりますか?
もし対象外なら失業保険をもらって、来年から扶養に、、と考えています。世間知らずであまりこういう事に関して詳しくないので、どなたか賢い方法がわかれば教えてくださいm(_ _)m
夫の扶養に入りたいのですが、4月から辞める月までの給与、賞与、交通費が130万を超えてます。
その場合 扶養の対象外となりますか?
もし対象外なら失業保険をもらって、来年から扶養に、、と考えています。世間知らずであまりこういう事に関して詳しくないので、どなたか賢い方法がわかれば教えてくださいm(_ _)m
ご結婚、おめでとうございます。
まず扶養には税法上と社会保険の2種類があり、
金額のみならず根本的な考え方も違います。
税法上は1月1日から12月31日までの課税対象額の合計が基準になり、
103万未満かどうかです。
(おそらく今年は越えているのでしょう。)
このまま無職などならば、
今年のご主人の年末調整時に提出する平成26年の給与所得者扶養控除等申告書にご記入ください。
(失業保険は103万には含みません。)
次に社会保険の扶養は何月何日からとかはありません。
扶養に入りたいと考えた時点から向こう1年間です。
目安は1ヶ月約10万8千円未満か、
1日3611円以下です。
失業保険は日額3612円以上になるでしょうから、
受給する場合は受給期間は扶養には入れません。
失業保険は受給せずに、
無職でいるおつもりならば、
扶養には入れますので、
必要書類等をご主人の会社にご確認ください。
大抵は離職票などになるかと思います。
ご参考までに。
まず扶養には税法上と社会保険の2種類があり、
金額のみならず根本的な考え方も違います。
税法上は1月1日から12月31日までの課税対象額の合計が基準になり、
103万未満かどうかです。
(おそらく今年は越えているのでしょう。)
このまま無職などならば、
今年のご主人の年末調整時に提出する平成26年の給与所得者扶養控除等申告書にご記入ください。
(失業保険は103万には含みません。)
次に社会保険の扶養は何月何日からとかはありません。
扶養に入りたいと考えた時点から向こう1年間です。
目安は1ヶ月約10万8千円未満か、
1日3611円以下です。
失業保険は日額3612円以上になるでしょうから、
受給する場合は受給期間は扶養には入れません。
失業保険は受給せずに、
無職でいるおつもりならば、
扶養には入れますので、
必要書類等をご主人の会社にご確認ください。
大抵は離職票などになるかと思います。
ご参考までに。
自己都合で退職後、失業保険を申請してから、3か月以内に再就職した場合。
もう失業保険の受給資格は、無くなってしまうのでしょうか?
例えば、再就職先を1か月で退職した場合、また失業保険の申請はできますか?
もう失業保険の受給資格は、無くなってしまうのでしょうか?
例えば、再就職先を1か月で退職した場合、また失業保険の申請はできますか?
ハローワークに聞いた方が確実だと思います。
一ヶ月で辞めた、というのが仮に自己都合退職となった場合、受給期間はそのまま残るかもしれませんが、また待機した上で、となるかもしれませんので。
一ヶ月で辞めた、というのが仮に自己都合退職となった場合、受給期間はそのまま残るかもしれませんが、また待機した上で、となるかもしれませんので。
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