失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
失業保険の待機期間中のバイトについて教えて下さい。
自己都合で退社した際、失業保険の受給は3ヶ月後からだと思いますが、
それまでの待機期間中のバイトに関して時間制限はあるのでしょうか?
確か、週20時間以内などの規定があったと思うのですが…。
知人から聞いた話では、待機中の3ヶ月間は、何時間働いても申請さえすれば問題ないと。ただ、3ヶ月後の受給期間中は働いてはいけないと。
待機期間中に稼ぐだけ稼いで、受給期間に入ったらバイトを辞めて失業保険を受給するなんて都合のいい話、本当なんでしょうか?
自己都合で退社した際、失業保険の受給は3ヶ月後からだと思いますが、
それまでの待機期間中のバイトに関して時間制限はあるのでしょうか?
確か、週20時間以内などの規定があったと思うのですが…。
知人から聞いた話では、待機中の3ヶ月間は、何時間働いても申請さえすれば問題ないと。ただ、3ヶ月後の受給期間中は働いてはいけないと。
待機期間中に稼ぐだけ稼いで、受給期間に入ったらバイトを辞めて失業保険を受給するなんて都合のいい話、本当なんでしょうか?
確かに待機期間中にバイトをすると受給時にその分も引かれてしまうかと思います!
詳しくは最寄りのハローワークに相談すると良いでしょう!
詳しくは最寄りのハローワークに相談すると良いでしょう!
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。
私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。
内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??
4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??
すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。
→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。
質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。
>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??
→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。
>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??
→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。
「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。
「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。
再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。
>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?
→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。
最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。
今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
仕事を辞めました。
休職してたのですが、期間満了にて退職しました。
期間満了までは一週間くらいありましたが、月を挟むと保険料がかかるとうことで、月末に手続きしました。
これから失業保険の手続きに入ります。
就業規則による三ヶ月には期間が少し足りないのですが、ハローワークに問い合わせたところ、
医師からの診断書があれば、病気療養での退職となり得る可能性があり、特定理由離職者と認められ、三ヶ月の待機期間が外れる可能性もあるとの事でした。
しばらく療養した後、医師から就業出来るというハローワーク指定の書類をもらい、失業保険受給後にでも
パートから別の職種に就こうと思っています。
例えば、待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらう方がいいのか、130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
また、年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
最後に、私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
まとまりのない上に、無知な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
休職してたのですが、期間満了にて退職しました。
期間満了までは一週間くらいありましたが、月を挟むと保険料がかかるとうことで、月末に手続きしました。
これから失業保険の手続きに入ります。
就業規則による三ヶ月には期間が少し足りないのですが、ハローワークに問い合わせたところ、
医師からの診断書があれば、病気療養での退職となり得る可能性があり、特定理由離職者と認められ、三ヶ月の待機期間が外れる可能性もあるとの事でした。
しばらく療養した後、医師から就業出来るというハローワーク指定の書類をもらい、失業保険受給後にでも
パートから別の職種に就こうと思っています。
例えば、待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらう方がいいのか、130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
また、年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
最後に、私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
まとまりのない上に、無知な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
たくさんの質問があるのですね。
>待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
この先12ヶ月、収入が税込月額85833円未満で、週30時間未満勤務であれば、入れたはずです。
待機期間だけをみるのではなく、その後の見込みが必要ですが、当面仕事が見つからないとして見込み収入は、12ヶ月間の収入は日額×360で計算してかまいません。
>あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらうう
この場合は、ご主人が扶養手当を受けられ、配偶者控除を受けられます。
実際の家計としては、103万円+10万円くらい増えます。
>130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
雇用保険加入とは限らないです。また、130万円未満でも社保加入の場合があります(勤務時間が週30時間など)。
扶養手当はなく、配偶者控除もありません。
家計としては、130万円+0円-税、くらい増えます。
あまり違いないかもしれませんが、130万未満で考え、103万円以下で落ち着くでもよいと思います。
>年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
この場合は、源泉徴収票を残しておいて、ほかの書類があれば合わせて翌年初めに「確定申告」します。
>私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
増えません。
配偶者控除で減る場合があるだけです。
>待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
この先12ヶ月、収入が税込月額85833円未満で、週30時間未満勤務であれば、入れたはずです。
待機期間だけをみるのではなく、その後の見込みが必要ですが、当面仕事が見つからないとして見込み収入は、12ヶ月間の収入は日額×360で計算してかまいません。
>あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらうう
この場合は、ご主人が扶養手当を受けられ、配偶者控除を受けられます。
実際の家計としては、103万円+10万円くらい増えます。
>130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
雇用保険加入とは限らないです。また、130万円未満でも社保加入の場合があります(勤務時間が週30時間など)。
扶養手当はなく、配偶者控除もありません。
家計としては、130万円+0円-税、くらい増えます。
あまり違いないかもしれませんが、130万未満で考え、103万円以下で落ち着くでもよいと思います。
>年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
この場合は、源泉徴収票を残しておいて、ほかの書類があれば合わせて翌年初めに「確定申告」します。
>私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
増えません。
配偶者控除で減る場合があるだけです。
失業保険の認定日について教えて下さい。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
ご安心下さい!
事前に職安の窓口や電話で問い合わせして
事情を説明したら認定日や時間帯の変更は可能ですよぉ~
私は通院や面接やバイトで何度か認定日を変更してもらった経験があります。
ただご存知かとは思いますが
失業給付金を受ける場合、「仕事に就くことができる状態であること」です。
持病で年1回とはいえ、「就職に差し支えないか?」的なことは聞かれるかもしれません。
なお、変更には病院の領主書などは必要ありません。
●補足の件について
完治されて長いのですね、ホントの意味での管理検査ですね
病気を抱えての職安の対応は人によって心無い場合があり
私は不安で不快な思いをしたので、書き加えさせていただきました。
とりあえず、早めに相談されることをお薦めします。
事前に職安の窓口や電話で問い合わせして
事情を説明したら認定日や時間帯の変更は可能ですよぉ~
私は通院や面接やバイトで何度か認定日を変更してもらった経験があります。
ただご存知かとは思いますが
失業給付金を受ける場合、「仕事に就くことができる状態であること」です。
持病で年1回とはいえ、「就職に差し支えないか?」的なことは聞かれるかもしれません。
なお、変更には病院の領主書などは必要ありません。
●補足の件について
完治されて長いのですね、ホントの意味での管理検査ですね
病気を抱えての職安の対応は人によって心無い場合があり
私は不安で不快な思いをしたので、書き加えさせていただきました。
とりあえず、早めに相談されることをお薦めします。
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